不正乗車
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不正乗車(ふせいじょうしゃ)とは主に鉄道等において、乗客などが定められた乗車券を所持せずに、鉄道等に乗車することである。 犯罪なので絶対にやってはいけない。もう一度言う。犯罪なので絶対にやってはいけない。
主な手口[編集]
改札突破[編集]
詳細は改札突破を参照
- その名の通り、改札機をなんだかの方法で突破することである。手口は改札突破を参照
- 鉄道界隈では改突や尖閣と訳されることが多い
- ※れっきとした犯罪行為で、改札機を破壊した場合は器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
- 改札機を破壊してなくても不法侵入で3年以下の懲役または10万円以下の罰金や鉄道営業法第18条・第29条違反で乗車した区間の正規運賃に加えて2万円以下の罰金・科料などに処される場合があるため絶対にやってはいけない。[注 1]
キセル乗車[編集]
例えばA駅からZ駅まで行くとして、A駅から隣駅のB駅までの乗車券とY駅(Z駅の隣駅)からZ駅までの乗車券しか買わず、C駅からY駅の運賃を免れる方法。
入場券等を利用した不正乗車[編集]
- 例として東京駅の改札を入場券を使って入場して、その後東北新幹線で盛岡駅に移動しそこで
- 盛岡駅で協力者と合流してその協力者から貰った盛岡駅の入場券で改札を出場するか、もしくは盛岡駅の改札を突破して出場する手口
- 2017年にAKB48のグループのファンと主導者が遠隔地からの知人に対してそれぞれ不正乗車を幇助した容疑で逮捕されている事件が発生している。[1]
- ※これは有人改札の場合は詐欺罪、自動改札機の場合は電子計算機使用詐欺罪(両方とも10年以下の懲役)に処される非常に悪質な不正乗車手口である、絶対にマネしてはいけない。
折り返し乗車[編集]
行きたい駅とは逆方向の駅に行って、その後行きたい駅で降りる方法。乗った駅から逆方向の駅間の運賃を支払っていないため、不正乗車である。#キセル乗車の1種とされることもある。
他人名義・使用開始後の乗車券の貸与・譲渡[編集]
- 他人名義の乗車券は主に定期券が当たる。
- ※これは発覚した場合旅客営業規則に乗っ取り、期限を遡っての請求となるため100万円近い請求をされることがあるため絶対にマネしてはいけない。
- また乗車券を使用開始した後(改札機に切符を通した後)に、その乗車券を他人に譲渡することは、たとえ無記名乗車券であっても不正乗車となる。[2]
割引の不正使用[編集]
- これは不正乗車と言えるのか微妙なラインであるがここに掲載することにする。
- 世の中には学生割引や社員割引やジパング会員割引や身体障害者割引などの一般人にはなかなかお目にかかれない割引があるが(中にはただで乗れる鉄道乗車証もある)
- これらを使用資格のない者がこれらの割引で購入された切符を不正に取得するなどや、割引資格証明を偽造してそれを行使すると犯罪になる。
- 2022年には元参院議員の男が「国会議員指定席・寝台申込書」を偽造して詐欺と有印私文書偽造・同行使の罪で実刑判決を受けた事件も起きている[3]。
- ※手口にもよるが非常に重い刑が課される可能性のあるため絶対してはいけない(他人が発券してそれを使用資格のない人物が使用した場合は割増運賃だけで済む可能性があるが)どちらにしても犯罪なのでしてはいけないことには変わらないが。乗務員の持つ発行機には指定席だけだがどの割引で購入されたかが一発でわかるようになっているらしいので(筆者の聞いた話)大人しくえきねっと特ダネ割や事前予約割引など違法ではない割引を使おう。(もちろん割引資格があるならそれを活用するのもありだが)
職務上の権限等を悪用した不正乗車[編集]
- 一番良く筆者がしるパターンとしては、職務乗車証を他人に貸し出すなどが思いつく。
- 他には車掌が知人や同僚に対して特急料金を意図的に徴収しないなどがある。
- 2017年3月には福知山線で警察手帳を悪用した無賃乗車を繰り返していた巡査部長が減給の懲戒処分を受けた事件がある(同時に150万円の運賃及び増運賃を請求された。)
- 不正とは異なるが、2024年9月にハピラインふくいの社長が職務乗車証を提示せず乗車していたことが明らかになったことがある[4]。
車外での不正乗車[編集]
- これは運賃・料金の不正を禁ずる観点とは異なり、乗客の生命に危険が及ぶため鉄道営業法33条で禁止されている
- 貨物列車への不正乗車や連結部にしがみつくなどがこれにする。
- 2011年には湖西線の近江舞子駅で学生が停車していた貨物列車に乗った容疑で鉄道営業法違反や業務妨害の疑いで取り調べを受けている。
- 2019年には大阪から福岡に向かおうとした外国人観光客が貨物列車に乗車して厳重注意を受けた事件も起きている。
- ※自分にも危険が降りかかる不正乗車手口のため絶対にマネしてはいけない、最悪命を落とす可能性もある。
その他の手口[編集]
- 切符を誤入鋏を装って返金する。
- ※これは詐欺罪に該当する。
- 切符の偽造
- ※これは偽造した時点で、有価証券偽造罪(3か月以上10年以下の懲役)偽造した切符を行使すると偽造有価証券行使等罪(3か月以上10年以下の懲役)に処される。
最後に[編集]
- 不正乗車は何があっても犯罪である、鉄道を利用する際は必ず正しく切符を買うようにしよう。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ↑ とある常習犯はネットに動画が出回りネット民からもボコボコにされる始末である