障害者

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障害者(しょうがいしゃ)とは、心身や知能などにおいて日常生活に支障をきたしており、なんらかの制限を受ける人を指す言葉である。

かつては「障碍」という感じがあてがわれていたが、戦後日本の法令等においては「障害者」が使用されている。「害」という漢字のイメージが悪いことから、最近では「障がい者」のように表記する事例もある[1]なお、このような表記について論争が巻き起こることがある(後述)。

概要[編集]

障害者といっても単に特定の病気疾患であるとか、体の一部が欠損しているだけで障害者となるわけではない。その病気や欠損により日常生活にどの程度の制限を受けるかにより障害の度合いが変わるため、各国において障害者の定義を定めており、その要件を満たしたものを障害者として国(自治体)が認定することで障害者となるものである。[2]

障害者の認定を受けた場合、公共交通機関などの割引サービスなどを受けられることがあるが、これはその障がいにより日常生活に制限があり、障がいのない人に比べて負担が大きいことなどにより受けられるものである。[3][4][5]

日本においては障害者基本法により障害者全体を定めているほか、そのほかの法律において障害者が定められている。[6]これにより、日本においては身体障害者、精神障害者、障害者、知的障害者が定められている。[7]なお、発達障害者は精神障がいの一種として扱われることが多いが、別物である。[8]

呼称について[編集]

障害者についてはその呼称をめぐって様々な議論がなされており、Wikipediaや当サイト、Enpediaにおいても激論が繰り広げられている。

現在は政令などにも使用されている「障者」、戦前に使用されており、仏教用語の障碍を当てた「障者」[9][注 1]、害というマイナスのイメージ[注 2]がある表現を避けた「障がい者」[10]の3種がよくつかわれている。

近年はその呼称に加えて英語由来の「ディスアビリティ」やよりポジティブな「チャレンジド」という表記もみられるようになってきた。 [11]

ひらがな表記の「障がい者」については「害」の字を無くすことで障害者に配慮していますという理由だからか、多くの自治体で(法律用語や固有名詞を除く)表記の改めを実施している。[12]

千葉県では「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定時に寄せられた呼称に対する意見を公開しており[13]、害という字のみならず「障害者」という言葉自体に否定的な意見も寄せられている。[注 3]

一方で障害者自身からの意見として、作家である乙武洋匡氏は自身のnoteで「言葉だけ変えても何もならない(ただし目の前にいる人が不快と思うなら配慮する必要がある)」と述べている。[14]また、千葉県知事熊谷俊人氏は千葉市長時代に害という言葉を消すのではなく、障害そのものを社会的に解消しなければならないという旨のツイートをしており、障害を障がいに置き換えることには反対を表明している。[15]

また、ネット上のアンケートにおいては、障害のほうが好感度が高いという結果が出ている。[16][注 4]

障害者福祉を考える上での理解を深める一歩としての名称変更であれば迎合できるものであるが、「障害者」を「障がい者」に変えただけで満足しているようでは「スラックティビズム」、つまり自己満足以外の何物でもないという厳しい意見も寄せられている。[17]

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. 「碍」の字は「差し障り」や碍子のように「間にあるもの」の意味があるが、「碍」の字を支持する人からすると中立的に見られるようだ。
  2. 害には「災い」や「損なう」という意味があるためとされている
  3. なお、改善提案として「障害者」や「障害」という言葉も使用しない基本方針を提案している(「障害」を「不自由」とするように)
  4. 公的機関のアンケートではないことに留意

出展[編集]