運転免許
運転免許(うんてんめんきょ)とは、自動車や原動付自転車を運転することを許可する免許のこと。本稿において自動車とは、道路交通法の定義に基づく[注 1]。
免許の保有を証明して交付されるカードを運転免許証という。
種類[編集]
運転免許は、運転する目的によって以下の3種類に分類することができる。
- 第一種運転免許
- 通常の目的で運転する際に必要な一般的な免許。単に運転免許というと第一種を指すことが多い。
- 第二種運転免許
- 旅客運送を目的とした営業運転において必要な免許。バスやタクシーなどを営業運転する際に必要となる。
- 仮運転免許
- 免許を受けるための練習目的で公道を走行するのに必要な免許。通称「仮免」。
区分[編集]
第一種運転免許(略称) | 第二種運転免許(略称) | 仮運転免許(略称) |
---|---|---|
大型自動車免許(大型免許) | 大型自動車第二種免許(大型二種免許) | 大型自動車仮免許(大型仮免許) |
中型自動車免許(中型免許) | 中型自動車第二種免許(中型二種免許) | 中型自動車仮免許(中型仮免許) |
準中型自動車免許(準中型免許) | 準中型自動車仮免許(準中型仮免許) | |
普通自動車免許(普通免許) | 普通自動車第二種免許(普通二種免許) | 普通自動車仮免許(普通仮免許) |
大型特殊自動車免許(大特免許) | 大型特殊自動車第二種免許(大特二種免許) | |
大型自動車二輪車免許(大型二輪免許) | ||
普通自動車二輪免許(普通二輪免許) | ||
小型特殊自動車免許(小特免許) | ||
原動付自転車免許(原付免許) | ||
牽引免許(けん引免許) | 牽引第二種免許(牽引二種免許/けん引二種免許) |
免種別の運転可能な車両[編集]
- | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
準中型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
普通自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
大型特殊自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
大型自動二輪車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
普通自動二輪免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
小型特殊自動車免許 | ○ | ||||||||
原動機付自転車免許 | ○ | ||||||||
牽引免許 | 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車をけん引する場合 |
備考[編集]
- 上位の免許を取得すれば運転可能な車両も多くなるが、一度免許を受けた後にそれよりも下位の免許をうけることはできない(例えば、普通自動車免許を受けた後に小型特殊自動車免許や原動付自転車免許を取得することはできない。これは普通自動車免許で小型特殊自動車と原動付自転車も運転することができるためである)。
- 全種類の運転免許を受けることで免許証の所有免許欄を全ての種別で埋めることをフルビットというが、上記のことから、全ての運転免許を受けてフルビットするためには、後述のように原動付自転免許車又は小型特殊自動車免許から順に取得していく必要がある)。ただし、免許取得後に免許制度の改正があれば、フルビットでなくなる可能性がある。
- 免許の一部返納を行えば、上位免許の返納と同時に、それより下位の免許を取得することができる(例えば、普通自動車免許の返納と同時に原動付自転車の取得を行うことができる)。また、免許を一度全て返納すれば、下位の免許から取り直すことも可能である。
- フルビットでなくても、大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、牽引免許を取得すれば全ての車両区分の車両を運転することができる。ただし、大型免許に関してはその受験資格によりそれより下位の中型〜普通または大特免許のいずれかを既に取得している必要がある(中型免許の取得も同様に準中型、普通、大特のいずれかが必要)。そのため、自衛隊員などの一部の例外を除きいきなり大型免許を取得することはできない。
現行の免許制度でのフルビットの手順[編集]
1.まず、原付免許、小特免許を取得する。どちらが最初でも良いが、片方を取得した後は、その次に必ずもう片方を取得するようにする。
