共通報告基準
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共通報告基準(きょうつうほうこくきじゅん、Common Reporting Standardから略称はCRS)とは、世界およそ100か国・地域の税務当局が参加する情報交換制度において、参加国の税務当局が自国の銀行や証券会社・保険会社・投資ファンドに対し、外国に生活や活動拠点を持つ個人と法人が保有する口座の名義や住所、残高、利子と配当の年間総額を報告させ、得た情報を各国間で提供しあう仕組みのことである。アメリカは不参加である。日本が2018年に入手した情報約55万件の地域別内訳はアジア・大洋州が約29万件、欧州・NIS諸国が約20万件、北米・中南米が約4万件であった。日本は58か国の国や地域に約9万件を提供している。不動産や暗号資産(仮想通貨など)は情報交換の対象外とされている。