ウィキペディアの生真面目ユーザーたちが障害年金の項目をおカタく解説しています。 |
障害年金(しょうがいねんきん)とは、病気や怪我で一定の障害があれば、現役世代でも受け取ることができる公的年金のことである。障害の原因となった傷病で初めて医師の診察を受けた初診日を起点にして、支給開始日が決定される。原則として、初診日から1年半後が障害認定日となり、認定日以降に年金の申請ができる。初診日に加入していた制度によって、障害基礎年金と障害厚生年金があり、等級ごとに年金額が異なる。障害基礎年金の場合、年額は1級で約97万円、2級で約78万円である。なお、障害者に子供がいる場合には増額される。