休日出勤

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休日出勤(きゅうじつしゅっきん)とは時間外労働の一種である。本来は法定休日に出勤した場合を指す言葉であるが、慣用句的にそれ以外の休日に出勤することを指す場合もある。

概要[編集]

そもそも労働上の休日には法律で取得が義務付けられている「法定休日{{Efn2|労働基準法35条には毎週1回の休日を与えなければならないと規定している」と会社独自の休日である「法定外休日」が存在している。土日の週5日勤務の場合、日曜日を法定休日としている場合が多く、土曜日は時間外労働として扱う企業が多い。そのため、土曜出勤の場合は法律上の休日出勤には該当せず、賃金の割り増し量も時間外労働に準じる企業が普通である。法定休日に労働した場合の代休制度[注 1]や振替休日制度も土曜出勤では該当しない場合がほとんどである。

実際[編集]

労働者の立場から見れば土曜出勤も日曜出勤も(祝日出勤も)特段変わったものではなく、休みの日に労働することに何ら変わりはない。割増賃金と引き換えに貴重な一日が潰れると考えることもあるが、オフィスワークの場合は人もまばらであり、電話も鳴らないためかえって業務に集中できるという人もいる。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. 代休制度は振替休日と違って法的な義務はない