災害関連死

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災害関連死(さいがいかんれんし)とは、地震で倒壊した建物の下敷きや津波など災害による直接の死亡ではなく、避難生活のストレス過労など間接的なことを原因として死亡することである。死亡した人物の遺族が申請して市町村などが設置した医師弁護士らによる審査委員会が認定の可否を決定する。認定された場合、遺族は最大で災害弔慰金として500万円を受け取ることができる。ただし、認定に関する統一基準は存在しない。また、災害弔慰金の支払いが認められなければ不服申し立てが可能である。地震が原因で関連死した場合には「震災関連死」と言われることがある。

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