新型コロナウイルス特別措置法

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新型コロナウイルス特別措置法(しんがたコロナウイルスとくべつそちほう)とは、平成25年(2013年)に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用対象に、新型コロナウイルス感染症を追加した改正法の通称のことである。略称は特措法(とくそほう)。令和2年(2020年3月に成立した法律で、新型コロナウイルス感染が急拡大し、内閣総理大臣緊急事態宣言を発令すれば、対象の都道府県知事飲食店遊技場の事業者に対して、施設の使用制限の要請や指示をすることができる。施設名を公表する権限もある。改正法においては、これに加えて飲食店への営業時間短縮(時短営業)の命令や立ち入り検査を可能とし、もし拒否したりした場合は行政罰過料も可能としている。

令和3年(2021年2月3日に新たに罰則を導入する改正特措法には、蔓延防止等重点措置が盛り込まれている。これは新型コロナウイルスで外出自粛や休業などの強力な権力制限を伴う緊急事態宣言しかなく、前段階でも法律に基づく対策が取れるように全国の都道府県知事全国知事会が改正を求めていたことに応じて、首相が対象地域と期間を定め、緊急事態宣言下より地域や業種を絞り込む想定であり、日本政府は強制措置の対象を営業時間短縮に限ると説明している。正当な理由もなく、応じない場合は、知事は命令を下すことができ、命令に応じなければ20万円以下の過料を科すことが可能となる。

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