育児休業給付金
ナビゲーションに移動
検索に移動
育児休業給付金(いくじきゅうぎょうきゅうふきん)とは、育児休業中の労働者の収入減を補助するため、雇用保険から支給される給付金である。雇用保険の加入者で、要件を満たした場合には契約社員でも対象となる。平成7年(1995年)の創設時は休業前賃金の25パーセントで、平成13年(2001年)に40パーセント、平成19年(2007年)に50パーセントに引き上げられた。平成26年(2014年)には最初の半年間だけは67パーセントに引き上げられ、それ以降は50パーセントとなった。原則として、子供が1歳になるまでである。ただし保育所が見つからないといった事情がある場合においては、最長2歳まで延長が可能である。