甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)とは、戦国大名として甲斐を支配した武田晴信(信玄)が定めた分国法である。信玄家法(しんげんかほう)とも言われる。
武田晴信が隣国である信濃平定を進めていた天文16年(1547年)に26ヶ条の分国法を制定した。さらに同年のうちに晴信は追加を加えて55ヶ条に増やした。
信濃平定が一段落した天文23年(1554年)に晴信はさらに2ヶ条を追加して完成した。この分国法には喧嘩両成敗の規定や棟別銭の徴収規定などが示されている。