公文書管理法

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公文書管理法(こうぶんしょかんりほう)とは、行政機関が業務で使用する文書などを対象に、保存や利用の統一的ルールを定めた法律である。平成23年(2011年4月施行された。

文書を作成、取得したときは保存期間を設定し、満了を迎えると移管か廃棄をすると規定されている。歴史資料として国立公文書館などに移管された場合は、利用を請求できる権利も明記されている。ただし管理に罰則は存在しない。平成29年(2017年9月総務省が公表した調査結果では、文字が色褪せて読めなくなったり、ファイルが破損したりするなど杜撰な管理が明らかになっている。

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