放火
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放火 (ほうか) とは、建造物などに故意に火を放つことである。
多くは重い罪と考えられ、放火罪により少なくとも執行猶予付きの懲役刑、あまりにも悪質で更生の余地なしと判断された場合はたとえ放火による死者がゼロ人の場合でも死刑や無期懲役が言い渡される。
放火にまつわる罪[編集]
現住建造物等放火罪[編集]
人が住んでいるか、現在人のいる建造物等に火を放って焼損させる罪。
ここで言われる建造物は何も住宅・ビル・店舗といった物に限らず、鉄道車両や軍艦、船舶、採掘坑も含まれるが、自動車や航空機については含まれない場合もある。また人が住んでいる場合でも、犯人しかその建物に住んでいない場合は現住建造物等放火罪にはならないとされる。
法定刑は殺人と同じで、5年以上の懲役か無期懲役、死刑のいずれか。
非現住建造物等放火罪[編集]
現在人が住んでおらず、なおかつ無人の建造物等に火を放って焼損させる罪。軍艦・船舶・採掘坑も含まれるが、鉄道車両については含まれない。
法定刑は2年以上の懲役のみ。
建造物等以外放火罪[編集]
現住建造物・非現住建造物以外の物に火を放って焼損させ、危険を生じた場合に適用される罪。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
消火妨害罪[編集]
消防などによる消火活動を妨害した場合に適用される罪。法定刑は建造物等以外放火罪と同じ。