飯塚事件
飯塚事件(いいづかじけん)とは、1992年に福岡県飯塚市で2女児が殺され、犯人久間三千年[注 1]に死刑が執行された事件である。しかし、冤罪で死刑執行か!?と騒げば売れるため、悪質メディアが事実を捏造して報道し(呆れたことにNHKも平気で捏造している。証拠画像)、被害児・遺族の人権を蹂躙している。ただし、2023年以降、インチキ報道の主導者が謎の経緯で退社して(日テレは清水潔、NHKは木寺一孝)この2局がダンマリになったことで、TV局の中でインチキドキュメンタリーを継続しているのは福岡放送だけになった。とはいえ現在も、ニュースでの概略や社説は、明らかな虚偽を交えた[注 2]弁護団主張の筋書きを、判決すら読まず裏取りもせずに前提としているものばかりである。現に、「判決文なんか読まないよ」「判決文に真実があるんですか?」と臆面もなく豪語して飯塚事件の「真実が知りたい」などと言うジャーナリストまで登場する始末である[1]。
実際には判決・決定(1審、 2審、 最高裁、 1次再審請求1審、 同2審、 同最高裁、2次再審請求1審)を読めば冤罪ではないことが分かる(文章の説得力云々ではなく、メディアによって隠蔽・捏造されている証拠や事実が大量に出てくるため)。そして現在は、同じくこれらの報道を許せないとして動画で非常に分かりやすく説明するTamagoの事実探究というyoutube動画(必見!)が登場したり、インチキ報道を出典にしていたWikipediaの記事も判決文を出典に書かれたりするようになったため、次第に真相が知られるようになり、飯塚事件で検索すると「冤罪ではない」という関連ワードも表示されるようになった。しかし、未だに報道を信じる人も多く、死刑廃止論者にいいように利用されている(久間の弁護士が死刑廃止論者である[2])。本記事では、関係者の名誉や何より被害児・遺族のために、報道がどの点で捏造・隠蔽・偏向であるかを紹介する。
ほか、Yourpediaの記事では久間が犯人である根拠等について記述。以下、冤罪誘導報道やそれに類する引用は緑色、判決・決定の引用は茶色にする。
「ザ・スクープスペシャル」(テレビ朝日、2009年8月9日)[編集]
足利事件の再審決定を受けて、大手メディアでは最初の偏向報道である[注 3]。しかし、この後テレビ朝日(系列局含む)では、この報道はぱったりなくなった。報道スタッフが判決文を読んで改心したのかもしれない。
実は何も怪しくないTさんの目撃証言とメディアが徹底して隠蔽する同僚Jさんの証言[編集]
- 遺留品発見現場の自動車の目撃情報について、「目撃者が警察に証言したのは事件から17日も経ってから」(字幕では17を大きく強調)
→この目撃者(Tさん)は、現地の森林組合勤務で勤務中に森林にいる不審車両・不審者を目撃したのであり(後述)、事件翌日に遺体発見のニュースを聞いて職場で同僚Jさんにその不審車両について話しており、さらに翌日も話題にした。そしてこの同僚のJさんも、裁判で証人として呼ばれ、事件翌日と翌々日の会話でTさんから聞いた不審車両の特徴と、Tさんが捜査機関や裁判で証言した内容は一致している、と証言しているのである[3]。そのことは、第2審判決で触れられているにもかかわらず、そして何よりJさんの証言はT証言の信憑性を検証するに際して真っ先に言及すべき重要な証拠であるにもかかわらず、この番組では一切触れず(もっとも、この後に続く冤罪誘導報道も、Tさんの証言がいかにも怪しいように報じるくせに、J証言の存在に一切触れない。よほど触れられたくない証拠なんだろう)。
- 目的を知らされていない鳥越俊太郎に実際に現場の山道を走ってもらい、何か覚えていないかと鳥越に聞いて、Tさんほど詳細に目撃証言ができないことを検証。
→Tさんはそのときは職場の乗り慣れた車であり、この場所に土地勘があって何度も走行しており、森林組合職員であるから山道の専門といってよい。それに対して鳥越は、自ら自発的に「紺色、ブルーというか紺色のボックス型のワンボックスカーです」「その車の向こう側に人影が見えました」「人は茶系統のベストみたいなものをシャツの上から着てるのは見えました」と、おそらく初めて運転する自動車で全く土地勘のない初めて通る道の割にはかなり詳しい目撃証言ができている。自動車に乗り慣れている点や土地勘の有る点や対向車の少ない冬(鳥越の取材は夏と見られる[注 4])という点、さらには供述調書では警察の質問に答えた内容があたかも自発的に述べたかのように編集される(それに対して鳥越は自分から自発的に説明している)ことを差し引いていけば、この鳥越の証言は結局Tさんのような目撃証言ができることを裏付けている。
- 実際に日本大学教授で心理学者の厳島行雄が2000年に実施した被験者45人の実験ではTさんのような詳細な証言はできなかったことと、鳥越の運転する車載カメラでもダブルタイヤに気付きにくかったことを紹介。
→この2000年に実施した実験結果は、2001年の第2審判決でも触れられており、対向車の数が全然違うことやダブルタイヤに気付きにくい条件でなされていた点を指摘されてこの実験結果は採用されなかったが、その事実をこの番組では全く触れず。
- 「詳細な目撃情報の真相に迫った」として、長野智子がTさんの自宅に直接取材に行ったが、Tさんは「話したくない」として取材を拒否。
→ただでさえ警察の事情聴取に応じて面通しとか多大な労力をかけて捜査に協力し、なおかつ裁判では第1審と第2審の双方で証人として出廷する羽目になるなど、たいへんな負担をかけてきたにもかかわらず、19年前のことについて自宅にまでメディア(しかも自分の証言があたかも間違っていて人殺し扱いにすることが予想されるメディア)が自宅に押しかけてきたら断るのは当たり前。
久間のDNA型を再鑑定した結果は…[編集]
- 久間の遺された毛髪等からDNA型を再鑑定し、当時のマーカーでは16-26型ならば新たなマーカーでは18-29型になるはずで、もし違っていたら犯人ではない可能性が濃厚と説明し、鳥越曰く、「すでに具体的な数字が出てきているが、弁護団がまだ出さないでくれと言ってくれから出さない。しかし、私が見たところによると久間さんは真犯人ではないという可能性が非常に強まった」、長野智子曰く、「テレビ朝日としても最終的な鑑定結果が出ていない現段階で途中経過を報じることは適切ではないと判断した」。
→その後、最終的な結果が出たはずなのに、その結果は全く触れられていないし、再審請求でもこの再鑑定の結果は全く言及されていない。そうすると、やはり久間の再鑑定でも一致したが、視聴者を騙すために意図的に捏造して「『久間さんは真犯人ではない』という可能性が非常に強まった」という感想を述べたとしか考えられないのである。
「死刑のスピード執行」という大ウソと「再審請求準備中」というミスリード[編集]
- ナレーション「ここ数年の平均では死刑確定から6年 久間さんは2年でスピード執行」
→この番組に限ったことではなく、あらゆるメディアがこの点を強調する。これに加えて、別番組は、弁護士によるインタビューで、執行1か月前の接見で久間が死刑確定判決と執行日を一覧にしている表を見ながら「まだしばらくありますね」と話した旨のエピソードを流し[4](同内容の記事)、まだ大丈夫と思われる時期に不当に早いスピード執行をされたかのように印象付けている。しかし、スピード執行というのは完全に捏造である。なぜなら、この頃は2年頃で執行は普通だったのであり、しかもこの番組の放送のときはまさにその傾向が続いていたからである。
それではなぜこの頃は2年程度で執行されていたかというと、理由は簡単である。つまり、2006年12月からの死刑執行増加で、死刑確定から長くなりつつあった死刑囚が多数執行されたため、残った死刑囚の死刑確定から執行までの期間が短くなったというだけである。数字を出すと、
執行年月日 | 人数 | 各確定後期間 | 本当にまだ大丈夫だと思っていたのなら、こういうことになる | ||
---|---|---|---|---|---|
06.12.25 | 4人 | 19年5月、13年3月、7年6月、6年10月 | 全員6年以上で、本件はまだ0年3月だから大丈夫 | ||
07.04.25 | 3人 | 14年7月、7年1月、6年7月 | 全員6年以上で、本件はまだ0年7月だから大丈夫 | ||
07.08.23 | 3人 | 6年8月、6年7月、6年6月 | 全員6年以上で、本件はまだ0年11月だから大丈夫 | ||
07.12.07 | 3人 | 11年9月、4年11月、3年6月 | 3年代がいるが、本件はまだ1年2月だから大丈夫 | ||
08.02.01 | 3人 | 10年10月、3年6月、3年4月 | 3年代が2人いるが、本件はまだ1年4月だから大丈夫 | ||
08.04.10 | 4人 | 11年3月、3年7月、3年6月、3年1月 | 3年代が3人いるが、本件はまだ1年7月だから大丈夫 | ||
*なお、表で示す死刑の確定時期は、報道で出典が確実に存在する最高裁判決の日又は上訴取下げの日とする[注 5]。以下同じ。 |
↑このように、死刑執行の増加で確定から長い囚がかなり執行され、当時は再審請求中の者は執行しない慣行だった[5]ため、確定から3年台の者も2007年12月から執行され始めたもののすぐに底をつき始め、結果として、以下のように2008年6月以降は確定から2年台の者が執行され始めたのである。どう考えても、そろそろ久間の順番ということに気付いたはずである。
被執行者 | 年齢 | 執行年月日 | 犯行後期間 | 確定後期間 | 本当にまだ大丈夫だと思っていたのなら、こういうことになる |
---|---|---|---|---|---|
陸田 真志 | 37 | 08.06.17 | 12年05月 | 02年08月 | 2年代が2人で1人は同種犯罪の宮崎だが、本件はまだ1年9月だから大丈夫 |
宮崎 勤 | 45 | 19年00月 | 02年05月 | ||
山崎 義雄 | 73 | 18年02月 | 03年04月 | ||
平野 勇 | 61 | 08.09.11 | 13年08月 | 02年00月 | 2年代が2人で1人は2年0月だが、本件はまだ2年0月だから大丈夫 |
山本 峰照 | 68 | 04年01月 | 02年05月 | ||
萬谷 義幸 | 68 | 20年07月 | 06年09月 | ||
高塩 正裕 | 55 | 08.10.28 | 04年07月 | 01年10月 | |
久間三千年 | 70 | 16年08月 | 02年01月 | 「異例のスピード執行だ!」 | |
西本正二郎 | 32 | 09.01.29 | 04年04月 | 02年00月 | |
佐藤 哲也 | 39 | 08年09月 | 02年07月 | ||
川村 幸也 | 44 | 08年09月 | 02年07月 | ||
牧野 正 | 58 | 18年10月 | 15年02月 | [注 6] | |
山地悠紀夫 | 25 | 09.07.28 | 03年08月 | 02年01月 | |
前上 博 | 40 | 04年01月 | 02年00月 | ||
陳 徳通 | 41 | 10年02月 | 03年01月 | ||
ザ・スクープSP 09.08.09放送 | |||||
民主党政権 09.09.16~ 死刑執行が激減 |
ここからも分かるように、久間の執行というのはむしろ当時の慣行に則っただけで執行順としてはきわめて通常であり、そこに何の作為も見られないのである。
属性を見ても、死刑囚の7割超が再審請求中とされる中[6]死刑確定後2年経っても久間は再審請求をしておらず、比較的高齢で、犯行から16年以上経っているのであるから、死刑執行の対象になるのは普通である。しかも、女児に性的暴行を加えて殺害した犯人で2008年時点で生き残っていた死刑囚は、宮崎勤と久間の2人だけだったのだから、その宮崎が2008年6月に執行された以上、次は久間という流れになるのは当然である。
しかし、メディアは再審請求をしていなかったという事実に触れられたくないため、「再審請求準備中」というカテゴリーを創作して、再審請求準備中だったのに死刑執行されたなどと報道することで、放送をそこまで注意深く見ていない視聴者に「再審請求中なのに執行された」とミスリードしている。現に、劇作家の大野裕之は、そこまで言って委員会NP[7]において、久間が再審請求中なのに死刑執行されたという虚偽の事実を理由にして死刑廃止論を展開した。このように、インチキ報道が新たな捏造を生んで、世に拡散されているのである。
NNNドキュメント'13「死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”」(日本テレビ、2013年7月28日)[編集]
チーフディレクターはジャーナリストの清水潔であり、捏造・隠蔽・偏向がいちばん酷い報道である。なお、この報道では、Tさんの部分はすべてA氏になっているが、統一するためにここでは“Tさん”として引用する。
何も問題ないTさんの目撃証言と重要な事実を隠蔽した報道[編集]
実際の状況とかけ離れたあまりにテキトーな心理学者の実験・論文[編集]
- 「弁護団はT氏の目撃証言は信用できないとする。……弁護団は日本大学に目撃証言の再現実験を依頼した」として、心理学者厳島行雄の30人に対する実験結果から、誰もTさんのような詳細な目撃証言ができなかったということを紹介。
→ザ・スクープSPの実験は45人だったが、この実験では30人とのことなので再審請求で提出した第2次実験を指している。この実験方法については、厳島の論文[8]に書かれており、そこではTさんの証言が目撃の17日後(実際は18日後[注 7])であるとして14日後に被験者に聴取をしている。しかし、すでに述べたように、Tさんの場合、目撃の翌日にまさにその山で2児の遺体発見という大ニュースがあり、それを聞いて職場の同僚Jさんと不審車両に関して2日連続で会話し、このニュースはその後も毎日のように地元で報道されているのである(そして上記のとおりJさんは、そのとき聞いた車両の特徴とTさんの証言は一致していると証言しているのである)。要するに、Tさんは、自分の住んでいる近くで自分の娘と同い年の2女児(Tさんには同い年の娘がいる[9])が何者かに強姦殺人されるという、あまりにショッキングな出来事があり、それどころか自分が前日不審者を見た山で遺体が発見され、さらに翌日には同じ山で女児の遺品が見つかった[注 8]のであるから、いよいよ自分の見た者が犯人ではないかという人生でも最高潮に緊張感の高まるであろう経験をしているのである。常識的に考えれば、このような経験をすれば、誰でもその不審者について必死に記憶を喚起・定着させようとするはずである。それにもかかわらず、この実験では、この場所に土地勘がなくこの時期にこの山道で車が停まっていることがいかに珍しいかを知らないような被験者[注 9]に対して、「翌日に簡単な出来事の想起を求めた」[10]だけで14日後に聴取しているなど、いくら何でも実際の状況と違いすぎだろうと素人目にも思う(心理学の実験ってこんなにテキトーなのか。なんとも呑気な学問だな[注 10])のだが、この番組では実験内容の詳細にまるで触れず。要するに、「弁護団は日本大学に目撃証言の再現実験を依頼した」わけであるから、実験の金は弁護団(原資は依頼人、つまり久間の妻)が出している以上、最初から結論ありきの実験になっているのである。
Tさんは現地の森林組合勤務であるという事実が隠蔽[編集]
- ちなみに、この厳島論文は、「T氏は、目撃時に特にこの車や人を覚えておく必要があると認識するような特段の理由は無かった。……この供述が問題なのは、目撃者の出来事を覚えている理由が、目撃時にはそれが何らかの事件と関わるという意識がないはずであるにも関わらず、事後の後知恵的な理由が付与されている点である。覚えることへの意図、すなわち『小学生の子供を持っていて事件に興味があって覚えている』というのは、目撃時には機能していないはずであり、そのような記憶の意図を語ってしまうのは奇妙と言わざるを得ない」[11]と述べている。このことは、清水の著作でも「加えて、T氏がワゴン車を目撃した時点では、まだ殺人事件は公になっていない。T氏は弁護団が言うところの〈日常の一コマとして起こった目撃〉にもかかわらず、車や人の細部を観察していたわけである。」と同じ指摘がなされている[12]。
→これについては、Tさんが現場の森林を管理する森林組合勤務であるという極めて重要な事実が隠蔽されている。すなわち、Tさんは、「福岡県甘木市森林組合に勤務し」[13]ており、まさに自分の仕事場に該当する森林で不審車両と不審人物を目撃したのである。しかも、不審車両が停車していた遺留品遺棄現場は、道路脇に側溝があって停車用のスペースすらないカーブした場所である。これに対して、遺体遺棄現場のカーブでは脇に停車可能なスペースがあり、だからこそ遺体発見者はここで「小用を足すために車を停めて降りた」[14]のである(ぜひ比較してほしい→「Tさんが車両を目撃した遺留品遺棄現場」と「翌日小用を足そうと降車した人が遺体を発見した現場」)。
このように、この道を何度も通ったことがあり現場に利害のある人が、交通が滅多にいない時期に駐車スペースのないカーブで車両が停まっているのを「当日の森林組合の業務の過程で目撃し」[13]たのである。こんな状況で目撃すれば、利害関係者としては当たり前だが不法投棄やらを疑う以上、否応なしに注視せざるを得ないのであるから、この論文がいう「目撃時に特にこの車や人を覚えておく必要があると認識するような特段の理由」としては十分すぎるのである。そして、Tさんの「小学生の子供を持っていて事件に興味があって覚えている」という供述は、このように当然注視することになった不審車両に関する記憶を定着させる理由として述べているのだから、何が奇妙なのだろうか。この分析の方が奇妙である[注 11]。
