「ファイル・トーク:キキとミュウミュウ.jpeg」の版間の差分

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(これはbabybus)
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*{{AFD|コメント}} 難しいですね。ちなみにこのぬいぐるみには著作権はないようです。[[意匠権]]のがあるそうです。--[[利用者:なるとん|なるとん]] ([[利用者・トーク:なるとん|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 18:55 (JST)
*{{AFD|コメント}} 難しいですね。ちなみにこのぬいぐるみには著作権はないようです。[[意匠権]]のがあるそうです。--[[利用者:なるとん|なるとん]] ([[利用者・トーク:なるとん|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 18:55 (JST)
**BabyBUSとかなり似ていて、こちらは「[https://ja.babybus.com/ Copyright © 2015 信永情報技術有限会社]」と表示がありますね。--[[利用者:Eifuku21|Eifuku21]] ([[利用者・トーク:Eifuku21|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 19:31 (JST)
**BabyBUSとかなり似ていて、こちらは「[https://ja.babybus.com/ Copyright © 2015 信永情報技術有限会社]」と表示がありますね。--[[利用者:Eifuku21|Eifuku21]] ([[利用者・トーク:Eifuku21|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 19:31 (JST)
***BabyBusのキャラなのであたりまえです。[[利用者:リンゴ|リンゴ]] ([[利用者・トーク:リンゴ|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 21:41 (JST)


*(なるとんさん宛) 「このぬいぐるみには著作権はない」という確かな証拠を見せて頂けないでしょうか。そうすれば、長々と議論しなくても一瞬であなたの意見が通るはずです。--[[利用者:かにふとん|かにふとん]] ([[利用者・トーク:かにふとん|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 20:03 (JST)
*(なるとんさん宛) 「このぬいぐるみには著作権はない」という確かな証拠を見せて頂けないでしょうか。そうすれば、長々と議論しなくても一瞬であなたの意見が通るはずです。--[[利用者:かにふとん|かにふとん]] ([[利用者・トーク:かにふとん|トーク]]) 2018年11月23日 (金) 20:03 (JST)

2018-11-23T21:41:13時点における版

削除議論

被写体の著作権侵害。

  • 削除 依頼者票 リンゴ (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:06 (JST)
  • 存続著作権侵害が認められない。--なるとん (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:12 (JST)
  • 削除 写真の著作権に問題がないとしても被写体のキャラクターの著作権を侵害している可能性があるため。屋外に有るなどの場合は例外ですが。--香奈 (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:29 (JST)
    コメント (香奈さんあて) それはこのぬいぐるみの製造者がもとのキャラクターの著作権を侵害しているということですか?--なるとん (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:43 (JST)
    • 横から失礼そうかもしれないし、ぬいぐるみ会社が許可をもらっていても写真撮影者が許可をもらったとは限りません リンゴ (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:43 (JST)
    • 「著作物」が写真・映像に写り込んでしまったら、著作権法違反!?【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策⑤】」を見てみてもらえるとよいとおもいます。--香奈 (トーク) 2018年11月22日 (木) 23:45 (JST)
    • 平成25年の著作権法改正により、著作物のいわゆる「写り込み」は著作権法には違反しないことになっています。しかしながら、この写真は「写り込み」と呼べるかどうか、という問題はあります。写り込みとはあるものの背景に著作物のキャラクターが写っている場合をいいます。またその利用態様が、著作権者の利益を不当に害しないことという前提がついています。また「著作権侵害が認められない」という場合は、どのような理由からそういえるのか、逆に「著作権侵害あり」という場合は、この被写体は著作物かどうか、あるとすれば誰の著作権を侵害しているのか、このキャラクタの著作権は存続しているか、などを明確にすることが必要です。れらの観点から、より深いご議論をお願いします。--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 00:03 (JST)
      • 被写体は思想感情を創作的に表現していて、美術の著作物の扱いになります。著作権者はBabyBusで、日・中両国において著作権存続中です。リンゴ (トーク) 2018年11月23日 (金) 00:31 (JST)
        • コメント 工場で量産されているぬいぐるみには著作権はないようです。とんちんかんさんに一旦このぬいぐるみの製造者を聞いてみたほうがいいんじゃないですか?--なるとん (トーク) 2018年11月23日 (金) 11:56 (JST)
          • ない、ではありません。少なくとも堂々とCCライセンスで公開できるほど緩くはなっていません。リンゴ (トーク) 2018年11月23日 (金) 12:29 (JST)
「量産されているぬいぐるみには著作権がない」という解釈は、著作権法のどの規定を適用したものでしょうか?--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 14:51 (JST)
      • (Eifuku21さん宛) 著作権法第30条の2を読む限り、本来意図せず写り込んでしまったものが「写り込み」の対象であって、写真の主題そのものである今回の件は「写り込み」の対象外とみるのが自然でしょう。--かにふとん (トーク) 2018年11月23日 (金) 12:48 (JST)
「写り込み」の解釈は、それで正しいと思います。問題の写真は「写真の撮影等の対象とする事物から分離することが困難であるため付随して対象となる事物」とはいえません--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 14:49 (JST)
この筆者は著作権の理解が不足していると思います。--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 17:41 (JST)
  • (引用)うさくま堂は法律、特に著作権の専門家ではありませんが、立場上として知っていることは多いかもしれません(引用おわり)。これを「この筆者は著作権の理解が不足している」と切り捨てるほど、Eifuku21さんは著作権について絶対の自信をお餅ですか?--Fusianasan1350 (トークWP会話) 2018年11月23日 (金) 17:47 (JST)
おかしな質問と思います。リンク先は法的根拠の明確でないことを書いているから、それだけで十分でしょう。所有権と著作権は関係ないのに、所有権があるから公開するのは可能という法的根拠はどこから生じるのでしょうかね。著作権法にはそんなことを書いていないと思います。--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 18:04 (JST)
  • [1][2]などなど弁護士さんの書いたものを読むかぎりアウトだとおもいます。電車の写真は工業製品だから著作物の定義にあたらないのでOKですが、キャラクターのぬいぐるみが著作物であることは疑いようがないです。それを写真で撮影することは著作物の複製にあたります。個人で利用するぶんには私的複製の範囲内として合法ですが、ネット上にアップする場合は公衆送信権の侵害になります。公衆のみやすい場所にある像だったり、写り込みだったり、著作権法で定められている例外でもないです。--香奈 (トーク) 2018年11月23日 (金) 17:56 (JST)
  • (なるとんさん宛) 「このぬいぐるみには著作権はない」という確かな証拠を見せて頂けないでしょうか。そうすれば、長々と議論しなくても一瞬であなたの意見が通るはずです。--かにふとん (トーク) 2018年11月23日 (金) 20:03 (JST)

商標・意匠登録

  • 著作権だけでなく商標も検討対象ですが、登録5629161の商標(有限会社 指定商品又は指定役務:35)に少し似ているかもしれません。同じともいえませんが。--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 19:17 (JST)
  • 意匠登録1613954(株式会社ブルーム)、意匠登録1522260(株式会社新井商店)にも似ているところがありますね。--Eifuku21 (トーク) 2018年11月23日 (金) 19:20 (JST)