フォーラム:アメリカ合衆国政府の著作物

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
フォーラム:メインページ > アメリカ合衆国政府の著作物 進行中

アメリカ合衆国政府の著作物は、アメリカ国内でパブリックドメインとなっていますが、日本国内では不明確です。以下の2説があります。

なお、ここでの「アメリカ合衆国政府の著作物」に、法令、裁判所判例などの日本の著作権法第13条でカバーされるものは含めません。

これらのファイルの受け入れについてです。 リンゴ (トーク) 2018年8月8日 (水) 23:50 (JST)

議論[編集]

ファイルの説明に「国家機関、地方行政機関、独立行政法人による著作物」と書かれています、これは正確な引用ではなく、原文は「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人」です。国とは「日本国」を指す。当然、米国政府は含まれない。元は1988年の画像だとすれば、2038年まで著作権が存続します。日本国内では不明確ではなく、著作権法が適用されます。内国民待遇を適用除外に適用するのは解釈を誤っています。著作権法58条は保護期間の話ですから「日本国内では著作権法第58条相互主義により使用可能」の解釈は誤りです。著作権法違反。--Eifuku21 (トーク) 2018年12月24日 (月) 10:31 (JST)
承知しました。--Shingo.a (トーク) 2018年12月24日 (月) 14:07 (JST)
ファイル:1024px-52TFW F-4G F16C.jpgは{{即時削除}}でお願いします。--Shingo.a (トーク) 2018年12月24日 (月) 14:37 (JST)
  • コメント この件は判断が難しいですね。何か分かりやすい判例があればと思います。ご存知でしたら挙げてください。--Shingo.a (トーク) 2020-01-01T15:18:52 (JST)
  • commons:Template:PD-USGov-Military-Navyには「アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。」との記載があります。これを文字通り読むならば{{PD}}の「全世界に適用されます」は明確な誤りであり、かつCC BY-SAでの使用も不可能(アメリカ合衆国に限定する記載が「追加的な制約」となる)だと考えます。--かにふとん (トーク) 2022-11-27T18:29:29 (JST)

仕切り直し[編集]

  • このフォーラム、最初の提案から4年半、最終コメントからでももうすぐ3年が経とうとしているんですがひたすら放置されています。そろそろ結論に向けて話を進めませんか?安全側に倒して受け入れを一律に認めないというのにも反対しません。--360度 (トーク) 2022-11-09T22:28:39 (JST)
  • わたしは逆の意見です。「わざわざ Enpedia を訴えてくる人はいるのか」と考えると、広く受け入れていいんじゃねーでしょーか(鼻ホジ) 世間的に定説が決まっているなら(そうなら教えてください)それに従うべきでしょうが、定説のない段階でこれらの画像を用いたことで Enpedia が訴えられたり、ましてサイトの存続が危うくなることはないでしょう。---謎の管理者もどき BadEditor 2022-11-21T17:01:59 (JST)
    • これぐらい訴えられないだろうしいいんじゃないかって基準でいくと、極端な話、Twitterで流行ってるアニメの切り抜き画像なんかも弱小Wikiに数枚貼った程度で訴えられる可能性なんて確率としてはほとんどないに等しいだろうし構わないのでは(実際個人ブログなんかでも使われまくってる)という話に膨らんでいくと思うので、基準がかなり難しいと思います。その線引きとしてEnpediaでは、移行の際の議論でファイル空間まで含めて一律でCC-BY-SA 3.0にするという厳しい基準を設ける判断をしたのでは(参照議論)。--360度 (トーク) 2022-11-27T14:05:53 (JST)
      • 私の意見は「わざわざ訴えてくる人はいるのか」+「アメリカ政府の著作物の扱いは、世間的に定説が決まっているのか」の複合で構成されています。アニメ切り抜きは、著作権侵害であることが世間一般的にみて明らかなので受け入れるべきではないと考えています。「アメリカ政府の著作物を日本のサイトで使うことは違法である」と、ハッキリ世間的に決まっているなら使うべきではありませんが、違法であるかも明確でない状態で、規制をかける必要があるとは思いません。---謎の管理者もどき BadEditor 2022-11-27T14:24:08 (JST)
        • ご意見の趣意理解しました。しかし、Wikipedia出典で申し訳ないんですが、jawp:アメリカ合衆国政府の著作物を見ると、日本国内でも著作権は発生しないという解釈は少数説として紹介されてるんですよね…。法学には明るくないので詳しいことは分からないのですが、少なくともこのページだけを見ると、著作権で保護されていると明確に決まっているわけではないにしても、保護されているという解釈が優勢なのではないかなあという感じがします。--360度 (トーク) 2022-11-27T14:46:47 (JST)
  • コメント 米国政府の公式見解を引用します。

Copyright laws differ internationally. U.S. copyright laws may not protect U.S. government works outside the country. But the work may be protected under the copyright laws of other jurisdictions when used in these jurisdictions. The U.S. government may assert copyright outside of the United States for U.S. government works.

要するに、海外で自分達の著作物が守られているかは各国法次第だけど、米国政府はもしかしたら著作権を主張・行使する可能性はあるよ、ということのようです。--Augustus Caesar (トーク) 2022-11-30T19:16:39 (JST)

  • WikiSourceに気になる文書を発見。
これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各州、郡、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 — jawp:s:Template:PD-USGov(WikisourceのTemplate:PD-USGov)の2022年8月5日 (金) 00:16 (UTC) より改変し転記。太字化とリンクを解除しています。

文中にある著作権法第13条は、法令及びそれにより指定された著作権の対象としない著作物({{PD-exempted}}の対象)のことで、また日本の著作権上PDにあるというのは{{PD-textlogo}}のようなものを指します。Enpediaに持ち込もうとしている合衆国政府の著作物が上記2つに当てはまるとは思えません。 以下のように結論づけるのが妥当かと思います。

  • 合衆国政府の著作物がアメリカ内でPDになっても、それが日本でPDになるわけではない
  • 著作権の対象になるものは、ほとんどがCCライセンスが適用されていないため、事実上Enpediaへの持ち込みは不可能

あくまでWikiSourceの解釈であるため、直接Enpediaに適用できるかは分かりませんが、読んだ限りではこう解釈しました。いかがでしょうか。--IAX86 (会話・苦情 | 投稿記録) 2023-04-22T12:04:26 (JST)