車庫証明

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車庫証明(しゃこしょうめい)とは、自動車の保管場所が確保されていることを示す証明書の俗称であり、正式名称は「自動車保管場所証明書」である。日本においては自動車の保管場所の確保等に関する法律によって自動車の保管場所の確保が義務付けられており、自動車の購入時は必須となっている。

この場合の車庫とはその自動車を独占的に駐車できるスペースのことであり、一般的なガレージや屋根付きの車庫である必要はない。

概要[編集]

自家用の四輪自動車においては原則として必須なものである。なお、バイクについては必要とされていない。自動車の購入及び所有者の住所や所有者が変わった際に必要となるものである。なお、住所や所有者はそのままで、保管場所のみ変えている場合は保管場所届出手続が必要である。

自動車の登録、すなわちナンバープレートの交付には自動車の保管場所の確保を証明する必要があり、この車庫証明書がないと自動車の登録ができないため、自動車の購入の際には必ず必要となる書類である。

登録の要件[編集]

どんな場所でも保管場所にできるわけではなく、車庫として登録するためには以下の要件を満たす必要がある。

  • 道路以外の場所であること
  • 使用の本拠(所有者の住所)から2km以内であること
  • 自動車が通行できる道路から保管場所まで支障なく出入りできること
  • 駐車スペースに登録しようとしている車の全体が収容できること
  • 保管場所を使用する権利を有していること

申請に必要な書類[編集]

登録する自動車の車名・形式・車台番号・寸法と所有者の住所及び保管場所を記載する「自動車保管場所証明申請書」が必要である。また、保管場所の所有者と自動車の所有者が異なる場合、「保管場所の使用権原を疎明する書類」が必要である。なお、これは賃貸借契約書の写しで問題ない場合もある。それ以外の場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要となる。自らが所有する土地の場合は「保管場所使用権原疎明書面」と呼ばれる書類を提出する。

保管場所の「所在図と配置図」も必要である。所在図は自宅と駐車場の位置関係がわかるものであり、付近の道路や目印になる建物を記載するものである。配置図はより詳細な図であり、自分が駐車するスペースと公道との接道状況等を記載したものである。駐車するスペースの寸法と出口の寸法、接道している公道の幅員等が必要であり、スチールテープなどで測る必要がある。

これらの書類と申請手数料と標章代を添えて提出し、後日問題がなければ車庫証明書と保管標章が交付される。なお、申請手数料と標章代は都道府県により異なっていることがあり、合計で2,750円のところがほとんどである。しかし、一部では2,500円の都道府県や2,900円の都道府県もある[1]

ディーラーや行政書士に代行してもらう方法もあるが、総じて倍~10倍程度の料金が発生する[2]ため、自ら提出する人は多い。

車庫証明が不要なケース[編集]

登録車においては一部の村、軽自動車においては一部の市町村の更に一部で不要となっている。これらは「適用除外地域」とされる。軽自動車において車庫証明が不要であるといわれているが、登録車と違ってナンバープレートの交付(登録)に保管場所の照明が不要であり、軽自動車を使用する場合に市町村へ「届出」するものであるため、保管場所がなくても自動車の購入ができたことによる可能性がある。

不正[編集]

車庫証明は車の所有に関して重要であることから、いくつかの不正が存在し、摘発対象となっている。一台分のスペースに複数台を登録したり、自宅から2km以上離れた場所で車庫登録を行うなどの不正は車庫飛ばしと呼ばれ、処罰の対象となる。

参考[編集]