長野暴力団ゴルフ場利用詐欺事件

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長野暴力団ゴルフ場利用詐欺事件(ながのぼうりょくだんごるふじょうりようさぎじけん)とは、2010年に暴力団が身分を偽ってゴルフ場を利用したとして起訴された事件。

概要[編集]

2010年10月、山口組弘道会ナンバー2の暴力団組長Tが暴力団の利用を禁じた長野県のゴルフ場に入会し、ゴルフをプレーしたとして逮捕・起訴された。他にも、2005年と2006年に勤務先を偽って、二社からクレジットカードを交付されたとして起訴されている。

「暴力団お断り」を掲示しているゴルフ場を利用した暴力団関係者が詐欺罪で立件された初のケースとなった。

裁判経過[編集]

2012年4月12日、名古屋地裁後藤真知子裁判長)は、一部無罪とした懲役10月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した [1]。判決では、2012年3月に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決を受けた風俗店グループの実質的経営者Sと共謀して、2010年に長野県のゴルフ場で暴力団組員という身分を隠していたという点については認定しなかったものの、クレジットカードをだまし取ったことについては認定。判決理由で、ゴルフ場と入会契約を結んだのはSであり、組員お断りのゴルフ場だという認識を組長が持っていたとは言えず、詐欺罪には当たらないとした。クレジットカードについては、虚偽の内容でクレジットカード会社がカードを交付することになったとして詐欺罪が成立するとした。

2013年4月23日、名古屋高裁柴田秀樹裁判長)は、一審判決を破棄し。ゴルフ場での詐欺罪を含む3件の詐欺罪全てを有罪として、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した[2]。判決では、Tが周囲に「長野(のゴルフ場)は組関係に厳しい」と話していたとして、Tが暴力団がプレーできないと認識していたとした。

2014年3月28日、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、一審と二審判決を支持して弁護側の上告を棄却。有罪判決が確定した。

関連項目[編集]

脚注[編集]

外部リンク[編集]