団体行動権
(争議権から転送)
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団体行動権(だんたいこうどうけん)とは、争議権(そうぎけん)ともいわれる労働三権の1つである。
概要[編集]
労働組合が労働条件の改善などの要求を通すために、ストライキなどの争議行為をする権利のことである。経営側との団体交渉だけで話し合いがつかない場合などに行なわれる権利である。
日本では、電力会社の従業員が争議中を理由に送電を止めることができないといった争議行為の制限がある。
また、管理職も経営側とされる。
公務員は、日本では争議権は認められていないが、フランスなどでは認められており、ニュースのネタになる。
2024年時点では、非正規雇用者やプロスポーツ以外の受託契約の個人事業主に事実上争議権が喪失されている問題がある[注 1]。
注目されたスト[編集]
- 1975年秋に、当時の三公社五現業で認められなかった争議権を求めて、国労など国鉄の主要労組がスト権ストを実行したが、物流への影響が少なく、運輸省幹部が開き直って、事実上労組側敗北で収束した。
- 2004年9月、近鉄合併などの球団再編の推進に対し、労働組合日本プロ野球選手会が2日間ストを実施。近鉄球団消滅は回避できなかったが、ファンの支持により新規球団参入による12球団体制が維持され、事実上労組側が成果を挙げた格好となった。
- 2023年9月、そごう・西武の事業身売りに反対する労組が西武百貨店池袋店でストライキを実施。しかし、身売り撤回はならず、イタチの最後っ屁的なストになってしまった。