→結局、清水の書籍・報道において、Tさんが森林組合勤務であることが悉く隠蔽されていることが、ここに反映しているのである。例えば、清水の著作では、「八丁峠の目撃者は福岡県内に住むTという男性だった」[15]と紹介しているだけである。判決では、「原判決が同証言にその認める限度で信用性を認めていることに少なくとも誤りがあるとは考えられない。すなわち、(1)同証人は、森林組合に勤務し、目撃現場付近の山中については、季節を問わず仕事で通行していて、詳細な知識、経験を有している者である」[13]と、森林組合勤務であることが信用性の根拠の一つになっているのに、なぜ隠蔽するのであろうか。
供述調書がどのように作成されるかが隠蔽[編集]
- ナレーション「教授によれば、T氏の証言には不自然な部分があるという」厳島「『車体にラインが入っていない』とは一体何のことだろうと思った」ナレーション「ラインがない車を見て、わざわざラインが入っていないというのは不自然だという」。清水の著作も、「厳島教授は、『ない』という証言は“体験しなかった事実”の混入の可能性があるという。『目撃証言』にもかかわらず、『ない』ものをわざわざ証言するのは不自然だというのだ」[16]という記述をしている。
→まったく不自然ではない。なぜなら、この報道は、供述調書の重要な性質を隠蔽しているからである。つまり、供述調書というのは、「尋問者(取調官)と被尋問者(供述者)のやり取りそのものを正確に反映した逐語記録ではない。特に、わが国では供述者の独白体という独特の文体により調書が作成されてきた」[17]「供述調書は、……殆どの場合は、取調官の質問とそれに対する……供述とがまったく区別されておらず、……任意に、……順序よく、筋道立てて、物語風に独白している形式のいわゆる要約調書となっている。それは、取調にあたった捜査官が、……読む者が心証を取り易いように、取調官の言葉で整理し、文章化しているに他ならない」[18][注 12]という性質を持っているのである。そのため、捜査官がライン付の車の写真を見せながら「車体にこういうラインはあった?」と質問し、「ない」と答えれば、「車体にラインが入っていない」という供述調書になるし、捜査官がトヨタとニッサンのワゴン車の写真を見せながら、「この中に該当車はある?」と質問し、「ない」と答えれば、「メーカーはトヨタやニッサンでない」という供述調書になるのである。これは、犯罪を扱うジャーナリストなら誰でも知っているような事柄(当然弁護士も絶対に知っている)であり、自白のある事件では報道はそのような供述調書の特徴から自白の信憑性に難癖をつけるのに、今回はこの厳島の発言を流して視聴者をミスリードするとは何たる背理であろうか。総じて、「なぜこんなに詳細なのだ?」[19]というわざとらしい清水の疑問に答えるならば、“Tさんは現地を管理する森林組合勤務で注意深く見るのは当然であり、独白体で書かれる供述調書をあたかもTさん自身が自発的に述べたように扱っているために詳細に見えるからだ”ということになる。
供述調書の作成方法は心理学の学会でも扱われたのに、すっとぼけを続ける心理学者[編集]
→しかも、供述調書があたかも自発的に述べたかのように作成されることは、心理学者の厳島も当然知っているはずである。なぜなら、上記で引用した独白体云々の文献は、まさに上記厳島論文が掲載されたのと同一かつ厳島が以前にも寄稿した[20]心理学の学術誌に載っている論説(「供述調書の法と心理」(2009年8月))だからであり、しかもその内容は厳島が第1回大会から出席している[21]「法と心理学会」という学会の第8回大会(2009年)でもワークショップの題材になっている[22]からである。ということは、厳島の「『車体にラインが入っていない』とは一体何のことだろうと思った」「ラインがない車を見て、わざわざラインが入っていないというのは不自然だ」というコメントは、結局以下の3つの可能性からしか説明がつかない。
①厳島は、供述調書が独白体で書かれることを前から知っていたが、鑑定料を払ってくれる弁護士の筋書きに沿うように、すっとぼけて上記のようなコメントをした。
②厳島は、供述調書に関する実験を2010年2月19日[23]にするというのに、自分が何度も寄稿している専門誌に掲載(2009年8月)されて学会でも扱われた(2009年)調書作成手法の論説を読んでおらず、供述調書が独白体で書かれることを知らなかったために、上記のようなコメントをした。
③厳島は、2010年2月19日の実験前には供述調書が独白体で書かれることを知ったが、これまでT証言に難癖をつけてきた手前今さら後には引けないので、すっとぼけて上記のようなコメントをした。
いずれも学者として論外である。もっとも、実際のところは③だったと考えられる。というのも、2002年の紀要論文において、終始Tさんが自発的に供述したことを前提に難癖をつけているからである[注 13]。この証言がほとんど注目されていなかった当時(注目され始めたのは偏向メディアが騒ぎ始めた2009年から)、供述調書の作成過程を知っていたのに知らない振りをする理由はないであろうから、この時点では独白体で書かれることを知らなかった可能性が高く[注 14]、そのため①は排除される。その後、上記のとおり2009年8月に調書作成手法が心理学の雑誌に掲載され、これは学会でも扱われたことから、さすがに②というのはあり得ず、よって③ということになる。それにもかかわらず、テレビでのコメントではすっとぼけて不思議がっているのであるから、厳島はこれから先、一生涯にわたってこの「すっとぼけ」を続けるつもりであろうか。
当たり前すぎる帰結[編集]
- 厳島の見解を流した後、「すると、去年12月になって弁護団の主張を裏付ける資料の存在が明らかになった。それは、警察が裁判所に提出した当時の捜査資料だ。そこから疑惑が浮上した。警察は、事件からおよそ3週間後にT氏から聞き取りを行い、車の目撃調書を作成。これによって久間元死刑囚に捜査の的を絞ったはずだった。ところが、T氏の目撃調書を取る2日前に、捜査員が先に久間元死刑囚の車を確認していたという。その日の捜査資料には、車にラインはなかったなどの特徴が書かれていたのだ。そして車の特徴を見た捜査員本人がT氏から聞き取りを行い、目撃調書を書いていた」
→上記の通り、捜査員が「車にこういうラインはあった?」と質問し、「ない」とTさんが答えれば、「車にラインが入っていない」という供述調書になるのである。そのため、3月7日にこの捜査員が捜査資料に「車にラインはなかった」と書いたということは、3月9日にラインの有無をTさんに尋ねた可能性が高いというだけである。そして現に3月9日作成の供述調書が「車にラインははいっていない」という記載になっていたという事実は、この捜査員が2日前に確認したラインの有無をTさんに尋ねて、それに対してTさんが「ない」と答えたという、何とも当たり前すぎる帰結を示しているだけである。これのどこが誘導だというのだろうか。
Tさんに対する迷惑行為[編集]
- 「当時捜査員からどのような聞き取りがなされたのか」として、取材陣がTさんの自宅に直接取材に行った(しかも夜中)が、Tさんは「話したくない」として取材を拒否。
→ザ・スクープSPで述べたのと同じ。それどころか、さんざんTさんの証言が怪しい旨の隠蔽・捏造報道をしておいて、さらにTさんが取材拒否したVTRを流せば、このTさんが犯行に関わっているのかという印象すら視聴者に与えるのではないか。現に、Yahoo!知恵袋では、Tさんが警察の回し者だという回答がなされているなど、これらの報道はTさんに対する完全な人権侵害である。だいたい、ザ・スクープSPでTさんが取材拒否したことを当然知っていたはずであるから、またわざわざ拒否されるために取材に行ってその様子を流すというのは相当悪質である。
ネガが証人尋問で使われたことを隠蔽して言い掛かりをつけるDNA型鑑定の“切り取られた証拠”[編集]
- 「足利事件のDNA型再鑑定を行った筑波大学の本田克也教授にこのフィルムの分析を依頼した」
→これでは本田があたかも足利事件で無罪を導いた鑑定をしたかのような印象を与えるが、本田の鑑定は、足利事件の再審請求において採用されていないのである。足利事件の再審請求審において、検察側は、「本田鑑定の信用性を争うものの、鈴木鑑定については信用性を争わない」[24]と述べたため、大阪医科大学教授である鈴木廣一の鑑定結果が採用されて再審になったのが真実である。
- 「今回ネガフィルムで重大な事実が明らかになった。実は科警研の鑑定写真は一部を切り取ったものだ。なんと切り取ったすぐ上には被害者でもなく久間元死刑囚でもない第三者すなわち真犯人の可能性があるDNA型が鮮明に出ていたというのだ」
→弁護団が記者会見を開いて「写真が切り取られていた!」とセンセーショナルに主張していたが、とんでもない言い掛かりである。なぜなら、写真の元になったネガ自体が証拠として提出されており、すでに第1審判決において、後から弁護士が切り取られただとか言ってくる部分も審理されているからである。すなわち、再審請求審では「上記写真のもととなった酒井・笠井鑑定のネガフィルム自体は保存されており、確定第1審においても、証拠として提出され、笠井技官に対する尋問でも使用されている」[25]という事実が示されており、さらに「1審・福岡地裁の公判で、科警研技官が、裁判長から『41-46』型[注 15]について尋ねられた際、エキストラバンドと説明」[26]したというのである。以上要するに、何も作為がなされていないネガそのものが証拠として提出されており、しかも証人尋問というマスコミにも裁判傍聴者にも公にされている場で、そのネガを見ながら後に弁護士が「真犯人のバンドだ」とか言う部分についても尋問がなされており、証人尋問である以上は当然弁護士も鑑定人に反対尋問したのである。よって、いったいこれのどこが重大な事実なのだろうか(弁護士がこの証人尋問をろくに聞いていなかったとでもいうのであろうか[注 16])。このように、証拠としてネガが提出されてこのネガを見ながら証人尋問がなされたことからいって、証拠の本丸はネガであり、写真については、検察が「分かりやすく見えるようにするため」[27]と主張するとおり、“この部分に久間の型が写っていますよ”というのを明確に示すために提出された証拠にすぎないのであるから(写真の証拠はA4用紙に印刷して提出する[28]以上、拡大しなければ写っている部分が小さくなりすぎてしまう)、結局、弁護団によるただの言い掛かりにすぎないのである。誰かの比喩を借りると、全体地図と目的地周辺の拡大地図の双方を提出したら、(全体地図が提出されていることは伏せて)拡大地図が切り取られているなどと難癖をつけているようなものである。こんな難癖を「切り取られた証拠」として番組のサブタイトルに使っているのである。
→ちなみに、再審請求審ではエキストラバンド(いわゆるノイズ)という結論であり、さらにそれ以前にも、検察側でも弁護側でもない第三者の評価として、関西医科大学教授の赤根敦(法医学)は、「弁護側が新たに見つかったと主張するネガに写っていた部分は、その人の本来のDNA型とは別の型が出てしまう『エキストラバンド』(鑑定に不必要な余分な帯)の可能性が高く、これをもって『真犯人の型』とは言えない」[29]と述べているほか、久留米大学教授の神田芳郎(法医学)も、「弁護団の『第三者の型の発見=真犯人』説には懐疑的」[30]と述べているのだから、どのみち第三者のDNA型ではないのである。
明らかに視聴者を騙す意図の血液型に関する隠蔽[編集]
- 「そして今年6月、弁護団はDNA型の他に血液型鑑定も間違っていると裁判所に対して説明した。科警研は、現場で見つかったとされる犯人の血液型をB型と判定していた。久間元死刑囚の血液型もB型で一致したとされていた。ところが、本田教授は、当時の鑑定を見直したところ、「単独犯だとすれば、その血液型はAB型しか考えられない」と主張したのだ」
→ここにもとんでもなく悪質な隠蔽がある。実はすでに確定判決において、AB型と鑑定された血痕が単独のものか否かがすでに検証された結果、「血痕からは、4本のバンドが検出されているのであるから、右血痕が2人以上の人間の混合血であることは疑問の余地がない。……AB型単独の血痕ではあり得ない」[31]、とそもそも単独の血痕ではないことが認定されている(被害者のA型と犯人のB型が混合)。この時点で本田による「単独犯だとすれば」という部分は前提が崩れているのであるから、この報道部分は捏造と言うべきで、明確な意図をもって視聴者を騙そうとしているとしか考えられない。
→そして、この本田の見解を見る限り、弁護団は本田に、被害女児の血液が混じっている可能性を全く説明せずに再鑑定を依頼していることが窺える。つまり、本来ならば、「この事件の2人の被害女児は性的暴行を受けておりその血液型はA型とO型で、今から示す血液型鑑定の結果は、A型の被害女児の腹部付近にあった木の枝に付いていたものです」という説明をした上で再鑑定を依頼すべきであるが、この本田の「単独犯だとすればその血液型はAB型しか考えられない」という発言を見る限り、単に「これが犯人の血液の鑑定結果です」と言って再鑑定を依頼したと思われるのである。
ミスリーディングな黒塗り情報[編集]
- 久間の死刑執行に関する情報公開を求めたところ、黒塗りの情報が出てきた。
→久間に限らず他の死刑被執行者の情報公開をしても同じく黒塗りの情報が出てくる[32]。この番組のやり方では、あたかも久間の死刑執行にだけ黒塗りが出てきて後ろめたい点があるかのような印象を与える。
清水潔『殺人犯はそこにいる』(新潮社、2013年12月、文庫版は2016年6月)[編集]
上記日本テレビの放送の種本であり、本は本でより悪質な問題がある。なお、この書籍では、Tさんの部分はすべてA氏になっているが、統一するためにここでも“Tさん”として引用する。
この本が隠蔽するきわめて重要な目撃証言[編集]
- Tさん以外の4人の目撃証言に対して「ずいぶん印象が軽い。事件当日に被害者の通う小学校近くで紺色のマツダ・ボンゴと思われる車を見かけた、という程度なのである」[33]として検証せず。
→捏造と言ってよい。この目撃証言は、被害者の通う小学校近くという程度のものではなく、「被害児童が略取又は誘拐された時刻、場所と極めて接着した時刻、場所」[34]での目撃証言であり、しかもそのうち2人は久間車そのものと合致する証言をしているのである。具体的には、4人のうち2人(DさんとVさん)は職場の同僚であり、たまたまこの日遅刻していた2女児を見落とすはずのない狭い道路を通りながらも約3分差で2児を見ていると見ていないとの差があるから、この時間・場所が2女児にとって最後の目撃場所となり、そして残りの2人(XさんとWさん)の目撃証言は、当該道路でDさん・Vさんとは反対方向に進んで車両を止めたところでDさん・Vさんと見られる車の他に、久間が乗っていたのと同じ紺色・後輪ダブルタイヤのワゴン車を見た(というかXさんが同車に轢かれそうになった)というのであるから、まさに誘拐場所・時間の目撃証言であり、印象は軽いどころか極めて重要な位置付けにある。そして、何よりこの目撃証言をしたWさんは、新聞社の取材に、「ダブルタイヤで人気があった車なので、車種を覚えていた。午前8時半に知人と通学路で待ち合わせしており、日付も時間も間違いない」[35]と断定的に述べているのだから、なぜこちらも取材しないのだろうか。
→とりわけ、紺色の後輪ダブルタイヤのワゴン車という点だけでなく、Tさん・Wさん・Xさんがいずれも後部の窓に色付きフィルムが貼っていたと見られる旨の証言をしている点[注 17]は、久間車の特徴と一致する特異な情報である。これは、透過率の低いガラスが多く使われている今では気に留めるような情報ではない(弁護士も特に難癖を付けていない)が、当時は後部座席も前部座席と同様に中がはっきり見えるのが普通であった以上(後部座席の窓にスモークが普及するのは1990年代後半から[36])、後部座席の窓が黒っぽくて中が見えなかったというのは、当時としては珍しいので印象に残りやすい上、それだけでも犯人を絞り込む要素としては非常に大きいのである。とりわけ、その後久間はこのフィルムを剥がしており、警察の捜査資料にもフィルムが貼ってあったという特異な特徴が出てこない以上、警察が久間の車に注目する前にフィルムは剥がされたものと見られる。このように、警察が把握していない色付きフィルムの話が3人ともに共通している点からいっても、どの目撃証言も信頼できることが裏付けられるのである。
