中追放(ちゅうついほう)とは、江戸時代の刑罰の1つで、数多くある追放刑の1つである。罪人の家や屋敷、田畑などは没収された上で、江戸10里四方の外に追放し、犯罪を起こした地や住居のあった土地、さらに武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・東海道筋、木曾筋、下野国・甲斐国・駿河国などに立ち入ることは禁止となる。