一部事務組合
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一部事務組合(いちぶじむくみあい)とは、都道府県、市町村、特別区などの地方公共団体の事務の一部を共同で処理するために設置された組合である[1]。
概要[編集]
地方自治法の第284条・285条・286条・292条に規程がある。
住民にとって身近なゴミ処理・火葬場・上下水道・学校などの行政サービスを規模が然程大きくない市区町村で組合を作ってそこが運営する。県の枠を超えて組合を組織する事例もないわけではないが、概ね、同一県内の市区町村で旧郡域単位で組合を組織することが多く、平成の大合併では事務組合を組織していた市町村が併合した事例も多い。
また県と市区町村で一部事務組合を置く事例もあり、港湾管理組合や地方競馬などの公営ギャンブルでその事例が存在する。
関連項目[編集]
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 地方自治法(昭和22年法律第67号) - e-Gov法令検索。
- 広域連合と一部事務組合の違い - 青森県庁公式サイト。