節(せつ)とは、中国の符節(割り符)のことである[1]。割り符と共に旗印も与えられ、皇帝の権力を象徴するものである[1]。なお、節にはそれぞれランクがあった[1]。これらは三国時代の魏における一例である。
- 使持節(しじせつ)とは、軍事以外のことで2000石以下の官吏まで死刑にできる権限を持つ[1]。
- 持節(じせつ)とは、無官の者を死刑にできる権限を持つ[1]。
- 仮節(かせつ)とは、軍令違反者を死刑にできる権限を持つ[1]。
- ↑ a b c d e f 中国の思想刊行委員会『三国志全人名事典』徳間書店、1994年、420頁
参考文献[編集]