労働三権

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労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働者の持つ団結権団体交渉権団体行動権争議権)の3つの権利を総称したものである。日本では日本国憲法第28条[1]において、労働者に保証されている権利である。

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

  1. 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。