よみもの:ワンクリック詐欺にであったら

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ワンクリック詐欺(ワンクリックさぎ)に捕まったら、どうすればいいでしょうか?

もしクリックしてしまったら(契約の成否について)[編集]

ワンクリック詐欺サイトにおいては、法的には契約は成立していない。その理由は以下に説明するが、「契約した」という一方的な表示させているに過ぎない。

ワンクリック詐欺サイトが自称する映像送信型風俗特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)においては、特定商取引に関する法律に沿って契約の重要事項などの必要な表示をし、サービス利用申し込み画面を申込画面例のように構成することが定められている。

ところが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、このような申し込み画面は存在しない。

申し込み画面も申し込み行為も無いまま「登録完了」と表示し、料金と称して金銭の要求画面を表示するが、元々契約関係が成立するサイト構成とはなっていない。

ツークリックなど、クリック回数を問題にする向きもあるが、これは業者側の理屈であって、クリック回数にはよらない。

特定商取引に関する法律にかかるガイドラインに沿った申し込み画面を欠くならば、契約の成立要件を欠く。

契約は当事者双方の意思が合致しないと成立しない。

これは契約の基本であるが、ワンクリック詐欺サイトにおいては、画像等をクリックするにつれて一方的に画面表示が変わるのみであって、利用者の契約意思表示を確認するべき申し込み画面が存在しない。申し込み画面が存在しないところに利用者の意思表示はなく、当事者双方の合意が形成される余地はない。

別途規約や登録完了画面の中で「申し込み画面」と称し、それ自体では申し込みとわかりにくいポップアップ画面を用意したり、何らかのキーワードを入力させるワンクリック詐欺サイトもあるが、いずれも申込画面例のような構成ではなく、これはガイドラインに沿った申し込み画面ではない。 また、ワンクリック詐欺サイトにおいては、ガイドラインに言う「有料利用申し込みボタン」も存在しない。

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(電子消費者契約法)第3条においても、意思表示の錯誤に関する特例により、電子消費者契約の要素に錯誤(事実誤認や誤操作)があった場合は、申し込み画面による措置があった場合、または、消費者から措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合を除き無効を主張出来るため、業者側には、説明資料に例示された、①あるボタンをクリックすることで申込みの意思 表示となることを消費者が明らかに確認することが出来る画面を設定すること、②最終的な意思表示となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容を表示し、そこで訂正出来る機会を与える画面を設定することなどが求められる。

対処法と予防法[編集]

ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺は、結局クリックしただけで料金を請求されるということは共通しているため、どのサイトも、利用規約がほぼ同じである。

このような詐欺サイトの規約などには、「個体識別番号」、「IPアドレス」などを利用することで身元の特定をし、支払いが遅れた場合は、これらを元に勤務先や自宅などに電話をかける、もしくは利用料金に延滞料を加えて直接料金の徴収に行く、債権回収業者に委託するといった内容が、ほぼ確実に記述されている。

しかしながら、いくら身元を特定しようと、契約関係が存在しない以上何ら意味がない。以下、上記情報について解説する(IPアドレスにしても、せいぜい利用者のプロバイダや居住地(都道府県~市町村単位)くらいしか特定できない)。

まず、携帯電話の「個体識別番号」から個人情報を得ることはできず、パソコンの場合は「個体識別番号」自体が存在しない。表示される「個体識別番号」が、実際は単なる乱数や固定値であることもある。また、個人情報漏洩防止の観点から、プロバイダの中で個人情報に係わる担当者はごく少数で、その少数には念入りに個人情報の管理の教育が行われるようになっている。

このことから、IPアドレスや契約しているプロバイダが表示されても、まず個人情報(契約者の名前・電話番号・住所など)が特定されることはない。またプロバイダから個人情報が漏れると個人情報保護法違反に問われる可能性があるため、基本的にユーザーの個人情報は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称、プロバイダ制限責任法)で定められた事例(警察が令状を持ってプロバイダに捜索要請を出す、など)でなければ開示されることはない。

ただし、企業や組織のLANを利用してアクセスした場合、IPアドレスからその企業や組織を知られてしまうことが多い。利用者個人が特定されることはないが、企業や組織に対して請求の連絡が来ることが想定される。

ただ、慌ててはいけない。契約が成立しないということは請求権がない。請求権がないまま自宅訪問回収、存在しない債権の回収はできない。請求権を持たない者が脅迫的に金銭の要求をすることは恐喝に当たる。また、存在しない契約を「存在する」と誤信させて金銭の支払いを要求すれば詐欺に当たる。従って、自宅訪問回収、債権回収、債権譲渡、債権委託等の文言は脅迫に過ぎない。万が一、それに絡んで自宅にやってきた場合など、緊急の際には直ちに警察に通報するよう警鐘が鳴らされている。(警察庁 振り込め詐欺に要注意!参照)

ワンクリック契約では、はじめから契約の申込みが無いため契約は成立しないので、申込みを撤回する必要や契約を解除する必要もない。契約が成立していないので料金を支払う必要もない。たとえ「契約していない」という旨でも相手に連絡してはいけない。相手に動揺していると思われたり、個人情報を聞き出される危険があるからだ。仮にそうでなくとも、相手の電話が通常ナンバーディスプレイ機能付きの電話であるため、電話番号を相手に知られてしまう。

仮に電話番号を知られたとしても契約が成立していないことには変わりはないので特に心配する必要はないが、しつこく電話や簡易メールで脅迫的な連絡をしてきたり、詐欺にかかりやすい人を書き連ねた名簿である、「カモリスト」に載ることによって、新たな詐欺の被害に遭わされてしまう事もある。この点でこちらから一切連絡をしてはいけない。

