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普通乗用車
普通乗用車(ふつうじょうようしゃ)とは、日本の道路運送車両法における普通自動車の分類のうち、トラックやバスなどを除く乗用車のみを指す俗称である。いわゆる「3ナンバー車」と呼ばれるものである。その中でも一部車両は大型乗用車と呼ばれることもある。
概要[編集]
道路運送車両法における普通自動車の定義は「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車」とされており、大型トラックやバス、小型自動車や軽自動車に該当しない乗用車のすべてを含む分類である。一方、ナンバープレートはその自動車の大きさや定格出力、用途によってことなる分類番号が振られており、同じ普通自動車でも普通貨物自動車(1ナンバー)、普通乗合自動車(2ナンバー)、普通乗用自動車(3ナンバー)に分類されている。普通乗用車はこの3ナンバーに分類される普通乗用自動車の俗称として使われているものである。
乗用車は普通乗用車以外にも軽自動車や小型自動車においても該当する区分があり、小型乗用自動車のナンバーが5ナンバーであることから普通乗用車を3ナンバーと呼ぶ風潮がある。
かつての日本においてはナンバーにより課税額が異なっており、3ナンバーは5ナンバー車に比べて高い課税を受けていた。1984年の税制改正時には3L以下の3ナンバー車はなんと8万1500円となっており、自動車の性能ではなく単に自動車の大きさによって課税されていたのである。そのため、当時の日本車メーカーは税制上有利な5ナンバーサイズに高性能なエンジンを搭載し(1.5L以上は5ナンバーサイズ内であれば3万9500円だった)、コンパクトなハイパフォーマンスカーや質感の良い高級車の開発でしのぎを削っていた。1989年の税制改正から排気量に応じた課税となったため、各メーカは徐々に大きな自動車の開発に方向転換することとなっていった。
定義[編集]
定格出力(排気量)が2000ccを超えるエンジンを搭載した自動車か車体の大きさが一定以上のどちらかの条件を満たし、かつ乗車定員が10人以下の乗用目的の自動車が普通乗用車に分類される。
以上の点から、理論上は大型バスの座席数を10席以下に減らし(手すりなども除去する)、乗車定員を10人以下にすることで普通乗用車として登録することも不可能ではない。しかし、道路交通法上は(総重量などから)大型車分類となることも十分にあり得るため、普通乗用車として登録しても普通自動車運転免許で運転できるとは限らない。また、普通車登録だと排気量に相当する税金がかかるため、普通車登録するメリットがなく現実的ではない。