→このように、被害女児はたまたま遅刻していた日に誘拐された以上、計画的な犯行ではないから、女児2人がいなくなった狭い道を通るのは土地勘がある者に限られる。そして、このWさん・Xさんに目撃された紺色ダブルタイヤのワゴンというのは、マツダのウエストコーストという久間所有の車種に限定され[注 18]、さらにWさんも「車種を覚えていた」と車種を特定して述べているのである。くわえて、誘拐されたのが平日の午前8時半頃であるから、普通に朝から勤務している人なら、ほとんどの人にアリバイがある時間帯である。つまり、仮に9時出勤の人が犯人なら、8時半にこの現場を通ってなおかつ誘拐・殺人・性的暴行を実行した後に9時に職場に現れる人に限られるが、そんな人はいるはずもなく、現にこの管内で紺色ダブルタイヤのマツダウエストコースト所有者の中にアリバイがないのは久間だけであった。また、仮にこの日が休みの人が犯人なら、休日の朝8時半という早い時間にこの現場に居るというのは、計画的な犯行ではない以上はこんな朝早くから予定のある人に限られるが、久間は妻を職場(消防署)まで8時10分頃に車で送り届けていたというのである。以上のように、仮に存在する証拠がWさん・Xさんの目撃証言だけだとしても、久間が犯人であることを相当絞り込める重要な証言なのであるから、いかなる理由でWさん・Xさんを取材しないのだろうか。
- Tさんには直撃取材するも、取材拒否。「T氏を責めに来たわけではまったくないのだが、なぜここまで頑ななのか」[37]
→同僚Jさんの証言は隠蔽し、現場の森林組合勤務であることも隠蔽し、供述調書の作成方法も隠蔽し、そしてこの書き方。しらじらしい。
血液検出過程に関するとんでもない捏造報道、さらに尿痕と新たなDNA型判定法の隠蔽[編集]
- 「その他の証拠の一つとしては、久間氏のマツダ・ボンゴから発見されたO型の血痕がある。県警は車を押収した時点で徹底的に車内のルミノール反応検査を実施しているが、その時は血液反応は出ていない。ところが、不思議なことにそれから1年後、切り取ったシートの布地の裏から血痕が見つかったとして鑑定、これが被害者の血液型と一致したという。しかし、久間氏の家族にもO型はいる」[38]
→わざわざ「不思議なことにそれから1年後」という文言を入れて、血液反応が出なかったためにあたかも警察が1年後に証拠を捏造したように誘導している。しかし、この記事自体がとんでもない捏造である。この動画で詳細に示されているとおり、判決文によると、「科警研技術吏員……は、福岡県飯塚警察署から、被告人車の座席等へのヒト血痕付着の有無等についての鑑定嘱託を受け、平成4年9月28日及び同月30日から10月5日までの間、鑑定を実施した。その結果、別紙2のとおり、後部座席及びその付近のフロアマットから尿反応及び血液反応が認められた」[39]として、実際には車の押収直後にすでに血液反応が出ているのである。いったい、どのような理由があってこのような捏造報道をし、逆に警察の証拠捏造疑惑に誘導するのだろうか。
→さらに「これが被害者の血液型と一致したという」との部分は、繊維鑑定のために東レが預かっていたものに付着していたシミから検出されたものであり、東レは最初からシミがあったと言っているのであるから、捏造の余地は考えられないのである(それとも東レが捏造に関与して偽証しているとでも言いたいのだろうか)。この点は、「裏側に2か所染みのあることが判明し、それが当初から付着していたことが東レの鑑定人によって確認され、……東レに繊維鑑定に出していた部分の裏2か所のものにつき、血液型がO型であることが検出され、……新たに開発されたものを含む他のDNA型検査法……を試みたところ、……検出された」[40]と判決で明確に書かれているのである。さらにこれを持ち出すのであれば、久間がわざわざシートを外して水洗いしていた点とその結果として第1審時点の技術ではDNA型が検出できなかった点に触れなければいけないはずなのに、この点は本では一切触れず[注 19]。
→そして、この血痕については、第2審時点で新たに開発されたPM検査法によって、つまり清水が問題視している第1審時点のMCT118型検査よりも新しいDNA型検査で、鼻血をかなり出していた被害者A子の方と一致している事実があるにもかかわらず、この点は本では一切触れず。なぜ清水は、車内の血痕については、血液型にだけ触れて新たなDNA型鑑定とその結果については、一切触れないのだろうか。
犯人のDNAに関する“新たな証拠”がウソまみれの件[編集]
- 「これまでの科警研鑑定では犯人、久間氏ともに『16-26』型で一致したとしていた。ところが、本田教授の鑑定によると、久間氏の型は『16-27』だというのだ」[41]
→「本件でいえば、123塩基ラダーマーカーを用いて判別された16-26型は、アレリックラダーマーカーを用いた場合には、18-30型ばかりではなく、18-29型、18-31型に判別される可能性もある」[42]とあって、上記ザ・スクープSPで映った対照表だと、123塩基ラダーマーカーの16-27型はアレリックラダーマーカーの18-31型なので、仮に本田の見解を採ったとしても何もおかしな点はない。
- 「帝京大学で鑑定を実施した石山昱夫教授は、当時、福岡地裁に証人として出廷している。その際、この科警研鑑定の写真を見てこう証言している。『鑑定方法が杜撰で、技術が低い。私の教室ならやり直せ、と命じたい』」[43]
→福岡地裁で証人としてこのように述べたというのであれば、その判決で石山が驚いたことに言及されている点に触れなければならない。つまり、「これらの鑑定資料は、坂井・笠井鑑定の段階では、……脱脂綿に採取された液体で、濃淡の差はあるがいずれも脱脂綿の表面全体が赤く染まっていたものが、科警研においてこれ以上鑑定できないという程度にまで資料を費消した結果、石山鑑定の段階では、ごく少量の綿をつまみ取ってよったようなものに、かすかに色がついているかどうかという状態になっていたことが認められ(この違いは、法廷でそれを知った証人石山が驚くほどのものであった。)」[31]というのが判決である。すなわち、石山は、当初の資料の状態を知らず、帝京大での資料の状態とかなり違いがあったというのである。本で書かれている石山証言は、この違いを知る前なのかそれともその後なのか、全く言及なし[注 20]。
- 「飯塚事件の弁護人の一人である岩田務氏は言う。『試料は指先大のものが4つもあったんです。あれだけの量があれば、百回は鑑定できたと言われています』」[44]
→まるで「100回以上の鑑定量が残っていた」ことが真実かのように書かれており、あたかも警察が意図的に再鑑定できなくしたかのような悪質な誘導をしているが、実は弁護団が全く出典なしにそのような主張をしているにすぎない。つまり、弁護団の著書によると、「石山昱夫教授(当時)によれば、これらを被害者の膣内から採取した脱脂綿には、DNA鑑定実験を少なくとも100回以上は実施可能な量があった」[45]というのだが、石山がいつどこでそれを述べたのか、全く出典を記載していないのである。もっとも、確かにこれだけなら、一般の書籍だから出典を書かなかっただけだという言い訳もできるかもしれない。しかし、弁護団は、裁判所に提出した書面(特別抗告の趣意書)においても100回云々の出典を書いていないのである。詳細に述べると、まず弁護団は同書面において、「その手順は、……というものである(石山証言(確定第1審甲第654号証) 58項)」[46]、「石山教授は、……報告した(石山証言279項)」[47]「石山教授は、……行ったのである(石山証言269項)」[48]「石山教授は、……と証言し(石山証言198項)」[49]、「確認した鑑定結果であり(石山証言269項)」[50]と、他の部分では、石山の言動を基に主張するときは、文書の性質上当然とはいえ、徹底して出典となる証拠を書いている。ところが、この100回云々の話になると、この当然のことをせず、一切の出典なしに石山を持ち出しているのである。具体的には、特別抗告の趣意書において、「石山教授によれば、DNA鑑定を100回以上は実施可能なものであったにもかかわらず、科警研において、その大半が実験に費消したものとされ、わずかに残された資料も、石山教授による鑑定に費消されて、全く残されていない。」[51]と書いてあるだけなのである。以上まとめると、弁護団は、裁判所に再審を求める書面ですら、「石山教授がそのように言った出典はないが石山教授が100回以上可能だと言っていた」、という主張をしているのである。この事実と、上記のとおり石山は当初の資料の状態を知らなかった(知らなかったのに、どうして100回は鑑定できたなどと言えるのだろうか)という事実を合わせ考えると、この100回云々発言は弁護士による創作と考えるべきであろう。いやしくも真実を追求することが使命のジャーナリストなら、まずこちらの100回云々の真相を検証すべきではないだろうか[注 21]。それとも、創作話であることを知っているからこそ、「弁護人の一人である岩田務氏は言う」[52]という書き振りにして「あくまで弁護士がそう言っているだけで、私が『100回』云々の発言をしているわけではないよ」という逃げ道を用意しているのだろうか。
繊維片に関する(切り取られた)判決文[編集]
- 「被害者の着衣に付着していた繊維とボンゴのシート繊維が一致した、という証拠もあるが、地裁判決では<被害児童の着衣に付着していた繊維片がマツダステーションワゴン・ウエストコーストから脱落した繊維片であるとまで断定することはできない>と結論づけている。控訴審では<マツダウェストコーストの座席シートの繊維と着衣付着の繊維とは極めて類似しほぼ一致するものと認めることができる>と変更された」[53]
→要するに、清水は地裁判決と高裁判決とで証拠に対する結論が変更されたと述べている。しかし、実際は、地裁判決は、「マツダ以外の自動車メーカーが製造した自動車の中に、その座席シートの原糸材質が……マツダステーションワゴン・ウエストコーストと同じような配合比で使用されている可能性は、証人R田の供述によって、ほとんどないということはできても、そのような現実的な可能性が全くないとまで認定することのできる証拠は存せず」[54](日本車と欧米車では同型のナイロン6という繊維が他にないため排除されるが、それ以外の外国車まですべて調べ尽くせないから[54])と述べて、次の文で「したがって、……断定することができない」[54]といっているのである。つまり地裁判決も高裁判決も、(比喩的に言えば)100%ではないが99.9%間違いないという意味でどちらも結論を下しているのであり、高裁判決では、「……ほぼ一致するものと認めることができる。原判決が、……とは断定できない旨を判示しているのも、その趣旨のものにほかならない」[55]と、わざわざ原判決(第1審判決)を引用して同じ趣旨であることをここまで明確に述べているにもかかわらず、清水はこれをもって地裁判決と高裁判決とで結論を変更したと述べているのであるから、ひょっとして読解力がこの程度なのだろうか。しかし、次の問題点↓を読むと意図的なミスリードのようにも映る。
- この繊維片に関する証拠について、「控訴審では、……<付着繊維に関する鑑定等の結果は(中略)各目撃供述を補強するものであり、目撃された車両がマツダボンゴ車と認められることと併せると、本件の犯人車がマツダボンゴ車以外の車種であるとの現実的な可能性は認め難く>と堂々巡りの論理である。つまりはいずれも弱い状況証拠であり、それらが互いにもたれ合っている構造だと言わざるを得ない。目撃証言がひっくり返れば、他も総崩れになってしまうのである」[56]
→悪質な判決の切り取りがある。この判決全体を読むと、①目撃証言(清水が意図的に排除したWさんとXさんの証言も併せて)から犯人車がマツダのボンゴ車である(ここでは車種がウエストコーストだとは一言も述べていない)、②被害者の服に付着した繊維がマツダのウエストコーストの繊維と一致する、というそれぞれ独立した認定①②から、③犯人の車はマツダのウエストコーストという車種である、という結論を導いているのである。要するに、清水は①と②があたかももたれ合っているように判決を切り取っているが、実際は①と②の事実から当然に③が導かれているにすぎず、どう読んでも①と②は独立しており、もたれ合ってはいないのである。
自作自演。事実に捏造を加え、逆手に取って誘導する「Iちゃん(愛子ちゃん)行方不明事件」[編集]
- 2女児殺害事件の4年前、当該事件と同じ地区(飯塚市潤野)でやはり同じく小学1年生のIちゃんが行方不明となった事案があり、この女児は行方不明直前に久間の家に行っており久間が最後の目撃者であるという事実があった。この本では、まず「何より、少女への声かけ事例どころか、自宅に招き入れていたというのは心証としては最悪だ」[57]という久間が怪しい旨の当初の自身の考え方を示し、「捜査に当たった県捜査員が裁判で久間氏について次のように証言していた。/『Iちゃんという小学校1年生がいなくなったことがありまして、その最後の接触者といいますか、目撃者といいますか、そういう人だということです。久間被告人の家に遊びに来ていて、それ以降行方が分からなくなったと、それ以後確たる目撃者はない、ということです』」[58]とわざわざそのときの捜査員の証言を紹介した後、「だが、取材をしてみれば少し事実は異なる」[59]として、「確かにその日、Iちゃんは久間氏の家にやって来ていたようだ。だがそれはIちゃんの弟と一緒にだ。そしてその弟は、久間氏の息子と幼稚園で友達だったのだ。その日曜日、久間氏は庭の塀にニスを塗っていたとのことで、妻も家にいたという。どこが声かけ事例なのだ。小さな子供がいるごく普通の家庭に、ごく普通に友達が遊びに来ただけではないか。」[60]と憤慨している。
→ここでは、あたかも“久間がIちゃんに声をかけて自宅に招き入れた後にIちゃんが行方不明になったが、取材の結果、実は単に友達の家に遊びに来たのが真相であり、怪しくも何でもない”という印象に読者を誘導している。しかし、そもそも誰も声かけ事例とは言っておらず、清水が自分で勝手に声かけ事例だと捏造して取材の結果実は違ったと言っているだけである。しかも、「取材をしてみれば」などと言っているが、久間逮捕時におけるIちゃん行方不明事件に言及した報道で、「弟と一緒に自宅から約百メートル離れた弟の友人宅に遊びに行った後、行方が分からなくなった」[61]、「弟と二人で自宅近くの被告宅に寄った後、足取りが途絶えている」[62]と書かれているのであるから、取材などしなくても新聞の記事検索サービスを使えば分かる情報なのである。そうすると、以上の著作内容は本当に取材をした結果かというのが疑わしくなってくる。つまり、当初から読者を“久間は怪しい”と見せかけた後に、“久間は怪しくない。警察の見込み捜査だ”という心証に誘導するつもりで脚色した、つまりいったん落としておいてから持ち上げるパターンで誘導しているのである。ただの自作自演であり、読者も舐められたものである。
→そもそも、小児が行方不明になった未解決事案で、自分が最後の目的者になる経験をしたことがある人などどれくらいいるだろうか。しかもこれに加えて、最後の目撃者になったのと同じ地区で数年後に小児が2人誘拐されて殺される事件が起こるというのは、天文学的に低い確率である。そのため、このような経験がある久間を怪しいと思うのは、自然な流れである。しかし、この本ではこれを逆手に取って、実は怪しくないが未解決事件があるために警察が不当な見込み捜査をしたのではないかという心証に誘導している。
ひどい推測と新たな捏造[編集]
- 文庫版あとがきにおいて、「『飯塚事件』に関しては、本書に対して“何者か”による奇妙な反応があったことも付記しておこう。ネット上に、<久間は絶対クロ><判決文を読めば間違いなく真犯人だと分かる>、というような匿名の書き込みが多数行われた。……言葉遣いは特徴的で、『推定無罪』『誘導』『供述調書』『一審判決と二審判決の評価』といった専門的な用語が多く、どうやら刑事裁判に精通している人物らしい。本書の『北関東連続幼女誘拐殺人事件』部分についてはべた褒めなのに、『飯塚事件』関連の記述に対してだけはその攻撃が熾烈になるので、『なんなのだろう』と私も不審だった。調べてみると、複数の書き込みに使われたパソコンのIPアドレスは同一。更に調べていくと、そのIPアドレスから接続されたサイトも分かった。福岡県関連サイトが多い。どうやら、『飯塚事件』に利害関係のある、司法分野の“何者か”であるようだ。何が特定できたかこれ以上書かないが、水面下で懸命に防戦する人物が存在する―という事実は、この事件の根の深さを私に痛感させたとだけは記しておこう」[63]
→これはひどい。IPアドレスからその者がどのサイトにアクセスしているかなんて調べられない上に、仮にできたとしても福岡県関係のサイトを見ただけで司法関係者扱いというのは、どういう飛躍だろうか。また、清水がいう特徴的な言葉遣いというのは、いずれも法学部出身とか事件に興味のある者なら普通に使う内容である。清水は、捏造報道を許せない読者がこのような書き込みをしたという発想にならないのだろうか。それとも痛いところを突かれた(判決文を読まれてしまうと清水の捏造や隠蔽がバレるから)ために、読者に判決文を読ませないよう懸命に抗戦しているのだろうか。きっと、このEnpediaの執筆者も、飯塚事件の利害関係者になるのだろう。
→そして、清水がここで挙げた反応とは、[1]と[2]、この2つのamazonのレビューで間違いない。なぜなら、この2つのレビューでは、まさに「推定無罪」「誘導」「供述調書」「一審判決と二審判決が評価」「それ〔判決文〕を読めば間違いなく黒だと分かる」という言葉が登場し、北関東連続幼女誘拐殺人事件部分はべた褒めの上、いずれのレビューも文庫版発行前だからであり、しかも清水は別の著作の文庫版において単行本版のamazonレビューに言及する[64]など、amazonのレビューに敏感だからである。ということは、amazonが通信の秘密を無視して、レビューした者のIPアドレスを勝手に清水に提供したとでもいうのだろうか。そんなことをすればamazonは通信の秘密を侵害する違法行為をしていることになる。そんなわけはないので、このIPアドレス云々の話は捏造だと結論付けられる。どうしてこんなところまで捏造するのだろうか。