悪質サイトによっては、ワンクリックウェアやコンピュータウイルスなどの不正なプログラムをダウンロードさせるサイトも存在する。ワンクリック詐欺サイトでは、一時、メールアドレスなどパソコンに入っている個人情報などを抜き取ってしまおうとする不正なプログラムも存在したが、2009年5月現在、情報収集を実行するウェアを配布するサイトは確認されていない。もっぱら特定の「料金請求ページ」をしつこく開くだけのものが数サイト確認されている。もしPCに感染させてしまった場合は、「ワンクリウェア」をキーワードにして検索すれば対策サイトが見つかるであろう。いずれにしても、セキュリティソフトをインストールするなどのウィルス・スパイウェア対策が重要である。

なお、メールアドレスの収集手段のひとつにメールアドレス検索ロボットの使用があるため、不用意に自分のメールアドレスを電子掲示板などに書き込まないことも重要である。

携帯電話においては、「電話発信リンク」「メール送信リンク」によって、決定ボタンを連打した場合等、自覚のないまま電話発信やメール送信をしてしまって、連絡先情報を与えてしまうことがある。冷静な操作が求められる。

もし、それでも不安だったら、消費生活センターかあるいは、法務無料相談事務所に連絡するとよい。

なお、ワンクリック詐欺の被害者を救済するとして高額な相談料などの支払を求める相談サイトも存在するため、事前に情報収集することも必要である。一例として、「速やかに対策をとらなければならないため、費用は掛かるといって手続き費用をとる」などの相談サイトに注意すること。無論、貴方の信頼できる身内の者に相談でも構わない。 ただし、間違っても悪質サイトには絶対に連絡してはいけない。

ワンクリック詐欺[編集]

対処法としては無視を続けるのが一番である。

登録完了などの画面が表示されても、なにも臆することはない。慌ててもいけない。退会する必要も連絡する必要もない。登録完了画面に表示されているIPアドレスは、サーバごとに割り振られているものである。また、サーバを通して請求することはできない。もちろん、プロバイダ会社や他の企業・自治体からの請求もいっさい来ない。ワンクリック詐欺とは無効な契約であり、恐喝にも値する。なので、絶対に退会のメールや電話(詳細後述)などの連絡もしてはいけない。また、仮に支払ってしまうと請求が止まるどころかさらに、何度もしつこく請求してくるケースが多いので、絶対に支払ってはいけない。そして、必要もないのにこれ以上そのサイトにアクセスしてクリックすると悪質業者によってはエスカレートする可能性もあるので、絶対に必要以上なアクセスは行ってはいけない。

また、振り込んだ時点で恐喝罪詐欺罪などが成立し、請求画面では未遂罪の可能性がある。

特に一番危ないのは前述の通り退会のメールや電話である。こちら側から「取り消してください」「退会します」などメールや電話などで連絡すると、あたかも「支払わなければならないのかも」と言葉巧みに説得されるだけでなく、しつこく連絡してくることも多いため、絶対に連絡してはいけない。

万が一、連絡してしまったり、支払いをしてしまったら、消費生活センターに速やかに連絡すること。法務無料相談事務所も可(ただし、上記のとおり、高額な相談料のサイトにも気をつけること)。場合によっては警察か弁護士に相談すること。また、連絡してしまった地点では、録音してそれを証拠としてしつこく請求してくる業者も少なくないので、絶対に支払う約束や再度連絡する約束などの悪質業者の言いなりになってはいけない。

最近ではツークリック詐欺スリークリック詐欺フォークリック詐欺…、という新しい手口も横行しているが、クリックすると言う1種類の行動だけでサイト運営者から入会料・使用料を請求されるという点では共通している。クリック数によらず、契約が成立していないという意味ではワンクリック詐欺の一種と言える。

  • リンクをクリックすることで、契約に同意するかどうかや年齢確認などのYes/No形式のポップアップウインドウ(メッセージボックス)を出し、ユーザーがYesを押したときに強制入会させるというものである。これによって、あたかも電子消費者契約法に基づいた契約であるかのように消費者に思わせ、支払わせるように仕向けている。
  • 対処法は、ほとんどの場合は、ブラウザを終了して、無視することである。ワンクリック目のポップアップに「同意しない」がある場合は、「同意しない」旨をクリックすること。(同意しないを押しても、入会完了の画面になり、消費者を混乱させる詐欺もあるので、ボタンを押すのは望ましくはない)
  • それでも強制入会となった場合や、誤って「同意する」旨を押すなどした場合でも、有償契約が成立しているとは必ずしもいえない。最悪でも、「特定商取引法」や「電子消費者契約法による契約の無効」を主張できる(#もしクリックしてしまったら(契約の成否について)参照)。
  • もちろん、自らがその規約に同意した上で使用したのであれば、双方の同意の上ということになり、支払いの義務が生じる。(こちらはワンクリック詐欺に限らず、一般社会でも同様のことがいえる。)
  • また、悪質なウィルスプログラム(ワンクリックウェア)をダウンロードさせて、「請求画面」なるものを執拗に表示させるウェブページも存在している。

どのような形態であれ、このようなことを行うウェブページは個人サーバやレンタルサーバで運営されていることが多く、規約等に不整合があったり、法律やセキュリティ面の無知を露呈していることが多い。いずれにしても請求画面が表示されても、決して慌てずまずは落ち着いて行動すること。