命名権

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
施設命名権から転送)
ナビゲーションに移動 検索に移動

命名権(めいめいけん)は、人間や事物、施設、キャラクターなどに対して命名することができる権利のことである。日本では施設に対して使われることが多い。ネーミングライツとも言う。

命名権を使用しない例[編集]

命名権が導入されている施設では、Jリーグなどの公式戦では主に命名権による名称が使われることが一般的である。ただし、国際サッカー連盟 (FIFA) やアジアサッカー連盟 (AFC) 、国際陸上競技連盟 (IAAF) などが主催する以下の大会ではこれらの名称を公式に用いてはならないことになっている[1]

日本でネーミングライツによる命名がされている施設[編集]

カッコ内は正式な施設名。

野球場[編集]

プロ野球本拠地[編集]

プロ野球ファーム本拠地[編集]

  • ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 (楽天イーグルス泉練習場)
  • CAR3219フィールド (西武第二球場)
  • 大阪シティ信用金庫スタジアム (舞洲ベースボールスタジアム
  • タマホーム スタジアム筑後 (HAWKSベースボールパーク筑後)

その他野球場[編集]

サッカー場[編集]

ラグビー場[編集]

屋内体育施設[編集]

ホール[編集]

[編集]

その他[編集]

  • 運動競技場、建築物以外では、歩道橋のネーミングライツが名古屋市などで実施されている。
  • 樹木希林は、チャリティで「悠木千帆」の芸名1977年に売却し、芸名の所有権が移ったが、2004年に前所有者が女優の山田和葉に譲渡し、現在悠木千帆の2代目として活躍している。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. それでもSNSでの投稿などで、命名権による名称がそのまま使われることはよくある。
  2. Enpediaのページ名では 「大阪長居スタジアム」 になっているが、施設を管理する大阪市は条例で 「長居陸上競技場」 と表記しているため、これに倣うものとする。