面会交流権
ナビゲーションに移動
検索に移動
面会交流権(めんかいこうりゅうけん)とは、離婚などで子供と別居し、養育や監護をしていない父母の一方が子供と会ったり、電話や手紙で交流したりする権利のことである。平成23年(2011年)の民法改正で、夫婦が協議離婚する際には、子供との面会交流や養育費に関して、子供の利益を最も考慮して決めるとの規定が盛り込まれた。協議で面会の頻度や場所などの条件が折り合わない場合は、家裁に調停を申し立てることができ、調停が成立しなければ審判手続きに進むことになる。なお、面会交流権は、幸福追求権を定めた日本国憲法13条で保障された基本的人権とされている。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 面接交渉 日本の裁判所
- The National Resource Center for Family-Centered Practice and Permanency Planning 米国
- Department for Constitutional Affairs 英国
- 児童の権利に関する条約 第9条の3
- 第177回国会閣法第31号 付託議案関連情報一覧 平成23年の民法改正時の付帯決議