危険性帯有者(きけんせいたいゆうしゃ)とは、自動車などを運転することで、道路上の交通に著しい危険を生じさせる恐れがある状態の者を意味する用語のことである。これは道交法103条で規定されており、都道府県の公安委員会は最長180日間の運転免許停止処分を科することができる。運転者が危険性帯有者と判断される主な行為としては、
- 覚せい剤・麻薬の使用。
- 自動車を使用して著しく交通の危険を生じさせる恐れがある犯罪。
- 無免許運転や飲酒運転などの違反行為の命令や容認。
- 暴走行為の同乗。
などである。
関連項目[編集]