産業財産権

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産業財産権(さんぎょうざいさんけん)とは知的財産権に関する分類方法の一つ。

概要[編集]

知的財産権のうち、特許庁への出願を要する特許権実用新案権意匠権商標権の四つの権利のことを指す。
元は、工業所有権と呼んでいたが、商標で役務商標(サービスマーク)制度が導入されるなど、従来のように製造業関連で狭く限定されるものではなくなったため、特許庁が改めて名称を付けたのだが、知的財産権ほど広範に普及した言葉となっていない。
登録査定には特許庁の実体審査を要したが、1993年の法改正で実用新案は実体審査無しで登録されるようになり、現在は、実用新案権以外の3つの権利取得について実体審査を行っている。