労働三権
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労働三権
(ろうどうさんけん)とは、
労働者
の持つ
団結権
・
団体交渉権
・
団体行動権
(
争議権
)の3つの
権利
を総称したものである。
日本
では
日本国憲法
第28条
[1]
において、労働者に保証されている権利である。
脚注
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]
注釈
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]
出典
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]
↑
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体
交渉
その他の
団体
行動
をする権利は、これを保障する。
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カテゴリ
:
日本国憲法
名数
労働
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