清水潔のこの本に騙されそうになったが判決文を読んだ後は軌道修正した元裁判官[編集]
このように、この本はかなり悪質なのだが、その弊害が瀬木比呂志元裁判官の態度の変化に見出せる。
2015年の瀬木の単著と2016年の瀬木の記事[編集]
当初の2015年の瀬木の著書(瀬木比呂志『ニッポンの裁判』(講談社))では、清水のこの本から冤罪の可能性を感じ取っている記述が登場する(「この本を読んで真に慄然とした」「もしもこの人物が無罪であったなら、国家は、この人物の生命と名誉を文字通り奪い去ったことになる」「同書第10章に記された、飯塚事件における情況証拠の中でことに重要なものと考えられる車両目撃証言の著者による再検証の結果、鑑定写真に工作が加えられた可能性に関する記述、中心となった弁護士の……言葉は、そのような致命的な誤りの可能性を示唆している」[65])。
また、2016年のネット記事において、死刑制度に反対する理由として死刑は冤罪時に取り返しがつかない点を挙げる際も、すでに再審無罪が確定した4つの事件と並んで、すでに執行されたとして飯塚事件に言及しているのである[66]。そこでも、「もしもこの人物が無罪であったなら、国家は、この人物の生命と名誉を文字通り奪い去ったことになる。これは、国家が絶対にしてはならないことの筆頭に挙げられるべき事柄である。/なお、久間氏の死刑執行後に行われた再審請求については、福岡地裁……が棄却の決定をしている。この決定についての疑問をも含め飯塚事件についてまとめ直した清水氏の文章が「新潮45」2014年7月号108頁以下に掲載されている」として、清水に多くを拠っていることが分かる。
2017年の清水と瀬木の対談本[編集]
ところがその後、清水が希望して実現させた[67]瀬木との対談をまとめた2017年の本(瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』(新潮社))において、瀬木は、飯塚事件の判決文を読んだ[68]と言い、その主張が露骨にトーンダウンしているのである。具体的には、瀬木は、自分を招待してくれた清水の顔を立てるかのように、「目撃というのは、……一般論として非常にいい加減なものだということが言えます」[69]だとか、「アメリカの陪審員裁判だったらこれで有罪は難しいんじゃないかって、僕は思いますね。DNA型鑑定を除外した証拠では。」[70]と一応は同調している。しかし、結局それは一般論だとかDNA型鑑定なしでアメリカの一般人なら云々でとどまっているわけであり、前著のような冤罪の可能性を感じ取っているような言及がまるで無くなっているのである[注 22]。
2021年の瀬木の単著[編集]
さらに決定的なのは、瀬木の2021年単著(瀬木比呂志『檻の中の裁判官』(KADOKAWA))であり、飯塚事件に関しては死刑執行のタイミングを疑問視する部分だけになっており[71]、司法の判断に関する批判が全く存在しなくなっている[注 23]。何気にこれは注目すべきことで、書名は司法に対する批判を書く本なのに、そして現に袴田事件[72]と恵庭OL殺害事件[73]と大崎事件[74]については冤罪の立場に立って司法の判断を批判しているのに、飯塚事件については執行という行政に対する批判だけで、司法の判断に関する批判が皆無なのである。しかも袴田事件はDNA型判定に対する再審請求審の判断に疑問を呈しているのに、飯塚事件ではジャーナリスト共が騒いでいたDNA型判定の中身に一切言及がないのである。
さらに、同著で死刑制度に反対する理由部分は、上記2016年記事をそのまま利用して単行本化したものである。ところが、2016年記事とは異なり、死刑は冤罪時に取り返しがつかない点を挙げる際[75]、そこで言及するのはすでに再審無罪が確定した4つの事件と袴田事件(すべて死刑未執行。2024年10月に袴田事件も再審無罪確定)だけであり、忽然と飯塚事件の記述が消えているのである(仮に冤罪だと思っているのなら、死刑執行済みという点でここで言及するには最適であるにもかかわらず)。
瀬木の変化のまとめ[編集]
この瀬木の態度の露骨な変化からは、判決文を読んで清水が捏造・隠蔽する証拠を知ったことでもう冤罪だと思わなくなった、ということが分かる。瀬木は、その著書を見ても分かるように、とにかく現在の日本の裁判所や判決に批判的で死刑廃止論者なのだが、そんな人物をもってしても、飯塚事件については、判決文を読んだらもう冤罪を主張しなくなるのである。この事件を冤罪に誘導したい清水としては、元裁判官という百万の味方を得た思いで喜々として対談をセッティングしたのだろうが、飯塚事件において瀬木はもはや味方ではないのである。瀬木は、裁判所の闇を暴く本を書く過程で飯塚事件を知ったのだろうが、むしろ飯塚事件を調べるにつれ、逆に“ジャーナリストの闇”を知ったのではないだろうか。
清水の報道まとめ[編集]
以上示してきたとおり、清水潔の本や番組は、冤罪に誘導するための隠蔽・捏造のオンパレードであり、極めて悪質である。厄介なのは、この清水は、桶川ストーカー殺人事件や足利事件でジャーナリストとして功績があったため、信奉者が多く、この度の飯塚事件の隠蔽・捏造・偏向報道でも無条件に信じてしまう読者・視聴者が多い点である。当時写真週刊誌の記者だった清水は、桶川ストーカー殺人事件の著書において、「間違った報道が随分あった。間違ってはいなくとも偏った報道も相当あった」[76]と、偏向報道を批判し、「『一流』メディアが歪めた、この事件の本当の構図と被害者像を改めて伝える」[77]と述べている。その清水が、今度はその「一流メディア」である日本テレビに所属して、本事件において以上のような隠蔽・捏造・偏向報道をしているのは実に皮肉である。
だいたい清水は、かつて自己の著書で「『俺にとっては右派も左派もない あるのは真実か真実でないかということだけだ』/ボブ・ディランの言葉だが、振り替えれば私の記者人生はまさにこれだった。/政治、思想に興味はない。……『事実』に一歩でも近づくことが最大の目標だ」[78]と豪語していた。それが本当なら結構なことだが、現在の清水は、安倍晋三の国葬に際して「『被疑者死亡で国葬』は世界的に珍しい。」と左翼活動家のようなツイートをし、それ以外にもひたすら政治的な発言ばかりしている。飯塚事件の報道においてデマを流している点を踏まえると、今の清水は、客観的な真実にはもはや興味はなく、反国家を最大の目標としていることが窺える。
NNNドキュメント’22「死刑執行は正しかったのかIII〜飯塚事件・真犯人の影〜」(日本テレビ・福岡放送、2022年9月25日)[編集]
相変わらず、清水潔をチーフディレクターとする悪質な報道。前半ではこれまでのⅠ・Ⅱと同内容をダイジェスト的に振り返り、後半では新たに目撃者として登場した人を取材する。目新しいところはないが、日本テレビと福岡放送が共同著作ということでタッグを組んだ結果、以下の点でますます捏造・隠蔽・偏向報道に拍車がかかっている。
単独血液を前提とした鑑定意見が、単独血液を前提としない鑑定意見に変容[編集]
- 以前の放送で流された「本田教授は、当時の鑑定を見直したところ、単独犯だとすればその血液型はAB型しか考えられないと主張したのだ」という部分(ただし混合血液なので前提が崩れている)が、今回の報道では、「これまで犯人はB型とされてきたが、弁護団がこの鑑定内容を調べた結果、犯人はAB型の可能性が高いという」(画面には本田が映る)、として「単独犯だとすれば」という部分、つまり単独血液であることを前提とした鑑定意見であることがカットされている。
再審請求審がDNA型鑑定を証拠から排除した、と勝手に既成事実化してPM検査法を報じない件[編集]
- 「棄却された再審請求。だが、その決定には驚くべき判断が記されていた」として、続いて決定文を引用した後、「科警研のDNA型鑑定の証明力が判決当時と違うと認めざるを得なくなったのだ」と述べて字幕には「科警研のDNA型鑑定 証拠にできず」の文字。そして「飯塚事件の重大な証拠の一つが事実上排除されたということになる」として、結局その後最高裁で再審請求棄却が確定したことを流した後、この部分の最後は、ナレーション「再審は棄却されたが、DNA型鑑定の排除により、絶対だったはずの死刑判決が揺らぎ始めていた」と締めくくる[注 24]。
→飛躍がすさまじい。再審請求審では、「確定判決が認定した情況事実から犯人と事件本人のMCT118型が一致したことを除いたその余の情況事実を総合した場合であっても、事件本人が犯人であることについて合理的な疑いを超えた高度の立証がなされていることに変わりはないことは明らかである」[25]と言っているだけである。つまり、「~場合であっても」という表現から分かるように、MCT118型鑑定を除いたと仮定しても有罪だ、と言っているにすぎず、決して実際に排除をしたわけでも証明力を否定したわけでもないのである。くわえて、ここの部分は、DNA型鑑定のうちMCT118型鑑定について述べたにすぎず、久間車の血痕が新たなPM検査法によって被害女児の型と一致したことに関しては何も言及していない。それにもかかわらず、番組では、MCT118型鑑定とPM検査法を区別することなしに、裁判所がDNA型鑑定を排除したと勝手に既成事実化して番組が進められているのである(清水のtwitterでも、「DNA型鑑定が証拠から排除されました」と既成事実化している)。その結果、PM検査法による一致というダメ押し的な証拠は、この番組でも一切触れられることがないのである。
→案の定、この後の部分では、久間車内の血痕を扱ったものの、「また、車内から見つかったという血痕については、久間氏の家族とも一致する血液型だという」として、その血痕のPM検査法による型一致という証拠には一切触れていない。
Tさんに対する人権侵害[編集]
- またもや目撃証人であるTさんの自宅を夜中に直撃取材し、断られるところを報じ、「目撃者は何も答えようとはしなかった」というナレーション。2013年の報道では「日本テレビ」と名乗っての訪問だったが、今回は「福岡放送」と名乗って訪問しているところが流されたことから、ダイジェストを流したというのでは決してなく、また新たに自宅に直撃取材したのである。さらには「これまでも手紙などで取材を依頼したが答えてくれることはなかった」と、手紙を書いているところまで流す。
→これまで散々Tさんの証言を自分たちにとって都合良く(森林組合の職員であることや、同僚のJ証言による裏付けがあることや、供述調書は自ら独白するかのように編集されること等は、一切報じない)、あたかも無実の人を死刑に追いやったかのように偏向報道してきたのに、それでも自宅に訪問したり手紙をよこしたりして取材に応じろとはいったいどういう神経だろうか(仮に応じたところで、都合良く切り取られたり編集されたりすることは目に見えている)。やっていることは迷惑系ユーチューバーと同じであり、完全な迷惑系ジャーナリストといえる。もしくは、旧統一教会の被害を訴える人の家に、教会の本部長が自宅に直接来訪し、被害を訴えるのを止めさせようとしたことと同等である。取材に応じるまで、そして都合の良い編集ができるまで来訪を続けるのだろうか。要は、報道の自由を盾にして、このようなTさんに対する人権侵害が堂々と行われているのである。
2022年9月末頃に日本テレビ上層部がインチキ報道に気付いたと思われる件[編集]
清水が急にダンマリとなり、半年後に急にまた多弁になり、3か月後に日テレを辞めた件[編集]
ところが、2022年9月25日にNNNドキュメント’22が放送された数日後から、日本テレビや清水に露骨な変化が生じた。
まず、上記番組は、公式アカウントがyoutubeにダイジェスト版を載せていたが、コメント欄にTamagoの事実探究やEnpediaを見ろと批判が多く寄せられ、放送から数日で削除(非公開)になり、さらにHuluからも番組の動画が削除された。くわえて、清水はtwitter上でも、これまで散々飯塚事件を口にしていたのに、9月25日を最後に一切「飯塚事件」の名称を出さなくなったのである(ただし、飯塚事件の名称は出せないが触れたいという意思が伝わってくるようなツイートはしていた[79][80])。
いったい何事かと思いきや、6ヶ月後の3月25日に、清水は今度はまた一転して飯塚事件のツイートを立て続けにし[81]、その後も飯塚事件の話を出した後、6月末に日本テレビを退職したことを明らかにした[82]。
ここから推測すると、日本テレビ上層部が清水に一切飯塚事件に触れるなと指示をしていて、清水はそれを守らざるを得なかったが、3月25日頃に6月末での退社が決まったために、解き放たれたように飯塚事件のツイートを再開したということなのだろう(清水の雇用形態は分からないが、会社が雇用契約の解除をする場合は3か月前にしなければならないという内規等があることは珍しくないため、3月25日の立て続けのツイートは、6月末での契約解除が決定したことに起因するという見方はかなり自然であろう)。本人が6ヶ月の沈黙についてノーコメントなのでこれもあくまで推測になるが、日本テレビ上層部としてはネット上での指摘を見て(あるいはスポンサーが知らせてきて)、捏造報道であることに気付いたのではないだろうか。
日本テレビに求めるべきこと[編集]
この姿勢を見る限り、もう日本テレビの報道番組で飯塚事件を扱うことはないだろう。もちろんそれは結構なことなのだが、このようなインチキ報道をしつこく(NNNドキュメントで3度、さらにnews everyやNEWS ZEROの特集でも)報道していたにもかかわらず、youtubeのダイジェスト削除・Huluの動画削除・主導したジャーナリストとの契約解除、とこれだけ180度報道姿勢を変えた以上は、日本テレビとしてはこの件について何らかの声明くらい発表してはどうだろうか。
というのも、まだインチキ報道に騙されている視聴者も相当おり、第2次再審請求においては、出る度に証言がコロコロ変わる電気工事業の左ハンドル集金じいさんは明らかに報道に騙されて歪んだ正義感で適当に都合のよい主張をしており、行方不明当日には女児を見たと消防隊員に話していた農協職員も(弁護団に名乗り出て以降短期間で証言がコロコロ変わっていることから)報道を見て怖くなり適当に過去の証言を否定し始めていると見られる以上、インチキ報道がなければ負うことのなかった負担を裁判所は被っているのである。それよりも何よりも、直撃取材のせいで目撃者Tさんは生活妨害を被り、とりわけ娘を残酷に殺された遺族は、思い出したくもない出来事を日テレを中心としたインチキ報道のせいで否応なしに思い出さざるを得なくなり、しかも娘を殺めた鬼畜が悲劇のヒーローのように扱われている など、人権侵害も甚だしいのであるから、少なくともこの人たちへは何らかの謝罪はすべきであろう。
福岡放送のインチキ報道[編集]
日本テレビ系列であり日本テレビHDが株主となっている福岡放送が流した隠蔽・捏造報道をまとめてここに掲げることにする。
めんたいワイド「シリーズ『飯塚事件』検証①~⑥」(福岡放送、2022年2~3月)[編集]
わざわざ夕方のニュース番組で6度に分けて放送。しかし、これまでの日本テレビの報道と同じで、弁護士側の主張を裏取りもせずあたかも真実かのように並べているだけである。上記で散々言及した心理学者の厳島は、Tさんが同僚に不審車両の話をしたことだけに触れ、「事後にそんな話をしても元の記憶が良くなるわけないんですよ」と述べるものの、Tさんが目撃現場である現地の森林組合勤務であることには触れず、そのまさに同僚が出廷して証言したことにも触れず、相変わらず“すっとぼけ”を続けている。
なお、この番組はyoutubeに公式動画として載っていたが、批判コメントばかりで、Tamagoの事実探究やEnpediaを見るよう書き込みが多数あったためか、12月下旬に一斉に非公開になった。
目撃者f「"無実"にどう向き合ったか~検証 飯塚事件30年~」(福岡放送、2022年3月27日)[編集]
https://www.fbs.co.jp/movie/f/Rfs8OLhjGGz
同じく福岡放送で、同じような内容。こちらでは、例のエキストラバンドを弁護士の筋書きに沿って「切り取られた部分には第三者のDNA型が鮮明に出ていました」と断定して放送している。日本テレビとの違いとして、日本テレビのインチキ報道は、「真犯人の可能性のあるDNA型が鮮明に出ていた、というのだ」という具合に、あくまでも伝聞として逃げ道を用意している(それが良いかどうかはともかく)のに対し、福岡放送は、「切り取られた部分には第三者のDNA型が鮮明に出ていました」と断定しているのである。要するに、福岡放送というのは、弁護士による裏付けのない言い分の内容を、客観的真実として断定して報道するテレビ局なのである。さすが、スポンサーのコマーシャルは流さず、放送通知書を偽造して金だけはもらう[注 25]ことを平気でやるテレビ局だけのことはある。
少しは学習して逃げ道を用意するようになった福岡放送[編集]
日本テレビが2022年10月から飯塚事件の報道をやめるようになったため、ハシゴを外される形となった福岡放送であるが、2023年になっても、Tamagoの事実探求で指摘されているように、判決で全く認められていない事実関係を捏造した上で弁護士の筋書きに沿うような再現VTRを作るなど、相変わらず捏造報道を平気で続けている。
