宮崎暴力団ゴルフ場利用詐欺事件
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宮崎暴力団ゴルフ場利用詐欺事件(みやざきぼうりょくだんごるふじょうりようさぎじけん)とは、2011年に暴力団員が身分を偽ってゴルフ場を利用したとして起訴された事件。
概要[編集]
2011年9月に組員であることを隠してプレーしたとして、2011年1月18日に4人を逮捕。そのうち山口組系暴力団組員G、畜産会社役員Mを詐欺罪で起訴した。一緒に逮捕されていた元精肉会社役員ら2人は、処分保留で釈放されている。
裁判経過[編集]
2012年5月21日、宮崎地裁(滝岡俊文裁判官)は、暴力団組員に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、共犯者とされた元畜産会社役員の男に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した[1]。判決では、組員の立ち入りを禁止する掲示があったことを指摘。「だますつもりはなかった」と二人の主張を退けて、ゴルフ場が組員の利用を禁じていることを知っていたと認定した。Gは控訴したが、福岡高裁も有罪判決を支持した。
最高裁は、判決を見直すのに必要な弁論を2014年3月7日に開く。2014年3月28日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、詐欺罪が成立するとして有罪判決を言い渡した一、二審判決を破棄して、Gと暴力団山口組系組長Kに無罪判決を言い渡した[2]。最高裁が、暴力団組員のゴルフ場利用について無罪判決を言い渡すのは初。判決では、2011年に宮崎県内のゴルフ場を利用したときに、暴力団関係者でないという誓約書や受付表に確認欄がないことを指摘。本名や連絡先も偽りなく記入して利用料金も払っていたことなどから、暴力団関係者と申告せずに利用しただけでは、詐欺罪は成立しないとした。