公図
公図(こうず)とは、法務局に備え付けられている図面のうち、「地図」以外の「地図に準ずる図面」のことを指す。不動産登記令2条3号に定める地積測量図は一般的に含めない。 また、両者を包括して「公図」と呼ぶこともあり、本記事では両者について解説する。
公図における「地図」[編集]
公図における地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定される図面である。このことから土地調査士や測量業者から「14条地図」と呼ばれる。土地の形状や位置が正確であり、境界の復元が精度区分の範囲で可能な図面のことである。全国で行われている地籍調査の成果として作成される地籍図がベースとなっていることが多いものの、初期に行われたものなど精度が高くないものは地図に準ずる図面となっている。一方で土地改良事業や土地区画整理事業など、地籍調査以外においてもそれと同等の精度と正確さが確保されている成果について、登記所の正確な地図として登録できる「19条5項指定」という制度がある。
地図に準ずる図面[編集]
地図に準ずる図面とは、上記の「地図」が法務局に備え付けられるまでの間に備え付けられる図面とされている。代表的なものが土地台帳附属地図とよばれるもので、なんと明治時代の図面がそのまま現代に生き残っている。そのほか、字限図(あざぎりず)という字単位で作成された地図もあり、縮尺・方位ががないことはもちろん、字全体がデフォルメされて書かれていることもある。その当時の地図をスキャンし電子化したものが提供されているが、その経緯から同じ地番が2つ存在する、地番のない土地が存在するなど精度が保証されないのもうなずける図面である。そのほか、比較的最近の測量成果でも一定の基準を満たしていないために「地図に準ずる図面」とされているものもある。
公図の閲覧[編集]
公図は法務局で所定の手続きをすることで誰でも閲覧することができる。 現在は電子化されているため、閲覧しようとする法務局の管轄外であっても即日閲覧することができる。しかし、閉鎖された公図や公図のもとになったマイラー図などは管轄の法務局に出向き交付を受ける必要がある。 近年ではインターネット上の登記情報提供サービスを介し、公図や登記簿の閲覧が可能になっている。手数料も法務局で交付を受ける場合に比べて安価である。令和5年1月23日より、G空間情報センターから電子データ(XMLファイル)による無償提供が行われている。利用規約に反しない限り、自由な利用が可能となっている。
なお、公図には表示されない土地が存在し、川やダムによる水没地のほか、国有林やJRの鉄道敷きが空白になっていることがよくみられる。 また、上記の「地図に準ずる図面」の一区画が「地図」として精度を持つようになると元の図面から「閉鎖」され、「地区外」として表示される。そのため、自分の土地の公図を見たらまるで浮島のように自分の土地しかない、なんてこともありうる。