安全保障関連法

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安全保障関連法(あんぜんほしょうかんれんほう)とは、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法)と「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法)の総称。政府は平和安全法制と呼んでいるが、批判的な立場からは戦争法とも呼ばれる[1]

平成27年(2015年9月に成立し、平成28年(2016年3月施行された。安倍晋三内閣により閣議決定した日本国憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使などを盛り込んだ法律で、日本と密接な関係にある国家が攻撃を受けて日本の存立が脅かされた場合、「存立危機事態」として他に適当な手段が無いなどの要件を満たした場合、集団的自衛権を行使することができると定めている。日本の平和に重要な影響を与えるとする「重要影響事態」も新設されている。平時からアメリカ軍などの艦艇や航空機を自衛隊が守る「武器等防護」も行うことが可能となっている。

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出典[編集]

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