課徴金減免制度
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課徴金減免制度(かちょうきんげんめんせいど)とは、企業が自ら関与した談合などの独占禁止法違反の行為を公正取引委員会に自主申告した場合において課徴金を減免する制度のことである。最大5社まで適用されるが、公正取引委員会の調査開始部の後は最大3社に限られる。申告を促す観点から、調査開始日の前に最初に申告した会社は課徴金だけではなく刑事告発も免除される。2番目の会社以降は課徴金は減額されるが、刑事告発の対象にはなる。欧米にならって平成18年(2006年)1月に改正独占禁止法が施行された際に導入され、平成28年(2016年)までに1000件余りの申告が確認されている。
寛大さを表す語源の英語から「リーニエンシー」とも呼ばれている。申告方法は当初はファクスであったが、法改正を機にメールとなっている。