日米地位協定

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日米地位協定(にちべいちいきょうてい)とは、日米安全保障条約に基づき、日本に駐留するアメリカ軍や軍人・軍属の法的地位、基地の管理・運用を定めた協定である。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」。公務中の犯罪はアメリカ側が第1次裁判権を持つと規定し、1960年に発効した。協定実施に伴う刑事特別法は日本の法令で罪となる事件は日本側が捜査できると定めているが、公務中にアメリカ兵が犯罪を起こした場合にはアメリカ側が第1次裁判権を持っているため、日本側は捜査権や司法権を制約されている。公務外でも日本が現行犯逮捕した場合を除いて、アメリカ側が原則として起訴前まで身柄を拘束できる。アメリカ軍の財産の捜索や差し押さえなどの強制捜査にはアメリカ側の同意が必要となる。日本国内における施設・区域使用をめぐり、アメリカ軍に大きな権限を認めており、日本の主権は事実上及んでいない。このため、不平等との声が根強いが、1960年の発効以降は2020年まで1度も改定が行われていない。