障害者虐待防止法
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障害者虐待防止法(しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう)とは、家庭や障害者施設、職場などにおける障害者に対する虐待を防ぎ、早期発見することを目的とするための法律である。平成24年(2012年)10月に施行された。
この法律においては「身体的な虐待」「心理的な虐待」「性的な虐待」「食事を減らして衰弱させるなどの放棄・放置」「障害年金の使い込みなどの経済的虐待」などが虐待として分類されており、虐待と思われる事案を発見した人物は速やかに通報することが義務付けられており、地方自治体には通報や相談の窓口設置を求めている。市区町村は家庭への立ち入り調査、被害者の一時的な保護を行うことも可能としている。