遺失物
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遺失物(いしつぶつ)とは、所有者の意思と関係なく、その所持を離れた物品である。俗に忘れ物や落とし物と呼ばれる。
概要[編集]
遺失物が発生するシナリオとして鉄道・バス・タクシー・航空機・船舶等の交通機関の車内・機内や商業施設に置き忘れたり、道を歩いている途中に落としてしまったり、勤務先や学校へ持っていかなければならないものを自宅に置き忘れたり、逆に勤務先や学校から自宅へ持ち帰らなければならないものを置き忘れたりといったものが挙げられる。
自宅に置き忘れた場合はどこにあるか分かっているのに対し、自宅以外の場所で置き忘れると発見までに多大な時間を要する事になる。
公共の場で遺失物を発見した場合、発見者は速やかに持ち主に返還するか、管轄の警察署・交番に届け出なければならない。届け出を受けた警察は遺失物を3ヶ月保管し、掲示板やインターネット上の専用サイトで預かっている旨を公告する。もしも3ヶ月以内に持ち主が現れなかった場合、遺失物の発見者がそれを貰う権利が発生する。
子供への忘れ物をさせない教育[編集]
教育機関では子供に忘れ物をさせないための教育を行っている。
その一環として、毎日時間割や行事予定をチェックさせる習慣を身につけ、次の日に必要な用具をきちんと準備させるという目的で教科書やノート、資料集等を学校に置いたままにする置き勉を禁ずる指導を行っている所が多い。ただこの置き勉禁止は盗難等が生じた際に学校が責任を負いたくないのが本音らしい。