保健所

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保健所(ほけんじょ)とは、地域における公衆衛生の向上および増進を図る第一線機関である。

概要[編集]

地域保健法により、人口10万ごとに1箇所の基準で都道府県が設置する。なお、都道府県からの権限委譲が認められた「保健所政令市」のみ市独自の保健所を設置できる。なお、保健所政令市の保健所は、都道府県から周辺町村の保健業務の委託を受けたり、都道府県と共同で保健所を設置することができるが、保健所政令市が一部事務組合として周辺自治体と組合保健所を設置することはできない。

業務[編集]

その業務は予防衛生保健衛生環境衛生保健師指導事業医療社会事業衛生教育その他多岐に及んでいる。

保健所政令市[編集]

保健所を独自設置できる市区は以下の通り

問題点[編集]

保健所の医師は4割、保健師は6割の充足率で職員、施設の絶対数不足、地域的偏在が目立つ。
他に、公害成人病精神病の多発など新しい社会状況への対応不足や新型コロナ対応による多忙化が問題となっている。

注釈[編集]

  1. 過去には大牟田市が三号指定市だった。

外部リンク[編集]