ただし、2024年になると、インチキ報道は継続しつつも、その冒頭に「弁護側の主張をお伝えします」という一言を挟むようになり、これで一応言い訳できるようになっている。いざというときの逃げ道を用意する程度の学習はしたようである。
「正義の行方〜飯塚事件 30年後の迷宮〜」(NHK BS1、2022年4月23日)[編集]
一見中立に見せかけて、肝心の部分をほとんど紹介しない放送[編集]
これまでのテレビ報道があまりにひどかったので、NHK報道は相当マシに見えてしまうが、偏向報道であることは間違いない(最初から意図的に中立を装って偏向していると思われる)。というのも、総じて捜査側と弁護側の主張を両方出して一見中立的なのだが、主に最初に元捜査官の話(酒の席での奔放な会話も含まれる)を流して、次に弁護側による捜査への批判を主張するという構成であり、しかも裁判所が何を根拠として弁護側の主張を斥けたのかといういちばん肝心の部分をほとんど紹介していないのである。そのため、弁護側の主張があたかも裏付けある事実かのように報道されているのである。以下、個別の問題点を箇条書きで示す。
- 相変わらずT証言に捜査員の誘導があったとか弁護士の主張を長時間流すにもかかわらず、供述調書が「独白体」で作成されることや、T証言の裏付けとなったJ証言の存在には一切触れず。これらの事実に触れないで、字幕で「3月7日 警察官が久間の車を確認 3月9日 目撃者の供述調書」と示したり、弁護士による「検察のほうがですね、3月7日に見に行ったということで、これは大変なことになったっていうことで、あわてて3月4日の報告書があるっていうのを出してきたんですよ。そのあとで」[83]という主張をただそのまま垂れ流すことに、どれだけの意味があるのだろうか。2月21・22日のJ証言がすでにあり、3月7日の証拠はラインの有無を質問されたTさんが無いと答えたことを意味するだけである以上、検察が慌てるはずがないにもかかわらず、弁護士のこの発言を流すと、検察が3月7日の証拠で慌てたことがまるで真実かのような扱いになるのである。案の定、この偏向報道を見て、Tさんのことを人殺し扱いにしている人が現れている。
- 同じく相変わらず弁護士側の主張に則って写真が切り取られていたとかマーカーで強調されていた[84]とか長い時間をかけて流すにもかかわらず、実際には元のネガが証拠として提出されて裁判ではそれを見ながら証人尋問がなされていたことには一切触れず。これに触れないで写真云々についての弁護士の主張をただそのまま流すことに、どれだけの意味があるのだろうか。だいたい、提出した証拠のうち明確にしたい点をマーカー等で強調するのは裁判で当たり前になされていることである[85]。
- 久間車の血痕について、「押収した車から血痕が検出されたが微量のためDNA型鑑定はできなかった」と字幕で流したが、とんでもない捏造である。第2審判決は、新たに開発されたPM検査法によって久間車の血痕からDNA型が検出可能となって、検出された3つの型が女児のものと一致していることに明確に触れているのである。なぜ久間が犯人であることを示すこんなダメ押し的な事実を捏造するのだろうか。
- 当然ながら、亀頭包皮炎と陰茎出血との関係には一切触れず。
- 女児最終目撃現場でのW証言については、どのような証言をしたのか(一緒にいたXさんが車に轢かれそうになったと言ったため、走り去っていく同車を見たというもの)や、判決がW証言を信用できるとした理由に一切触れず、ただ「目撃証人は事件から5か月後に詳細な車の特徴を証言していた」と字幕で流す。番組の文脈においていかなる理由で「5か月後」という点に触れる必要があったのだろうか。西日本新聞の取材結果をその後に流すのなら、まずは判決がどう言ったかを伝えるのが筋である。やはり最初から冤罪に誘導するつもりなんだろう。だいたい、ただでさえ2児が誘拐・殺人に遭うという衝撃的な事件の誘拐現場直近にいたという忘れるはずのない出来事を経験しているだけでなく、WさんとXさんはその場にいたことで自分たちが犯人と疑われかねないのだから(現に、弁護人がその真犯人であると主張した人物は、Xさんであることが認定されている[34])、このときの記憶を何度も想起・定着させているのは当然である。それなのに、こんな報道をすれば、『一瞬の出来事を5ヵ月も詳細に覚えてるもんかね』と疑問を呈する視聴者が出てくるのも当然である。
- 1988年に行方不明になった愛子ちゃんに関して、久間のポリグラフを基に発見されたジャンパーと服の傷みが少なかったとか25分で見つかったという事実を流した後、番組スタッフが「警察がそういう服を自分たちで置くとか?」と新聞記者に質問し、警察が捏造した可能性を提示している。しかし、愛子ちゃんの件は事件か事故か全く分かっていない以上、仮に警察が捏造したというのであれば、事件か事故か分からない行方不明児の服が既に見つかっていたのに、警察がそれを伏せて隠し持っていたというあり得ない帰結を意味するのである(よもや類似の事案が起こって犯行を認めない容疑者が出てくることまで見越して隠し持っていたとでも言うのだろうか)。また、仮に同種のジャンパーと服を使って捏造したというのであれば、6年以上前に売られていた衣類と全く同じ衣類をどうやって調達したのだろうか。市販の衣類は同じに見えても日々マイナーチェンジされている以上[注 26]、そのマイナーチェンジが愛子ちゃん失踪以後のものであったり、衣類についているタグによって製造年月が特定されてしまえば、それが最近買った捏造証拠であることがあっさり露呈してしまう。百歩譲って全く同じ衣類があって証拠として捏造した場合でも、今後愛子ちゃんの遺体が着衣のまま発見されたら、やはり捏造があっさり露呈してしまう。このように捏造説というのは、前提からして破綻しているのである。要するに、このような前提が破綻している選択肢を、NHKの報道スタッフが可能性として匂わせることによって視聴者を誘導しているのである。これは、スタッフが最初から冤罪という結論を創作して番組を作っている何よりの証拠である[注 27]。
- 以上のように、NHKのこの報道は、①T証言の正確性を裏付ける証拠として第2審判決で触れられたJ証言に一切触れない、②W証言・X証言がなぜ信用に値するか第2審判決で述べられた点に全く触れない、③第2審判決時点で新たなDNA型鑑定により久間車の血痕が検出可能となり被害者の型と一致したにもかかわらず「DNA型鑑定はできなかった」と捏造報道した、という以上3点から、仮に意図的な捏造ではないのならば、判決に疑問を投げかけるドキュメンタリーのくせに、さらにあれだけ多数の製作スタッフがいるくせに、誰も第2審判決を読んでいなかったということになる。このように、判決すらろくに読まずに弁護士の言い分をただ垂れ流すだけの報道でも、ギャラクシー賞に入選し、文化庁芸術祭賞で大賞を受賞するほど日本の報道は腐敗しているのである。
木寺一孝『正義の行方』(講談社、2024年4月)[編集]
この偏向・捏造報道については、突如2024年になって、担当ディレクター木寺一孝が、NHKを退職して同名のタイトルで報道内容を書籍化し[86]、さらには映画化した[87]。
本の内容は、基本的にBS放送と同じだが、書籍化にあたって相変わらず多数の捏造部分が存在する。
- BSでの捏造報道部分(「押収した車から血痕が検出されたが微量のためDNA型鑑定はできなかった」)は、「福岡県警は、車から発見された微量の血液もNDA型鑑定に回したが、試料の量が少なすぎてDNA型は検出できなかった」[88]という文になっている。これは捏造報道を維持した記述のように見えるが、なにげに「福岡県警は」という主語を入れることで、捏造報道ではないという言い訳ができる書きっぷりになっている。というのも、車内のDNA型を検出したのは、福岡県警(科学捜査研究所)ではなく、警察庁(科学警察研究所)だからである[40]。そして、この警察庁の科警研が車内から被害女児のものと一致するDNA型を検出した点は、放送と同様この本でも当然のごとく触れていない。要するに木寺は、福岡県警はDNA型を検出できなかったという点だけ述べて、警察庁はDNA型を検出できてそれが被害女児と一致したがその件は触れない、というスタンスなのである。
- 再審請求審は、Tさんの目撃証言について、同僚Jさんの証言から「Tは、不審車両を目撃した翌日(平成4年2月21日)及び翌々日(同月22日)に、そのことを同僚のJらと話題にした際、Jに対し、目撃した車両の特徴について、紺色のダブルタイヤのワゴン車である旨述べているが(…〔J証言ほか証拠略〕…)、TとJがそのような会話をする以前に、Tが○○その他の警察官によって何らかの誘導を受けた可能性は全く存在しない」[25]と判示している。しかし、この本は、J証言に一切触れないどころか、このJ証言を受けて裁判所が述べた部分(先ほどの太字)を、あたかも検察が新たに提出した3月4日の報告書を受け容れる形で述べた文のように捏造しているのである。具体的には、「目撃証言の日付が『3月9日』から『3月4日』に繰り上がったのである。/これを受けて、地裁の決定では目撃証人が<警察官によって何らかの誘導を受けた可能性は全く存在しない>とした。」[89]と書いているのである。しかし、実際には上記のとおりJ証言を受けての文であるから、この部分は完全に捏造なのである(地裁決定文では、3月4日の話は1つ前の文で完結している[25])。少なくとも、この部分の文を引用しているということは、木寺はJ証言の存在を完全に認識しており、それなのに意図的にJ証言に触れず、J証言から導いた結論を別の点に対する結論として捏造して紹介しているのである[注 28][注 29]。
- 2女児殺害での逮捕前に久間が警官を切りつけて逮捕された件について、この本では、「この事件〔傷害事件〕の捜査の際、警察は久間から2女児殺害事件についての供述を引き出そうと試みたが、手がかりは得られずに終わっている」[90]。と書かれている。しかし、当時の毎日新聞には、「傷害などの容疑で……逮捕されていた飯塚市内の無職男性……を、処分保留で釈放した。県警は、昨年2月に市内の小学1年生の女児2人が殺害、遺棄された事件でこの男性を重要参考人としてマークしていたが、同事件についての取り調べはしなかった」[91]とあり、木寺の記述と矛盾している。これを見る限り木寺は、別件逮捕の際にどうせ2女児殺害の件も聴取したんだろう、という思い込みで適当に書いているのではないだろうか(それとも木寺は毎日新聞の方が捏造をしているという主張なのだろうか)。
- DNA型再鑑定について、「弁護団は、足利事件で……再鑑定を行った本田克也筑波大学教授……に飯塚事件についての報告書作成を依頼した。/足利事件では、裁判所の依頼に応じて本田教授が再鑑定を行い、両者がまったくの別人のものだと証明し、再審開始、管家さんの無罪判決に道を開いている」[92]と書かれているが、完全な捏造である。上記のとおり、足利事件再審請求審における検察は、本田の再鑑定結果を争い、ただし大阪医科大学教授鈴木廣一の鑑定結果を争わず、こちらが採用されて再審開始となったのである。そして、再審でも、「以上によれば、鈴木鑑定により、本件半袖下着に付着していた本件犯人のものと考えられるDNA型が管家氏のDNA型と一致しないことが判明した」[93]と判示されて無罪となったのである。このように本田の鑑定は裁判で何も立証が認められていないのであり、この点の日本テレビの報道はうまくごまかしていたが、木寺の書き方だと完全に捏造である。結局、足利事件の再審請求に本田が関与したことを聞いて、ろくに調べもせずに適当に書いたものと思われる。
この木寺は、1988年に大学を卒業してNHKに入社ということなので[94]で、22歳で大学卒業なら57歳であり、少なくとも通常の定年退職ではない。しかも、同じ内容で書籍や映画として出すということは、退職にあたってNHKから著作権を買い取ったということになる(ということは、NHKではBSも含めてもう再放送されることもNHKオンデマンドで流すこともないのだろう。もちろん著作権に関してどういう契約が交わされたかは分からないので、今後放送されるかもしれない)。
この経緯については分からないところだらけだが、NHKとしてはこの番組の著作権を譲渡しても構わないという立場なのだろうし、そもそもBSで流した『正義の行方』も、BSではやたら再放送していたのに、地上波で流したのは2022年12月29日の深夜2時しかもEテレということで、NHKとしては地上波で流すべき内容ではないという評価なのだろう(上記のとおり捏造・偏向がひどく相当問題のある内容である以上当然である)。ということは、BSの放送も、この木寺がディレクターとしてかなりワンマンに制作したのであろうか。どうにもNHKの報道にしては、制作者の主観や誘導が入りまくっている内容であるため、当初から疑問であった。
少なくとも、清水潔が日本テレビを退職したのと同様、NHKと木寺との間で飯塚事件の報道を巡って何らかの事情があったのは推測できる(清水と同様、局の上層部が捏造・偏向報道であることに気付いて問題視した可能性もあるのではないか)。願わくば本人にご説明願いたい。
片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』(鹿砦社、2016年2月)[編集]
鳥越俊太郎や清水潔に比べるとかなり無名のジャーナリストの本。記事の質は、以下の点からお察しください。
ここでも触れられないJさんとWさん・Xさんの証言[編集]
- 「久間さんの裁判では、DNA鑑定以外でもまともな有罪証拠が何一つ示されませんでした。/たとえば、この事件には一応、目撃証言が存在します。女の子たちの衣服やランドセルが遺棄されていた八丁峠の草むら近くの路上で、事件当日に久間さんの車とよく似た車が停車していたのを目撃したという男性が名乗り出ているのです。/しかし、この男性は急なカーブが続く八丁峠で下り方面に車を走らせながら、その途中ですれ違っただけに過ぎない路上に停車中の車の特徴を異様に詳しく証言しており、捜査員に誘導されていることが明らかでした。」[95]
→この本も、目撃証言はこのTさんの証言にしか触れておらず、Tさんの目撃証言の裏付けとなるJさんの証言、誘拐現場で久間と同じ特徴を持つ車を見たWさん・Xさんの証言に全く言及しない。要するに、冤罪誘導メディアは、意地でもJさん、Xさん、Wさんの証言に触れないのである。なぜなら、これらの証言に触れると、やっぱり久間はクロでしょうと言われてしまうからである。当然ながら、片岡も陰茎出血といった証拠には言及していない。
飛躍した事実(又は主義思想)に基づく陰茎出血のトンデモ理論[編集]
→なお、陰茎出血に言及していないという上記の記述に関して、片岡はEnpediaを読んでいて反応があった[96]。それによると、片岡は陰茎出血に関する久間の対応が「無実の暴露」だと言うのである。つまり、「久間さんは犯人が被害女児たちとセックスしたことを前提に、警察官に身の潔白を訴えていたことがわかる。実際には、犯人は被害女児たちの性器に自分の陰茎を挿入しておらず、すなわち、犯人は被害女児たちとセックスしていないにもかかわらずに、だ」というのである[96]。しかし、この主張は当たり前だが犯人は陰茎を腟内に挿入していないという客観的事実が存在して初めて成り立つものなのに、肝心のその事実を示す証拠は全くないのである[注 30]。証拠から明確になっているのは、被害女児が性的暴行を受けており、ただし膣内からは精液が見つかっておらず、膣内に第三者の血液だけが見つかった[注 31]、という特異な状況である。要するに、片岡は、性的暴行はされていたが腟内に精液が見つからなかったという事実から、陰茎を膣内に挿入していないと飛躍し、それに基づいて無実の暴露だと主張しているだけであり、このような飛躍が生じていることに気付いていないのである(それとも、この動画で指摘されているように、片岡は、“男が射精に至らなければそれは陰茎挿入でもセックスでもない”という主義思想の持ち主なのであろうか)。それどころか、かえってそのような特異な遺体状況は、久間が犯人の場合にのみ無理なく説明できるのである。すなわち、“陰茎を女児の膣内に挿入したものの、亀頭包皮炎が痛くて射精まで至らなかったために腟内に血液だけ残って精液は残らなかった”と言えるのであるから、むしろ久間が犯人であることが補強されているだけである。まあ久間の弁護士の主張をそのまま利用して(というか「無実の暴露」という表現も含めて弁護士の特別抗告の趣意書に書いてある内容[97]そのままである)片岡も同じ主張をしているかもしれないが、いやしくもジャーナリストならば、弁護士の意見をそのまま自分の意見として報じるのをやめて、自分でもう少し考えてはどうだろうか。
なお、片岡は、この投稿から9か月後に、youtubeで同じ主張をする動画を上げているが、挿入の証拠が不存在であることについては完全スルーである[98]。そして、女児が性的暴行されていたが膣内に犯人の精液がなかったという客観的事実と自説との辻褄をすり合わせるためか、今や「真犯人はレズの小児性愛者説」を主張している[99]。
PM検査法は今からみると証拠として価値はない、という飛躍[編集]
- 第2審判決で久間の有罪を導く根拠の一つになったDNAのPM検査法について、「96年に実用化後も6年余りで精度に問題があったために犯罪捜査で中止された検査手法です。そのため、今からみると証拠として価値はないのです」[100]。