2.以下に示した5セットを行う。どのセットから始めても良いが、各セットの免許の取得する順は守ること。また、普通〜大型の2種免許については、その二種免許に対応する車両種別と同じ一種の免許を受けてから取得すること(例:普通免許を受けてから普通二種免許、大型免許を受けてから大型二種免許など)。
- 普通二輪免許→大型二輪免許の順に取得
- 普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許の順に取得
- 普通二種免許→中型二種免許→大型二種免許の順に取得
- 大特免許→大特二種免許の順に取得
- 牽引免許→牽引二種免許の順に取得
フルビットのメリット、デメリット[編集]
全種類の車両を運転できるようになるだけで、他の実用性あるメリットはない。単に免許証の所有欄の見栄えが良くなるのと、他人に自慢してマウントをとることくらい(自慢した気になるだけで、ただの自己満足で終わる可能性大。別に優位に立てるわけでもない。)。デメリットは、莫大な費用と時間を使わなければならないことと、免許制度の改正があれば、フルビットでなくなることもあり、そうすると意味がなくなり、全てが水の泡となる。そのため、余程免許証の見栄えを良くしたいという謎のこだわりがない限りは、フルビットなど目指すべきではない。
受験資格[編集]
年齢は満年齢である。
免許種別 | 年齢 | 免許経歴 | |
---|---|---|---|
第一種 | 大型 | 21歳以上 | 中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算3年以上。 |
中型 | 20歳以上 | 準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、経歴が通算2年以上。 | |
準中型 | 18歳以上 | ||
普通 | 18歳以上 | ||
大特 | 18歳以上 | ||
牽引 | 18歳以上 | 二種、大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を現に取得している。 | |
大型二輪 | 18歳以上 | ||
普通二輪 | 18歳以上 | ||
小特 | 16歳以上 | ||
原付 | 16歳以上 | ||
第二種 | 大型二種 | 21歳以上 | 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており経歴が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している。 |
中型二種 | 21歳以上 | ||
普通二種 | 21歳以上 | ||
大特二種 | 21歳以上 | ||
牽引二種 | 21歳以上 | 牽引免許を所持し、大型、中型、準中型、普通、大特免許が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している | |
仮免許 | 大型仮 | 21歳以上 | |
中型仮 | 20歳以上 | ||
準中型仮 | 18歳以上 | ||
普通仮 | 18歳以上 |
免許取得方法[編集]
普通自動車免許の場合、各県に1〜2ヶ所ある免許試験場で受験する。学科試験と技能試験があるが、技能試験は自動車学校卒業生の場合免除される。実際、自動車学校を卒業してから免許試験場へ行き、学科試験だけを受ける人がほとんどで、免許試験場で学科試験・技能試験の両方を受ける人は「飛び入り」と言われる。
2017年3月に、「準中型免許」が追加され、普通免許で運転できるボディサイズと最大積載量の範囲が一回り縮小した。
免許試験場の学科試験は、二者択一の問題が100問出題される。90問正解で合格。
普通免許を取得する際、自動車学校に入校開始してから、自動車学校卒業までは、通学型で2〜3か月、合宿型で2週間、仮免許1回で2か月かかる。自動車学校卒業後、運転免許試験場で、運転免許試験を1回で合格した場合、通学型で自動車学校に入校開始してから、免許交付=運転免許証の交付カードを受けるまでは、仮免許1回のみの場合は、最低でも合計2か月以上かかるということになる。
ちなみに、18歳の誕生日が来ていない状態=まだ17歳でも、自動車学校へ入校して、学科教習と技能教習を受けることはでき、誕生日以降の仮免許取得を目指すことになる。
これで見ると、同級生の誕生日は、ある年の4月2日生~翌年の4月1日生なので、誕生日が2月以降の人=18歳の誕生日が遅い人に限って、高3の学年末考査終了後、もしくは高校卒業式の日を過ぎた時点で、自動車学校に入校することになる。また、高卒就職内定で高校から免許取得が許可された生徒でも、1月以降に誕生日を迎える場合は同様に17歳のうちに自動車学校に入校する事例が生じる。