中追放(ちゅうついほう)とは、江戸時代の刑罰の1つ。
数多くある追放刑の1つである。罪人の家屋敷、田畑などを没収した上で、江戸10里四方の外に追放し[注 1]、犯罪を起こした地や住居のあった土地、さらに武蔵国・山城国・摂津国・和泉国・大和国・肥前国・東海道筋、木曾筋、下野国・甲斐国・駿河国などに立ち入ることは禁止となる。