死後再審

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死後再審(しごさいしん)とは、裁判有罪判決を受けた人が死亡したり、心神喪失状態になったりした場合に、刑事訴訟法に基づいて判決を受けた人の配偶者や直系の親族、あるいは兄弟姉妹が再審を請求できる制度のことである。1961年に発生した名張毒ぶどう酒事件では死刑判決を受けた男性は2015年に89歳で死去しており、そのため妹が請求を引き継いでいる。

ただ、日本で死後再審が認められたケースは2019年現在で徳島ラジオ商殺し事件、戦時下最大の言論弾圧とされている横浜事件などわずか3件ほどである。

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