親族相盗例
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親族相盗例(しんぞくそうとうれい)とは、刑法第244条1項に定められた特例である。
概要[編集]
配偶者(事実婚は含まない)、祖父母親子孫などの直系血族(養子縁組も含む)、同居している兄弟姉妹や本人方の叔父・叔母、配偶者側の血族との間で発生した窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪及びこれらの未遂罪について、民事不介入や「法は家族間の問題に関与しない」という思想に基づいて当該犯罪の刑罰を免除し、または被害者からの告訴が無い限り公訴しない親告罪として扱うというもの。親族相盗例が適用される犯罪はいわゆる財産犯に属する。
親族相盗例は犯罪そのものは成立するものの、刑事的な責任は免除される。しかし告訴が受理されて有罪判決が下されると前科が付く上、民事的責任まで免除されるわけではない。