協同面接(きょうどうめんせつ)とは、児童虐待を受けた子供に児童相談所と警察、検察が連携し、被害内容を確認することである。平成27年(2015年)10月に厚生労働省が子供の心理的負担の軽減や証言の信用性の確保のため、都道府県と政令市、児童相談所の設置自治体に通知して導入を求めた。代表者が発達や心理状態に考慮し、原則1回、約1時間の範囲で聞き取り、他の職員は別室で確認することになる。誘導を避け、自発的な発言を促すことが求められ、必要に応じて録音・録画することになる。
欧米では司法面接と呼ばれる同様の制度が1990年頃から採用されている。