さいたま地方裁判所

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さいたま地方裁判所

さいたま地方裁判所(さいたまちほうさいばんしょ)は埼玉県さいたま市にある地方裁判所である。

概要[編集]

  • 名称:さいたま地方裁判所
  • 所在地:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
  • 交通:JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線 浦和駅西口下車徒歩約15分
  • 本庁管轄地域:さいたま、川口、蕨、戸田、朝霞、志木、和光、新座、鴻巣、上尾、桶川、北本、蓮田、久喜、加須、幸手、白岡の各市と南埼玉郡、北足立郡

支部管轄地域[編集]

支部は越谷、川越、熊谷、秩父にあり、家裁支部を併設。家裁出張所は久喜、飯能。

  • 川越支部
    • 川越、富士見、坂戸、鶴ヶ島、ふじみ野、所沢、狭山、入間、飯能、日高の各市と入間郡全域、比企郡川島町、鳩山町
  • 熊谷支部
    • 熊谷、行田、東松山、羽生、深谷、本庄の各市と児玉郡、大里郡全域、川島、鳩山両町以外の比企郡、秩父郡東秩父村
  • 秩父支部
    • 秩父市、東秩父村以外の秩父郡
  • 越谷支部
    • 越谷、春日部,草加,八潮,三郷,吉川の各市と北葛飾郡全域

裁判管轄[編集]

  • 行政事件、裁判員裁判
    • 埼玉県全域
  • 合議事件[注 1]
    • 本庁(越谷支部管内も担当)
    • 川越支部
    • 熊谷支部(秩父支部管内も担当)
  • 不動産執行
    • 本庁
    • 越谷支部
    • 川越支部
    • 熊谷支部(秩父支部管内も担当)

歴史[編集]

  • 1873年(明治5年)8月5日、埼玉裁判所設置。
  • 1890年(明治23年)11月1日、浦和地方裁判所と改称
  • 1891年(明治24年)11月28日、浦和地方裁判所火災により焼失する。浦和町玉蔵院に仮庁舎を置いた。
  • 1893年(明治26年)4月4日、浦和地方裁判所新庁舎に移転(所在地:旧浦和市常盤町1丁目8番28号)。
  • 2001年(平成13年)5月1日、市名変更(旧浦和市・大宮市及び与野市の合併)に伴い浦和地方裁判所を「さいたま地方裁判所」と改称する。

事件番号[編集]

訴訟提起や調停申立では、裁判所は事件毎に事件番号をつける。「さいたま地方裁判所平成30年(ワ)第100号」とは、さいたま地方裁判所が平成30年に100番目に受け付けた通常の民事訴訟事件の意味である。

控訴[編集]

さいたま地方裁判所の判決に控訴すると、東京高等裁判所での審理となる。

熊谷市で2015年9月、小学生姉妹ら男女6人が殺害された事件で、強盗殺人などの罪に問われ、一審さいたま地裁で死刑判決を言い渡されたペルー人のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン被告人の控訴審は東京高等裁判所で行われている[1]。死刑判決について、被告人は「日本は病気だ」「私がやることについて私は責任を持てない」などと発言した。

記載ミス[編集]

窃盗などの容疑者約10人の勾留延長を許可する際、規則で定められた裁判所の書記官名を必要書類に記載していなかったため、容疑者らを一時釈放するなどし、埼玉県警は半数を別の容疑で再逮捕し、残りは任意捜査に切り替えた[2]

脚注[編集]

  1. 例えば、簡裁民事事件の控訴審。
出典