知的財産高等裁判所
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知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は、行政事件の第一審として知的財産に関する審決取消訴訟,特許等の民事事件の控訴審を扱う。略称は「知財高裁」。
概要[編集]
- 特許庁が行った審決に対する不服申立てとしての審決取消訴訟および特許権、実用新案権、半導体回路配置権、プログラム著作物の著作権に関する全国の民事訴訟は,東京高等裁判所の専属管轄である。
- 知的財産権のうち著作隣接権、育成者権、不正競争防止法等に関する民事訴訟や、知的財産権の一つである産業財産権の中で商標権、意匠権に関する民事訴訟は、東京高裁管内の控訴審のみ扱う。
目的[編集]
我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため(知的財産高等裁判所設置法第一条)[1]。
法的根拠[編集]
知的財産高等裁判所設置法により平成17年4月1日に設置された。知的財産高等裁判所は,同法に基づき平成17年4月1日,東京高等裁判所の特別の支部として設置された。
家庭裁判所同様、専門の下級裁判所とされ特別裁判所に分類されない。また、大阪地裁の知的財産専門部の一部を知財高裁の第一審裁判所としている。
沿革[編集]
- 1950年 - 東京高等裁判所に知的財産部開設
- 1961年 - 東京地方裁判所に知的財産部開設
- 1964年 - 大阪地方裁判所に知的財産部開設
- 1990年 - 大阪高等裁判所に知的財産部開設
- 2002年3月 - 知的財産戦略会議 発足
- 2002年7月 - 知的財産戦略大綱 決定
- 2002年10月 - 知的財産訴訟検討会 開催
- 2003年3月 - 知的財産基本法 施行
- 2005年4月 - 知的財産高等裁判所 設立
注[編集]
- ↑ 知的財産高等裁判所設置法首相官邸