→捏造。本当だというのなら、精度に問題があったために中止された、という出典を示すべきであろう。リンク先の論文で示されているように、PM検査法は2万3000人に1人の割合で判定でき、その後1100万人に1人の割合で判定できる手法が開発されたため、2003年にPM検査法が廃止されたにすぎない。つまり、精度に問題があって中止されたのではなく、より高い精度ができたから中止されたのである。今は使われていないというだけで、今から見ても証拠の価値はないという飛躍がどうして生じるのであろうか。まあ久間の弁護士が「6年間だけ実施されたに過ぎない、開発途上で未成熟な技術であった」[101]と主張しているので片岡も同じ主張をしているかもしれないが、いやしくもジャーナリストならば、弁護士の意見をそのまま自分の意見として報じるのをやめて、自分でもう少し考えてはどうだろうか。
捜査・司法関係者に大迷惑な取材申込みと飛躍した感想[編集]
何というか無意味な取材攻撃と当たり前すぎる回答と飛躍した片岡の感想がこの著作に登場している。これらの取材と評価はすべて、飯塚事件が冤罪であるという前提でなされている。ジャーナリストの目的は、真実の追求であり、自分の希望する事実を前提とした感想ではないということを肝に銘じてほしいところである。なお、内容が薄すぎるのでフォントのサイズは小さめにする。
取材対象 | 取材の経緯と回答 | 片岡健の感想とツッコミどころ |
---|---|---|
村井温 久間逮捕時の県警本部長 |
秘書が回答し、『村井は『警察官時代の職務に関することについては、一切取材をお受けしていません』ということで、よろしくお伝えくださいとのことです』[102] | 「無料動画配信サイトには、村井氏が同サイトの取材に応じ、福岡県警本部長時代に『一万何千人』もいた部下を以下にマネージしたか、当時の経験が今の会社でいかに役立っているかを笑顔で語っている動画がアップされており、編者はため息がでました。」[102] →単に個別の事案には答えられないという意味で取材拒否したんでしょう。 |
村山弘義 久間起訴時の福岡地検検事正 |
手紙の後に電話→『実は昨日付けで返事を差し上げました。ご要望には沿いがたいということで、取材お断りの趣旨のことが書いてあります』[102] 取材を断る理由を尋ねる→『理由なんか申し上げることはありません。色々考えて、お断りしたということでございます』[103] この事件について語るべきことはないか尋ねる→『そんなことを申し上げることもありません』[102] 冤罪だと思っていなのか確認→『はいはい、すみません』[102] さらに送られた手紙を写真で掲載。手紙の内容→『このたび『飯塚事件』に関し、取材の申込みをいただきましたが、ご要望には応じ難く、お断りさせていただきますので、悪しからずご了承願います。/時下、ご健勝の程をお祈りいたします。』[102] |
電話での回答について→「飯塚事件に関与した過去に触れられたくないという強い意思が感じ取れました」[104]
手紙について→「簡潔な文章だが、強い拒絶の意思が感じ取れる」[104] →ただの取材拒否です。 |
坂井活子、佐藤元 当時の科警研技官 |
定年退職していたため、警察庁に取材の取次を依頼するも断られる[104] | |
笠井賢太郎 同上 |
現職のため手紙で取材を申し込んだ上で科警研に電話→「総務課の職員に笠井氏への取次を頑なに拒否されました。そこで笠井氏には再度、返信用の郵便書簡を同封した手紙により、取材を受けるか否かの返事をくれるように依頼しましたが、音沙汰はありませんでした」[105] | |
陶山博生 第1審裁判長 |
現在は弁護士で、かつて弁護士事務所に直接訪ねて取材依頼→「『全然お話しするつもりはありません』『黙秘です』『急ぎますので』などと頑なに拒否されました」[106] 今回は事務所に電話→「陶山氏は電話にも出てくれませんでした」[106] |
「取材拒否の姿勢がいっそう強固になった印象でした。」[106] →ただの取材拒否です。 |
小出錞一 第2審裁判長 |
手紙で取材依頼→『お手紙の転送を受け、拝見いたしました。ご丁重なお手紙をありがとうございました。/担当した事件については、すべて、立場上、取材をお受けすることはできないと考えております。……』[107] | 「実を言うと、小出氏は、……名張毒ぶどう酒事件の奥西勝死刑囚に対し、再審を開始する決定を出した人です……。そのため、冤罪問題に詳しい人たちの間でも小出氏の評判は決して悪くありません。/そんな裁判長でも飯塚事件のような酷い死刑判決を追認してしまうところに、事実を見きわめる難しさが示されています」[108] →なんで冤罪という前提で話してるの?そんな裁判長でもクロと判断するほど証拠が揃っていた、という評価に至らないのでしょうか。 |
森英介 死刑執行時の法務大臣 |
電話とファックスで取材申込み→『森に確認したところ、とくにお答えすることがないと申しております』[109] | 『公式ホームページによると、森氏の座右の銘は『人生の最も苦しい、いやな、辛い損な場面を真っ先に微笑をもって担当せよ』だそうですが、森氏の態度はこれに反するように思えました。』[110] →なんで冤罪という前提で話してるの? |
小津博司 死刑執行当時の法務省事務次官 |
『……退官後、このような取材は全くお受けしておりません。この度のお申し出もお受けすることはできませんので、悪しからずご了解いただき、今後の連絡もお控えいただきますよう、お願いいたします。……』[111] | 「言葉は丁寧ですが、強い拒絶の意思が感じ取れました」[111] →ただの取材拒否です。 |
大野恒太郎 死刑執行時の法務省刑事局長 |
手紙で取材を申し込みむと最高検企画調査課の検察事務官から電話がかかってくる→『今回の取材申し入れに関しては、大変恐縮なんですが、お断りさせて頂きたいということです』[112] 取材拒否の理由を尋ねる→『とくに賜っておりません』[112] |
「大野氏はもちろん、周辺の検察職員たちも飯塚事件関係の取材にはナーバスになっている雰囲気がうかがえました。」[112] →ただの取材拒否です。 |
佐渡賢一 死刑確定時の福岡高検検事長 |
『執行事務手続きなんで、僕はこの事件のことは何も知らないんだな。執行事務には、判断が入る余地はないから』[112]ほか、記憶にない旨 | 「佐渡氏は落ち着いた語り口で、うしろめたそうな様子は感じられませんでした。飯塚事件や久間さんのことを忘れていたというより、そもそも自分が関与していたことを最初から知らなかったそうです」[113] →事務処理的なことをする機関の代表者に聞いても知らないのは当たり前でしょう。そもそもこのような事務手続きに行政の一構成員にすぎない検事長がいちいち自分の意見を反映させることがあれば、それこそ大問題である。 このように、検事長は死刑執行にあたり事務手続的にしか関与しないのに、片岡はこの無知を裏付けるかのような記事をさらに書いている。すなわち、ネット記事において、久間は陰謀で死刑になったという説を否定し(陰謀ではない誤判による死刑と確信しているようである)、その理由としてこの検事長の取材対応を挙げつつ、「私が久間さんの死刑執行をめぐる陰謀論的な説について、信ぴょう性を感じられない事情はそこにある。法務省や検察庁にとって1人1人の死刑囚の死刑執行は単なる事務手続きに過ぎず、あれこれと陰謀を企てるほど手間をかけているとは到底思い難いのだ」と述べている[114]。しかし、仮に陰謀だとするならば(そんなわけないけども)、事務手続きな処理をするだけの検事長を抱き込んで陰謀論に加える必要など全くないのであるから(死刑執行の決定権がある法務大臣やその周辺だけ陰謀に関与すればいいわけで)、この主張は陰謀論を否定する理由に全然なっていないのである。結局、陰謀論者も片岡も、同じ穴の狢であり五十歩百歩である。もう少し主観を捨てて、久間は比較的高齢で事件から月日がかなり経っているから執行の順番が回ってきた、と考えられないのだろうか。 |
栃木庄太郎 死刑執行時の福岡高検検事長(法務大臣から死刑執行命令書を受領) |
『僕は知らないなあ、その事件』『あんまり印象にないんですよ。……単なる事務手続きだけだと思うんで』『角印なら事務官が保管していて、押しているはずですね。……』[113]ほか、記憶にない旨 |
さらにこれに飽き足らないのか、ネットメディアで3年後にまた同じことをしている。
取材対象 | 取材の経緯と回答 | 片岡健の評価とツッコミどころ |
---|---|---|
稲田伸夫 死刑執行時の大臣官房長 |
「男性職員が『「個別事件に関する事柄で、取材をお受けすることができない」という回答になります』と事務的に告げてきた。」[115] | |
小津博司 (上記に次いで2度目) |
「小津氏の事務所はいつも留守番電話になっており、入稿締め切りまでに電話は一度もつながらなかった。」[116] | |
大野恒太郎 (上記に次いで2度目) |
「女性秘書から『9月いっぱいは海外に出張しています』と告げられ、入稿締め切りまでに回答を得られなかった。」[116] | |
甲斐行夫 死刑執行時の刑事局総務課長 |
「高松高検企画調査課の男性職員が『「今回の取材は、個別事件に関することなので、お受けできない」ということです』と回答を拒否」[116] | |
中川清明 死刑執行時の大臣官房秘書課長 |
「公安調査庁渉外広報調整室の女性職員が『個別の案件についてはお答えできかねるので、取材についてもお断りさせていただきたいと思います』と同様の理由で回答を拒んできた」[116] | |
尾崎道明 死刑執行時の矯正局長 |
「女性秘書から『海外に出張しており、9月末まで戻りません』と告げられ、入稿締め切りまでに回答を得られなかった」[117] | |
大塲亮太郎 死刑執行時の矯正局長 |
「男性職員が『せっかくの取材の申し込みですが、「お断りさせていただきます」と大塲が申しております。取材を断る理由についても「差し控えさせていただきたい」というかたちです』と回答を拒んできた」[117] | |
富山聡 矯正局成人矯正課長 |
再就職先が分からなかったためか取材できず。「富山氏は2018年9月に辞職しているが、再就職したという情報は確認できない」[118] | 「現在は家族との時間や趣味の時間を大切にしているのかもしれない」 →大きなお世話である。 |
坂井文雄 死刑執行時の保護局長 |
「本人が電話に出て、『具体的な事件の内容ですからね。しかも、現職ではございませんので、何か申し上げる立場ではございませんので、ご勘弁ください』と回答を断った」[117] | 「電話口での態度はおどおどしており、やましい思いを抱えていそうな印象を受けた」 →死刑執行の判断とまるで無関係な立場なのに取材されたことが不気味すぎるだけです。 |
柿澤正夫 死刑執行時の保護局総務課長 |
「『個別の案件ですので、コメントはできないと思っています』と回答を拒否」[118] | 「口調は落ち着いており、やましい様子は感じられなかった。法務省プロパーの幹部官僚たちは死刑執行の決裁の際、名前を貸すだけのような感覚で決裁文書に押印しているのかもしれない」[118] →事務的な手続きなので当たり前です。 |
大矢裕 死刑執行時の保護局総務課恩赦管理官 |
「『個別具体的なことは何も申し上げられないんです。公務員なので、守秘義務もありますし。10年も前のことなので、正直、その人の名前も記憶にないです』と断ってきた」[118] |
注釈[編集]
- ↑ 犯行態様は以下の通りである。まず、遺体は「両名がパンツを着用したまま失禁している状態から、先に殺害行為がされ、その後にいたずらがされ」た(第2審判決)と示されているように、死後レイプと見られる。また、A子ちゃんは顔面を手で殴られた形跡があり(1992年2月22日毎日新聞夕刊13面)、「鼻孔からかなりの量の出血をしており、ジャンパーの両袖及び前面の表面全域にわたって多数の血痕が付着していた」(第1審判決)というのである。以上の事実と、いくら大人の男性でも小学1年生2人を同時に絞殺することは困難であることから、判決で認定された事実から考えられる経緯としては、①A子ちゃんを大量の鼻血を出血させるほど殴って動けなくさせて、②B子ちゃんを手で首を絞めて殺害し、③A子ちゃんも手で首を絞めて殺害し、④B子ちゃんを屍姦、⑤A子ちゃんを屍姦(A子ちゃんの膣内からB子ちゃんのものと見られる血液が検出されているため。ただし、③と④は逆かもしれない)、⑥両遺体を下半身裸のまま山中に遺棄、という書くのも憚れるほど残酷な行為をしているのである。そして、ジャーナリストは、この鬼畜をあたかも被害者かの如く持ち上げているのである。
- ↑ 例えば、弁護団が記者会見で述べた「ネガは証拠として提出されず真犯人とみられる型が現れた部分を意図的に除いた現像写真だけが提出された」(毎日新聞2012年10月26日西部朝刊1面)という主張は、本文記載のとおり実際にはネガが提出されていて、しかも弁護団が第三者のDNA型と主張する部分も最初の裁判で尋問されていたのであるから、完全な虚偽である。これを裏取りすらせずに、わざわざ朝刊の1面で報じているのである。
- ↑
ほか、問題部分として、
- 司会者の鳥越俊太郎もナレーションも字幕も、「一度たりとも自白をしませんでした」「66日間の取り調べ 自白なし」というのをやたらと強調
- ナレーション「DNAが逮捕の決め手」
- A型とB型のうちB型の凝集反応が強かったことから、科警研が「おそらくB型」と判断したことに対して、「『おそらくB型』という判断は科学的には明らかな間違いです」「被害者がA型ですからB型とAB型の人が犯人あるいは関係者として残る」という日本大学教授押田茂實の見解を紹介
- ナレーション「久間さん、菅家さん、2人の人生を狂わせた当時のDNA鑑定」
- 鳥越は、根底として判決が問題として、わざわざ1審から最高裁まで判決を下した裁判官計11人の氏名をフリップで示す。
- ↑ 足利事件でDNA再鑑定不一致が分かったのが2009年5月8日、受刑者が釈放されたのが同年6月4日でこの放送が同年8月9日であるため。
- ↑ 刑事事件では、最高裁判決に対して10日以内に刑事訴訟法415条に基づく訂正の申立てをすれば、法的な確定を後にずらすことができ、申立棄却をもって判決が法的に確定する(刑事訴訟法418条)。死刑事案では弁護側がこの訂正申立てをすることが多いようであるが、この場合、訂正申立てがなされたか否かや申立てがいつ棄却されたかはまず報道されない(どうせ認められないから)ため、ほとんどの事件では法的にいつ判決が確定したかを知ることができない(飯塚事件の場合は、たまたま再審請求審で2006年10月8日に法的に確定したことが言及されているため知ることができる)。そのため、ここでは多くの事件と比較する関係で同じ基準を用いた方がよいため、事実上の確定であり、かつ、報道によっていつなされたかを確実に知ることができる「最高裁判決の日又は上訴取下げの日」を本項目での確定とする次第である。
- ↑ 牧野は、第1審の死刑判決の控訴を取り下げて1993年10月に死刑が確定したものの、その直後から、国選弁護人が不在の中での取り下げだったために取り下げが無効であると法学者も含めて支援され(朝日新聞1993年12月01日西部夕刊11面)、その後は公判期日指定申立事件として裁判でも争われ、2004年6月14日にその裁判が最高裁で棄却された(判例タイムズ1167号135頁)。すると翌月に今度は再審請求を申し立て、最高裁で2006年1月29日に棄却が確定した(読売新聞2006年2月4日西部夕刊11面)。つまり、実質3年0月での死刑執行である。
- ↑ 閏年の2月であるから18日後である。目撃日も日数に含めると19日となる。この点に現れているように、この実験は客観的な情報に対してとにかく雑なのである。しかも、厳島はこの年が閏年であることに気付いている(厳島行雄「飯塚事件におけるT証人の目撃供述の信用性に関する心理学的研究(1)供述内容の心理学的検討」 研究紀要日本大学文理学部人文科学研究所編63号209頁)のに、数え間違えているのである。上記のザ・スクープSPでも17日後と紹介されたのは、厳島に多くを拠っていることが原因と思われる。
- ↑ 判決によると、Tさんは後日警察に目撃場所を案内して特定した際、「ランドセルなどの遺留品発見現場がその場所であることは警察官らからも一切聞かされておらず、その指示をした後になって初めてそのことを聞いた」(第2審判決)とのことであるため、正確な位置は知らないまでも、遺体発見現場と同じ山で遺留品が発見されたことは報道されている(読売新聞1992年2月22日夕刊18面、毎日新聞1992年2月22日夕刊13面)。
- ↑ 「多くの被験者を用意して、目撃者要因がランダムな変数となるように工夫し」た(厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号17頁17頁)とのことなので、この場所の土地勘や山道の交通量に関して予備知識が全くない人をランダムに集めたものと思われる。
- ↑ この厳島論文の直後には、別の心理学者による「厳島鑑定に関するコメント―フィールド実験の意味を考える」という論説が載っている。そこでは、この現実とかけ離れた実験を「優れたフィールド実験である」と高評価しているのである。このように、素人から見るとあまりに実際の状況とかけ離れている実験でも心理学の分野では評価されるということは、日本における心理学(学界)の質の問題なのかもしれない(ただし、厳島論文の直後に載せるコメントであることから、立場上この実験内容と論文を批判するコメントを載せられなかったのかもしれない。しかし、そうであるならば、学問なのに批判ができないことを意味し、それはそれで学界として大いに問題である)。
