合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは、障害のある人にとって、障壁となる事象を取り除くために何らかの対応を求められた際、過度な負担にならない範囲で配慮をすることである。車いすの人が段差を移動する際にスロープなどで補助したり、聴覚障害や言語障害がある人に対して筆談や手話でコミュニケーションを取ったりすることなどが例として挙げられる。平成28年(2016年)4月に施行された障害者差別解消法で国や地方自治体などに義務付けられ、民間事業者は努力義務とされた。