中核市
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中核市(ちゅうかくし)とは、政令指定都市以外で、市の申出に基づき政令で指定された人口20万以上の都市である[注 1] [1]。 このような制度を設けているのは世界でも比較的珍しいとされる[注 2]。
概要[編集]
地方自治体の市町村区分のうち、人口が20万人以上[注 3]で市の申し出に基づき政令で指定された市[1](政令指定都市は除く)。一度指定されると人口が減少しても取り消されない。
全国に58市ある[1]。事務配分についての特例がある[1][2]。
中核市の機能[編集]
政令で指定する人口二十万以上[注 3]の市(以下「中核市」という。)は、法律の第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 — 地方自治法 第二節 中核市に関する特例 第二百五十二条の二十二(中核市の権能)
その他[編集]
2015年3月まで制度として存在した特例市は、人口が減少しても中核市に移行できる特例が2020年4月1日まであった。しかし、中核市に移行しなくても、特例市制度の権限は残っており、中核市に移行していない特例市は施行時特例市とされている。
関連項目[編集]
- 中核市以外の他の省庁指定市
脚注[編集]
- 注
- 脚注