- ↑ また、奇妙だと思うのなら、なぜ弁護側はTさんへの反対尋問で、この論文がいう「目撃時に特にこの車や人を覚えておく必要があると認識するような特段の理由」を問い質さなかったのだろうか。Tさんは1審だけでなく2審でも証人尋問に呼ばれている以上、厳島は依頼人である弁護士に対してこのような反対尋問をするよう指示できたはずである。この点を反対尋問で問い質さずに、裁判が終わってから証人尋問の内容に奇妙であると難癖をつけるというのはあまりに卑怯ではないだろうか。
- ↑ なお、後者は被疑者の自白調書に関する記述であるが、目撃者の参考人調書も同じである。このことは、「一旦犯罪が起きて捜査が行われると、参考人から事情を聴取した結果を記録する参考人供述調書、被疑者を取り調べた結果を記録する自白調書が作成され、その後の裁判にとって重要な証拠となる」(大橋靖史・奥田雄一郎・守屋克彦「供述調書の法と心理」法と心理8巻1号82頁)と自白調書と参考人調書が同列に語られた後、本文に掲げた文が導かれていることからも分かる。
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件におけるT証人の目撃供述の信用性に関する心理学的研究(1)供述内容の心理学的検討」 研究紀要日本大学文理学部人文科学研究所編63号203頁以下。例えば、「以下の部分で非常に不思議な供述がなされるようになる。それはT氏が目撃したとする車の車種がメーカの名前もなく特定されるという内容である。……つまり、不思議なことに目撃した車が『ボンゴ』と特定されていることである。」(同213-214頁)、警察官調書よりも9か月後の検察官調書の方が詳しい点に対して、「証言心理学からすれば、9ヶ月も時間が経過した後の詳細さに満ちた説明が行われるという、まさに不思議な部分である」(同219頁)、「本来なら員面は出来事からの時間経過も少なく、それなりの記憶を保持していると予想されるが、その時の人物の動作が曖昧になっている。しかも、『私の方を見るやいなや、あわてたようで』というように臨場感あふれる描写であった。しかし、これが消えているという不思議が残る表現に変わっている」(同230頁)。
- ↑ もちろん、この難癖についても、単に警察官よりも検察官の方がTさんにより多く質問して答えさせた(そしてどれだけ臨場感あるれる描写になるかは調書作成者次第である)というだけで、供述調書の作成過程を知っていれば不思議でもなんでもないのである。
- ↑ この「41-46」型は、清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版429-430頁に、「カットされたすぐ上部のあたりには、バンド様のものがはっきり写っている。型は『41-46』あたり」「カットされた『41-46』型のバンド」という記述があることからも分かるとおり、弁護側が真犯人のバンドと主張する部分を指している。
- ↑ なお、よく登場する2人の弁護士のうち、徳田靖之は第2審からの参加であるが、岩田務は第1審から参加している(朝日新聞1999年9月30日29面)のであり、技官への反対尋問も当然しているはずである。また、2審から参加した徳田にしても、当然第1審の証人尋問の反訳は入手しているのであるから、仮に本当に気付いていないというのであれば、証人尋問の反訳を読んでいないということになる。
- ↑ Tさん「リアウインドー(バックドアのガラス)及びサイドリアウインドーには色付きのフィルムが貼ってあった」「車の窓ガラスは黒く、車内は見えなかったように思いますので、ガラスにフィルムをはっていたのではないかと思います」。Wさん「リアウインドー(バックドアのガラス)は黒っぽかったのでフィルムが貼ってあると思った」。Xさん「リアウインドー(バックドアのガラス)には黒っぽいフィルムが貼ってあった」
- ↑ 第1審でも認定されているように、国産のダブルタイヤのワゴンで当時紺色の設定が存在したのは、他にはトヨタのライトエースバンだけであり、このトヨタの車種で紺色なのは、宅配車で見られるような後部座席に日光が全く入らないという非常に特徴的な外観のものだけであるから、消去法でマツダのウエストコーストだけになる。
- ↑ また、あたかもO型の血痕があったことを裁判所が有罪の証拠として評価しているような記述であるが、判決では、O型の血痕があるというのは客観的事実として触れられているにすぎず、久間の車内にある程度の出血とかなりの量の失禁の痕跡があったにもかかわらず、久間がそれについて合理的な説明ができないことを証拠としているのである。
- ↑ 仮に石山証言が違いを知って驚いた後の証言だったとしても、もっとも重要なのは、科警研の鑑定方法ではなく鑑定結果である。そうすると、石山は証人尋問で科警研の鑑定結果をどのように評価したのだろうか。一般の人には証人尋問のやりとりを知る術がない以上、マスコミや弁護士がそれを明らかにする必要があるが、この本では証人尋問の前後のやりとりではなく上記証言部分だけを取り出している。この本の文庫版416-417頁には、試料を使い尽くした件について、科警研鑑定人への証人尋問のやりとりが載っているのに比べると、ずいぶん奇妙である。前後関係を記せない事情でもあるのだろうか。
- ↑ 百歩譲って石山が100回云々の話をしたとしても、せいぜい「一般論として、血液試料が指先大4つあれば100回できる」ということであろう。翻って本件では、そもそもそれだけの血液が残っていた証拠が全く示されていない上に、さらに百歩譲って何らかの形で指先大4つの試料があったとしても、本件の場合は被害者との混合血液であるのに加えて、実際には、犯人の血液が付いていると覚しき資料(1)~(5)のうち、「資料(1)は乾燥した微量な斑痕資料であって血清の回収ができない」(再審請求第2審)ものであり、資料(2)~(5)は、「各脱脂綿には相当量の液体が含まれた状態であると認められる」(同)というくらい稀釈化されているのである。つまるところ、どう考えても上記の一般論(仮に石山が言っていたとしても)が妥当するような資料が残されていないのである。
- ↑ わざわざアメリカを持ち出してくるところに苦しさが現れている。つまり、仮定で話をするのなら、まずは今の日本の裁判員裁判だったらどうなるかを述べるのが自然である。しかし、裁判のルールや文化がまるで違うアメリカの陪審員の話を持ってきたのは、仮に日本の裁判員裁判ならDNAがなくても結局有罪になると思っているからなのだろう。
- ↑ それどころか、司法の判断に言及する部分ですら、DNA型鑑定が有罪の決め手になっていた疑いの強い云々という紹介部分(瀬木比呂志『檻の中の裁判官』184頁)のみである。しかも、この記述は、あくまでその直後に足利事件のDNA型再鑑定のタイミングでの死刑執行を疑問視する部分に繋げるために、DNA型鑑定部分に触れざるを得なかったものであるから、司法の判断を批評する部分ともいえない。そして、185頁以降は突如として冤罪に関する一般論を述べ始めて、飯塚事件の単語すら出てこないのである。
- ↑ もっとも、この部分は、NNNドキュメント'17「死刑執行は正しかったのかII飯塚事件 冤罪を訴える妻」(日本テレビ、2017年9月3日)で扱われたことだが、項目が多くなるのを避けるためにここで触れる。
- ↑ 1989年度から1996年度までで2433本のテレビCMが間引きされた(1975年から間引きが始まったが当初の資料は残っていないという調査結果)が、放送通知書を偽造してスポンサーに送り代金を請求していた(朝日新聞1997年7月3日夕刊2面)。
- ↑ 例えば、ユニクロの衣類も、絶えずマイナーチェンジを続けているのである(https://www.uniqlo.com/jp/ja/news/topics/2017101701/)。
- ↑ それどころか、仮に愛子ちゃん行方不明に久間が関わっているのであれば、2女児殺害を実行したことにより家宅捜索などをおそれ、これまで捨てきれずに持っていた愛子ちゃんの衣類を山に捨てたと考えれば、以前の捜索では見つからなかったことと衣服の傷みが比較的少なかったことの説明が無理なくできるのである。もちろん、愛子ちゃんの行方不明は未解決のためにこれは推測の域を出ないが、事件か事故か分からない行方不明児の衣類を密かに警察が隠し持っていたとする捏造説と比べて、どちらが整合的に説明できるか一目瞭然だろう。結局、久間が愛子ちゃん失踪に関わって衣類を捨てたからこそポリグラフに反応したためにすぐに衣類が見つかったということで、何も不思議な点はない。
- ↑ だいたい、3月4日の件は新たに発覚した事実でも何でもなく、当初から判決で示されていた事実であって、ただ弁護側が3月7日に警察が久間車を確認していた件を持ち出してT証言に難癖をつけてきたために検察が新たに具体的な報告書を出して反論したにすぎないのである。具体的に説明すると、この本では、まず弁護士による検察が慌てた云々の主張を紹介した後、「検察はこの再審請求審に、目撃証言について新たな捜査報告書を提出していた。/開示された捜査報告書では目撃者の証言を3月9日としていたが、実際には聴取はその5日前の3月4日にも行われており、このときは目撃者と八丁峠に同行して実際に現場を確認しながら、目撃した不審車両や人物像について聞き取ったという。/つまり、目撃証言の日付が『3月9日』から『3月4日』に繰り上がったのである。」(木寺一孝『正義の行方』172頁)と書いて(そしてこの直後に、先ほどの別の部分に対する決定文の引用がなされている)、弁護士の主張を補強している。しかし、そもそも、3月4日にTさんが捜査員を現場に案内したことは、すでに当初の第1審判決で触れられているのである(「Tは、既に3月2日前後には警察官に対して目撃事実を供述しており、3月4日には警察官を現場に案内している」(第1審判決))。以上より、この一連の記述は、そもそも何ら新たな事実でも何でもないことなのに、検察が慌てて新事実を出してきたかのように(後出しのように映るのでいかにもこの証拠が胡散臭く見える)示し、それを裁判所が安易に受け容れたかのように誘導しているのである。
- ↑ そもそも、「目撃証言の日付が『3月9日』から『3月4日』に繰り上がった」などと言うのなら、なぜ、事件の翌日(2月21日)における内容を担保するJ証言の存在に触れないのだろうか。これに触れたら、3月7日に警察が久間車を確認していたという弁護士の難癖がまるで意味がなくなってるからであろう
- ↑ ちなみに、片岡から「挿入したという証拠もないじゃないか」という的外れな再反論が来そうなので、一応説明しておくと、裁判所は、性的暴行があって膣内に犯人の血液があったという事実から、亀頭包皮炎の久間が犯人ならば「通常は生じにくい血液の付着、混入の事実を容易に説明することができるものであるから、この事実は、犯人の特異性についての説明を可能にするものであ」る(第2審判決)と言っており、あくまで久間が犯人なら特異性の説明が可能になるという理由付けなのであるから、別に挿入した証拠があろうがなかろうがこの理由付けは成立するのである。これに対して、片岡の主張は挿入していないという証拠が存在しないと成り立たないのである。片岡のような主張は、この点の違いが理解できないことに由来するのかもしれない。
- ↑ さらに唾液も検出されておらず、下着等に血液が付着していないため手指からの出血とも考えられないというのは、すでに判決で示されているとおりである。
出典[編集]
- ↑ https://x.com/harryhaller_H/status/1595384922667388929
- ↑ https://www.amnesty.or.jp/get-involved/event/2021/1009_9317.html
- ↑ https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311_(%E3%81%86)_%E7%AC%AC429%E5%8F%B7#%E4%BA%8C_T%E7%94%B0%E8%A8%BC%E8%A8%80%E3%81%AE%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ https://www.fbs.co.jp/movie/f/Rfs8OLhjGGz
- ↑ 朝日新聞2017年07月14日34面。
- ↑ 朝日新聞2017年07月14日34面。ただし、2017年のデータ。
- ↑ 2024年9月15日放送
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号17頁以下。
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号19頁。
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号20頁。
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号25-26頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版422頁。
- ↑ a b c https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311_(%E3%81%86)_%E7%AC%AC429%E5%8F%B7#%E4%BA%8C_T%E7%94%B0%E8%A8%BC%E8%A8%80%E3%81%AE%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1050%E5%8F%B7%E3%80%81%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1157%E5%8F%B7#%E4%B8%80_%E4%BA%8B%E6%A1%88%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版420頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版423頁。
- ↑ 大橋靖史・奥田雄一郎・守屋克彦「供述調書の法と心理」法と心理8巻1号78頁。
- ↑ 大橋靖史・奥田雄一郎・守屋克彦「供述調書の法と心理」法と心理8巻1号81頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版422頁。
- ↑ https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E6%B3%95%E3%81%A8%E5%BF%83%E7%90%86%E3%80%80%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E8%A1%8C%E9%9B%84
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件におけるT証人の目撃供述の信用性に関する心理学的研究(1)供述内容の心理学的検討」 研究紀要日本大学文理学部人文科学研究所編63号207頁
- ↑ 大橋靖史・奥田雄一郎・守屋克彦「供述調書の法と心理」法と心理8巻1号78頁。
- ↑ 厳島行雄「飯塚事件における目撃者Tの供述の正確さに関する心理学鑑定」法と心理14巻1号19頁。
- ↑ 東京高裁2008年(平成20年)12月19日決定・判例タイムズ1303号92頁。
- ↑ a b c d https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B3%E6%88%9021%E5%B9%B4_(%E3%81%9F)_%E7%AC%AC11%E5%8F%B7#3_%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E3%81%AE%E6%98%8E%E7%99%BD%E6%80%A7%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ 読売新聞2012年11月20日西部朝刊39面。
- ↑ 読売新聞2012年10月26日西部夕刊35面
- ↑ https://www.courts.go.jp/matsue/vc-files/matsue/2020/200221minntatisyosikipdf/21syoukosyoruinoteisyuthouhounituite.pdf
- ↑ 朝日新聞2013年5月13日西部朝刊35面。
- ↑ 日経新聞2012年11月20日西部朝刊17面。
