生活保護法

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生活保護法(せいかつほごほう)とは、日本国憲法第25条に基づき、国が生活困窮者の最低生活を保障する法律のことである。これは昭和20年(1945年8月第2次世界大戦が終了した後、多年の戦争による災禍と敗戦に伴って生じた膨大な困窮した大衆が出現したため、同年12月に日本政府はGHQの指導の下、緊急援護の予算措置を開始すると共に、救済福祉計画をGHQに提出する。昭和21年(1946年)にGHQは国家責任、民間への責任転嫁を禁止し、無差別平等、必要で十分な公的扶助に関する4原則を掲げ、これを受けて第90帝国議会9月に生活保護法が成立した。

これに伴って、戦前からの救貧諸立法は廃止となり、昭和24年(1949年)に社会保障制度審議会生活保護制度の改善強化に関する勧告を受けて、昭和25年(1950年)に生活保護法が成立する。全ての国民が国家の責任において平等に健康で文化的な最低生活を維持できることを目指している。