被疑者

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被疑者(ひぎしゃ)とは、刑事事件において犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象となっている者でまだ起訴されていない者のことを言う。取り調べ、逮捕勾留家宅捜索差し押さえなどを受けることになるもので、これらを行なう場合には令状が必要となる。別名・容疑者(ようぎしゃ)。ただ日本では一般的によく勘違いされているが、現行犯逮捕は別として、それ以外の場合の被疑者には原則として「推定無罪の原則」が適用されることになる。被疑者=犯罪者ではなく、この段階の被疑者はあくまで無罪として扱われることになる。被疑者あるいは検察官によって起訴された被告人は、刑事裁判で有罪が確定するまでは罪を犯していない人として扱われることになる。これは、「疑わしきは罰せず」を根底にした考え方で、被疑者や被告人の人権を守るための考え方であり、日本国憲法第31条[1]により推定無罪の原則が含まれると解釈されている。

脚注[編集]

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注釈[編集]

出典[編集]

  1. 第三十一条。何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]