- ↑ a b https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1050%E5%8F%B7%E3%80%81%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1157%E5%8F%B7#%E4%B8%83_%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E8%BA%AB%E4%BD%93%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BB%98%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E8%A1%80%E6%B6%B2%E3%81%AE%E8%A1%80%E6%B6%B2%E5%9E%8B%E5%8F%8A%E3%81%B3DNA%E5%9E%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ 朝日新聞2017年12月30日3面。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版419頁。
- ↑ a b https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1050%E5%8F%B7%E3%80%81%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1157%E5%8F%B7#%E4%B8%89_%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%8C%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AB%E7%9B%AE%E6%92%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%99%82%E5%88%BB%E3%80%81%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%A8%E6%8E%A5%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%9F%E6%99%82%E5%88%BB%E3%80%81%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%A7%E7%9B%AE%E6%92%83%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ 読売新聞1994年9月26日西部夕刊7面。
- ↑ https://bestcarweb.jp/feature/column/113305
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版428頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版428頁。
- ↑ https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1050%E5%8F%B7%E3%80%81%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1157%E5%8F%B7#%E5%85%AD_%E8%A2%AB%E5%91%8A%E4%BA%BA%E8%BB%8A%E5%86%85%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A4%9C%E5%87%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%A1%80%E7%97%95%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%B0%BF%E7%97%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ a b https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311_(%E3%81%86)_%E7%AC%AC429%E5%8F%B7#%E4%B8%83_%E8%A2%AB%E5%91%8A%E4%BA%BA%E8%BB%8A%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A1%80%E7%97%95%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%B0%BF%E7%97%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版41⑺頁。
- ↑ https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311_(%E3%81%86)_%E7%AC%AC429%E5%8F%B7#%E5%85%AD_%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%8A%AF%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A1%80%E6%B6%B2%E6%88%90%E5%88%86%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%91%91%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6(%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E9%91%91%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80)
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版418-419頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版415頁。
- ↑ 飯塚事件弁護団編『死刑執行された冤罪・飯塚事件』13頁。
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号431(401)頁
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号432(402)頁。
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号432(402)頁。
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号433(403)頁。
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号433(403)頁。
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号404(374)頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版415頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版428頁。
- ↑ a b c https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1050%E5%8F%B7%E3%80%81%E5%B9%B36_(%E3%82%8F)_%E7%AC%AC1157%E5%8F%B7#%E4%BA%94_%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%81%AE%E7%9D%80%E8%A1%A3%E7%AD%89%E3%81%AB%E4%BB%98%E7%9D%80%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E7%89%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311_(%E3%81%86)_%E7%AC%AC429%E5%8F%B7#%E5%9B%9B_%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E9%91%91%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版428-429頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版408頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版434頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版435頁。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版435頁。
- ↑ 朝日新聞1994年11月11日西部夕刊。
- ↑ 読売新聞西部1995年1月3日、同2月5日。
- ↑ 清水潔『殺人犯はそこにいる』文庫版486-487頁。
- ↑ 清水潔『「南京事件」を調査せよ』文庫版4頁。
- ↑ 瀬木比呂志『ニッポンの裁判』82-83頁
- ↑ https://webronza.asahi.com/national/articles/2016030900002.html
- ↑ 瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』2頁
- ↑ 瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』203頁
- ↑ 瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』206頁
- ↑ 瀬木比呂志・清水潔『裁判所の正体』206頁
- ↑ 瀬木比呂志『檻の中の裁判官』184頁
- ↑ 瀬木比呂志『檻の中の裁判官』135-144頁
- ↑ 瀬木比呂志『檻の中の裁判官』144頁
- ↑ 瀬木比呂志『檻の中の裁判官』149-150頁
- ↑ 瀬木比呂志『檻の中の裁判官』202-203頁
- ↑ 清水潔『桶川ストーカー殺人事件 遺言』文庫版8頁。
- ↑ 清水潔『桶川ストーカー殺人事件 遺言』文庫版10-11頁。
- ↑ 『「南京事件」を調査せよ」文庫版4-5頁。
- ↑ https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1591239846303236096
- ↑ https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1605836019840188416
- ↑ https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1639391809133744129
- ↑ https://twitter.com/NOSUKE0607/status/1683344790753284096
- ↑ 書籍では、木寺一孝『正義の行方』172頁。
- ↑ 書籍では、木寺一孝『正義の行方』146頁。
- ↑ https://www.ik-law-office.com/2011/07/25/%E3%80%90%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%89%95%E3%80%91%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9%E3%81%AF%EF%BC%9F/
- ↑ https://www.amazon.co.jp/%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9-%E6%9C%A8%E5%AF%BA-%E4%B8%80%E5%AD%9D/dp/4065355605/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2Y7P74IH2UR8F&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0psFyDKHZ9OKTq06mRDHo47aWdItMWUXAsBeH4WNk_sSyn9tIhbw2ZhrRcQZsG59NEGOrY5Ngq7YolERC0iA1ZvG78dFfKYtg4-ghr6Isvg9CL2JDJBJwRsgUBNUNTIRWKGDV8i_ZK92SxA18mXpYdJh-I-k1H-RxhDYMI7QhFDL37IUVW1zzT13JB-OTbKsnZBuyrAFtNDIXlO_CaPbXrndZijpW71x-faJvignuzL19st3dDlOgwW0CNW30fVN-Lnheu71KKmumCWz5rWt21VAsapn7IdZyI3bevznmc0.Zp5TfxiNQXPW45IkQQc12m3KbM21erZh1qemgYZ4L-Q&dib_tag=se&keywords=%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9&qid=1714542524&sprefix=%E6%AD%A3%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9%2Caps%2C180&sr=8-1
- ↑ https://seiginoyukue.com/
- ↑ 木寺一孝『正義の行方』64頁。
- ↑ 木寺一孝『正義の行方』172頁。
- ↑ 木寺一孝『正義の行方』65頁
- ↑ 毎日新聞1993年10月11日大阪朝刊27面。
- ↑ 木寺一孝『正義の行方』136-137頁。
- ↑ 宇都宮地判平成22年3月26日判例時報2084号157頁。
- ↑ 木寺一孝『正義の行方』奥付
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』18-19頁。
- ↑ a b http://www.rokusaisha.com/wp/?p=42104
- ↑ 最高裁判所刑事判例集75巻4号475(445)頁。
- ↑ https://www.youtube.com/watch?v=xu98ooHMgi0
- ↑ https://twitter.com/ken_kataoka/status/1668225788183998465
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』20頁。
- ↑ 水谷規男「再審と鑑定」刑法雑誌 50巻3号48頁において、久間の弁護士が刑法学会のワークショップで報告した内容が要旨として掲げられている。
- ↑ a b c d e f 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』24頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』24頁。
- ↑ a b c 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』25頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』25-26頁。
- ↑ a b c 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』26頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』26-27頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』27頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』30頁。
- ↑ 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』30-31頁。
- ↑ a b 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』31頁。
- ↑ a b c d 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』32頁。
- ↑ a b 片岡健『絶望の牢獄から無実を叫ぶ』33頁。
- ↑ http://www.rokusaisha.com/wp/?cat=26
- ↑ https://www.data-max.co.jp/article/31703
- ↑ a b c d https://www.data-max.co.jp/article/31702
- ↑ a b c https://www.data-max.co.jp/article/31701
- ↑ a b c d https://www.data-max.co.jp/article/31700
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