被災者生活再建支援法

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被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう)とは、平成7年(1995年)に発生した阪神大震災を教訓として、3年後の平成10年(1998年)に議員立法で成立した日本法律である。住宅が壊れた世帯への支援金支給などが定められている。地方自治体単位で適用が決定され、具体的な基準は「全壊が10世帯以上の市町村」「全壊が100世帯以上の都道府県」などがある。財源は原則として、47都道府県が拠出する基金と国で折半となる。被災者の生活再建を後押しすることを目的としている。

関連項目[編集]

  • 日本の福祉
  • 災害救助法
  • 災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)
    なお、災害弔慰金は、自然災害による死亡者の遺族に対し支給することとなっているが、原発避難者が亡くなった場合もその対象としており、原発避難者を対象外とする被災者生活再建支援金とその対応が異なっている。これは被災者生活再建支援法が内閣府所管であり、災害弔慰金の支給等に関する法律が厚生労働省所管であることから、省庁間で法解釈が異なることによるが、災害弔慰金事務が被災者により身近な市町村の自治事務であるのに対し、被災者生活再建支援事務が都道府県の自治事務であることも関係している。(『毎日新聞』2013年5月1日朝刊社会面参照)
  • 子ども・被災者支援法
  • 糸魚川市大規模火災 - 風害によるものとして、火災で初めて適用された。

外部リンク[編集]