知的財産高等裁判所

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知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は、行政事件の第一審として知的財産に関する審決取消訴訟,特許等の民事事件の控訴審を扱う。略称は「知財高裁」。

概要[編集]

目的[編集]

我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため(知的財産高等裁判所設置法第一条)[1]

法的根拠[編集]

知的財産高等裁判所設置法により平成17年4月1日に設置された。知的財産高等裁判所は,同法に基づき平成17年4月1日,東京高等裁判所の特別の支部として設置された。
家庭裁判所同様、専門の下級裁判所とされ特別裁判所に分類されない。また、大阪地裁の知的財産専門部の一部を知財高裁の第一審裁判所としている。

沿革[編集]

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