新型インフルエンザ等対策特別措置法

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新型インフルエンザ等対策特別措置法(しんがたいんふるえんざとうたいさくとくべつそちほう)は、新感染症に対して対策を強化し国民生活への影響を最小限とするための措置の根拠法である。

経過[編集]

平成24年5月に公布された。平成21年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)の経験から、対策の実効性を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など法的整備が必要となった。

基本方針[編集]

  • 健康被害を最小限にする
  • 社会・経済を破綻させない

体制整備[編集]

  1. 行動計画等の作成
  2. 権利制限は必要最小限とする。
  3. 発生時に国、都道府県の対策本部を設置する。
  4. 新型インフルエンザ等緊急事態に市町村の対策本部を設置
  5. 発生時に特定接種(先行的予防接種)の実施
  6. 海外発生時の水際対策の的確な実施

新型インフルエンザ等緊急事態宣言[編集]

新型インフルエンザ等が国内で発生し、国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときに政府は緊急事態宣言を行う。