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恤救規則(じゅっきゅうきそく)とは、明治7年(1874年)12月8日に明治政府が制定した日本の法律である。
この法律は貧農者を助ける救貧制度であり、救貧は相互扶助を原則とし、この規則による援助対象を働けない極貧独身者で70歳以上の高齢者、重病者、障害者などに限定し、米代を現金給付した。50年間以上存続した法律で、昭和時代初期に救護法制定に代えられた。