裁判権放棄密約
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裁判権放棄密約(さいばんけんほうきみつやく)とは、日米行政協定(日米地位協定)が規定する米兵、軍属らに対する裁判権をめぐり、日本側が昭和28年(1953年)10月28日、日米合同委員会裁判権小委員会で「実質的に重要と考えられる事件以外については第1次裁判権を行使する意図を通常有しない」と陳述し、裁判権を放棄した秘密合意である。このため、殺人などの凶悪犯罪を除いて日本側の裁判権は大幅に制限されている。専門家は密約としていたが、日本政府は平成23年(2011年)に関連文書を開示し、「双方の合意はなかった」と密約説を否定した。地位協定は米兵が公務中ならば、原則的にアメリカ側が第1次裁判権があるとしており、日本の検察当局では起訴はできない。