災害救助法
ナビゲーションに移動
検索に移動
災害救助法(さいがいきゅうじょほう)とは、日本の法律で、災害時の被災者の応急的な保護などを目的に具体的な救助活動や費用負担を定めている。被災者の救出、避難所の設置、食料の提供などを都道府県で実施し、国は費用の5割から最大9割を負担する。原則として被災後に市町村の人口や被害家屋の戸数などに応じて適用の可否を決めることになる。ただし被害規模が確認できていない段階においても、多くの人命や身体的に危害が及ぶ恐れがあると判断された場合においては、対象とする規定もあり台風や大雨の際にこの規定が使われることが多い。
この法律を適用するかどうかを決定するのは原則として都道府県である。災害の状況や法律を所管する内閣府の意向などを踏まえて判断することになる。
外部リンク[編集]
- 災害救助法施行令
- 災害救助法施行規則
- 災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 内閣府 災害救助法(ホームページ)
関連項目[編集]