被災者生活再建支援法
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被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう)とは、平成7年(1995年)に発生した阪神大震災を教訓として、3年後の平成10年(1998年)に議員立法で成立した日本の法律である。住宅が壊れた世帯への支援金支給などが定められている。地方自治体単位で適用が決定され、具体的な基準は「全壊が10世帯以上の市町村」「全壊が100世帯以上の都道府県」などがある。財源は原則として、47都道府県が拠出する基金と国で折半となる。被災者の生活再建を後押しすることを目的としている。
関連項目[編集]
- 日本の福祉
- 災害救助法
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(災害弔慰金法)
- 子ども・被災者支援法
- 糸魚川市大規模火災 - 風害によるものとして、火災で初めて適用された。