危険性帯有者

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危険性帯有者(きけんせいたいゆうしゃ)とは、自動車などを運転することで、道路上の交通に著しい危険を生じさせる恐れがある状態の者を意味する用語のことである。これは道交法103条で規定されており、都道府県公安委員会は最長180日間の運転免許停止処分を科することができる。運転者が危険性帯有者と判断される主な行為としては、

などである。

関連項目[編集]